【制定文】
内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項、第百六条の三第一項及び第二項第四号、第百六条の四第三項から第五項まで及び第九項、第百六条の二十三第一項、第百六条の二十四第一項及び第二項、第百六条の二十五、第百六条の二十七並びに第百九条第十六号及び第十七号の規定、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十条において準用する同法附則第四条第一項、第五項及び第六項、第五条第一項及び第三項並びに第六条の規定並びに同法附則第十六条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(子法人)
第一条独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(利害関係企業等)
第二条準用国家公務員法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
二立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
三不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
四行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第三条準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
一準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合
二利害関係企業等が求職の承認の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
三行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
四利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
(求職の承認の手続)
第四条求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。
一氏名
二生年月日
三行政執行法人の役員の職
四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
七その他参考となるべき事項
(求職の承認の附帯条件)
第五条委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第六条準用国家公務員法第百六条の四第三項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一行政執行法人に置かれる役員
二独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第七条準用国家公務員法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
一独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
二独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第八条準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第九条準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十条準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十一条準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
一氏名
二生年月日
三離職時の行政執行法人の役員の職
四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
六離職前五年間(再就職者が準用国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
七当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
八当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
九当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
十その他参考となるべき事項
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第十二条準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。
一氏名
二生年月日
三行政執行法人の役員の職
四依頼等をした再就職者の氏名
五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
六依頼等が行われた日時
七依頼等の内容
(任命権者への再就職の届出等)
第十三条準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一氏名
二生年月日
三行政執行法人の役員の職
四再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第六号及び第十四号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
五再就職の約束をした日
六約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
七離職予定日
八再就職予定日
九再就職先の名称及び連絡先
十再就職先の業務内容
十一再就職先における地位
十二求職の承認の有無
十三官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無
十四センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第十五条第三項第十三号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
5第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
6第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第三項中「届出に」とあるのは「準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
(再就職の届出の対象となる地位)
第十四条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一役員(非常勤のものを除く。)
二前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第十五条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2第十三条第二項及び第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第十三条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第十五条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
3準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一氏名
二生年月日
三離職時の行政執行法人の役員の職
四行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
五離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
六離職日
七再就職予定日
八再就職先の名称及び連絡先
九再就職先の業務内容
十再就職先における地位
十一求職の承認の有無
十二センターの援助の有無
十三センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第十六条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
一沖縄振興開発金融公庫
二株式会社商工組合中央金庫
三株式会社日本政策金融公庫
四株式会社日本政策投資銀行
五及び六削除
七四国旅客鉄道株式会社
八首都高速道路株式会社
九東京地下鉄株式会社
十中日本高速道路株式会社
十一成田国際空港株式会社
十二西日本高速道路株式会社
十三日本アルコール産業株式会社
十四日本貨物鉄道株式会社
十五中間貯蔵・環境安全事業株式会社
十六日本私立学校振興・共済事業団
十七日本たばこ産業株式会社
十八日本中央競馬会
十九日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
二十日本放送協会
二十一日本郵政株式会社
二十二阪神高速道路株式会社
二十三東日本高速道路株式会社
二十四北海道旅客鉄道株式会社
二十五本州四国連絡高速道路株式会社
二十六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
二十七日本年金機構
二十八沖縄科学技術大学院大学学園
二十九株式会社国際協力銀行
三十新関西国際空港株式会社
三十一株式会社日本貿易保険
三十二福島国際研究教育機構
三十三国立健康危機管理研究機構
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第十七条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一日本赤十字社
二農水産業協同組合貯金保険機構
三日本銀行
四銀行等保有株式取得機構
五預金保険機構
六株式会社産業革新投資機構
七株式会社地域経済活性化支援機構
八原子力損害賠償・廃炉等支援機構
九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十株式会社農林漁業成長産業化支援機構
十一株式会社民間資金等活用事業推進機構
十二株式会社海外需要開拓支援機構
十三株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
十四広域的運営推進機関
十五株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
十六外国人技能実習機構
十七株式会社脱炭素化支援機構
十八金融経済教育推進機構
十九脱炭素成長型経済構造移行推進機構
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第十八条準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第十九条準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一国家公務員法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
二営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第二十条第十五条第一項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第十五条第三項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣による報告等)
第二十一条準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項
イ氏名
ロ離職時の年齢
ハ離職時の行政執行法人の役員の職
ニ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ再就職の約束をした日
ヘ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
ト離職日
チ再就職日又は再就職予定日
リ再就職先の名称
ヌ再就職先の業務内容
ル再就職先における地位
ヲ求職の承認の有無
ワセンターの援助の有無
二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ氏名
ロ離職時の年齢
ハ離職時の行政執行法人の役員の職
ニ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
ヘ離職日
ト再就職日又は再就職予定日(準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
チ再就職先の名称
リ再就職先の業務内容
ヌ再就職先における地位
ル求職の承認の有無
ヲセンターの援助の有無
(在職機関による公表)
第二十二条準用国家公務員法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
2前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(在職機関の公表事項)
第二十三条準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ離職時の年齢
ロ離職時の行政執行法人の役員の職
ハ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ再就職の約束をした日
ホ約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
ヘ離職日
ト再就職日
チ再就職先の名称
リ再就職先の業務内容
ヌ再就職先における地位
ル求職の承認を得た日
ヲ求職の承認の理由
二準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
イ離職時の年齢
ロ離職時の行政執行法人の役員の職
ハ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
ホ離職日
ヘ再就職日
ト再就職先の名称
チ再就職先の業務内容
リ再就職先における地位
ヌ求職の承認を得た日
ル求職の承認の理由
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第二十四条準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第二十五条準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第二十六条準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。