四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(平成十九年内閣府令第六十三号)
【制定文】
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、及び同法を実施するため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
(適用の一般原則)
第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定のうち同条第四項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、四半期財務諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書又は第八十三条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第二条を除き、この章から第六章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(適用の特例)
第一条の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章の定めるところによることができる。
一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当四半期会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定に基づき提出する四半期報告書において、四半期財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
二指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて四半期財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(外国会社の特例)
第二条外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
(定義)
第三条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一四半期財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二財務諸表財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
三四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
四四半期会計期間事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
五四半期連結会計期間連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
六四半期累計期間事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
七四半期連結累計期間連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
八キャッシュ・フロー次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
九資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の合計額をいう。
十デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十一売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十二満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十三その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十四自己株式四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十五削除
十六削除
十七削除
十八企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十九取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十一結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十二被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十三結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十四結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十五パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
二十六逆取得財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十七共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十八事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十九分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十一金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十二資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十三会計方針四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十四表示方法四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十五会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十六会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十七会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十八誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
三十九遡及適用新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十修正再表示前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。
(四半期財務諸表作成の一般原則)
第四条四半期財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。
2前事業年度に係る財務諸表及び直前の四半期会計期間又は当該四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期会計期間において継続して適用しなければならない。
3四半期財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
(四半期キャッシュ・フロー計算書)
第四条の二四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期累計期間(事業年度の開始の日から当該事業年度の最初の四半期会計期間(以下「第一・四半期会計期間」という。)の翌四半期会計期間(以下「第二・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。
2四半期財務諸表提出会社は、第一・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第一・四半期会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。
3四半期財務諸表提出会社は、第一・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期累計期間(事業年度の開始の日から第二・四半期会計期間の翌四半期会計期間(以下「第三・四半期会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、第三・四半期会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。この場合においては、当該第三・四半期キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。
(比較情報の作成)
第四条の三当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、当該四半期財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期財務諸表の区分に応じ、当該四半期財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
一四半期貸借対照表前事業年度に係る事項
二四半期損益計算書前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る事項
三四半期キャッシュ・フロー計算書前事業年度の対応する四半期累計期間に係る事項
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第五条会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い重要な会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(財務諸表等規則第八条の三第二項本文に規定する遡及適用に係る原則的な取扱いをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
四税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
4第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
5第一項から第三項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第五条の二第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行った正当な理由
三税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行った正当な理由
三税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
4前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
5第一項から第三項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、注記しなければならない。
6前事業年度の第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第五条の三会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
3第一項の規定による注記は、会計上の見積りについて重要な変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第五条の四第一・四半期会計期間に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行った正当な理由
三税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2第二・四半期会計期間以降に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。
3第一項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4第一項及び第二項の規定による注記は、重要な会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。
(修正再表示に関する注記)
第五条の五修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一誤謬の内容
二税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
第六条削除
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第七条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(重要な後発事象の注記)
第八条四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(金融商品に関する注記)
第八条の二金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との差額並びに当該時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3第一項本文及び前項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における時価の把握が極めて困難な場合には、第一項本文に定める事項に代えて、その旨、その理由、当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を記載することができる。
(有価証券に関する注記)
第九条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一満期保有目的の債券次に掲げる事項
イ四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額
ロ四半期貸借対照表日における時価
ハ四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と時価との差額
二その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ取得原価
ロ四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額
ハ四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と取得原価との差額
(デリバティブ取引に関する注記)
第十条第八条の二に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2前項に定める事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
(金融商品に関する注記等の特例)
第十条の二第八条の二、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社(総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。
(税効果会計の適用)
第十一条法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の四半期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して四半期財務諸表を作成しなければならない。
(持分法損益等の注記)
第十二条関連会社(財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第十三条削除
第十四条削除
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第十五条当四半期会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一企業結合の概要
二四半期累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
六前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
2前項ただし書の規定にかかわらず、当四半期会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3四半期貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第五号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第十六条当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号又は第三号に掲げる企業結合において、同項第二号又は第三号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(共通支配下の取引等の注記)
第十七条当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三子会社株式を追加取得した場合には、第十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項
2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)が親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)を吸収合併した場合で、子会社が四半期連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の四半期貸借対照表及び当四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
4前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、注記しなければならない。
(共同支配企業の形成の注記)
第十八条当四半期会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離元企業の注記)
第十九条当四半期会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一事業分離の概要
二実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
イ移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
三分離した事業が含まれていた報告セグメント(第二十二条の三第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
四四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3当四半期会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離先企業の注記)
第二十条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(継続企業の前提に関する注記)
第二十一条四半期貸借対照表日において、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、四半期貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しているか否かの別
(追加情報の注記)
第二十二条この規則において特に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(セグメント情報等の注記)
第二十二条の二企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2当四半期会計期間(当該事業年度に属する四半期会計期間のうち当四半期会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。
3当該事業年度の第二・四半期会計期間以降において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に変更した旨及びその理由を注記しなければならない。
4前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前事業年度の対応する四半期会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前事業年度の対応する四半期累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
5前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
6当四半期会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)
第二十二条の三第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一当四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)
二当四半期累計期間に係るのれんの償却額
(注記の方法)
第二十三条第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記は、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。
2この規則(第五条から第五条の五まで及び第七条を除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。第八十七条において同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
3第二十一条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期損益計算書(第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書)の次に記載しなければならない。
4前項の場合において、第五条から第五条の五まで及び第七条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二十一条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(金額の表示の単位)
第二十四条四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第二章 四半期貸借対照表
第一節 総則
(四半期貸借対照表の記載方法)
第二十五条四半期貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第二十六条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(科目の記載の配列)
第二十七条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第二節 資産
(資産の分類)
第二十八条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(各資産の範囲)
第二十九条財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の五まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第三十条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形及び売掛金
三有価証券
四商品及び製品(半製品を含む。)
五仕掛品
六原材料及び貯蔵品
七その他
2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
(流動資産に係る引当金の表示)
第三十一条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(有形固定資産の区分表示)
第三十二条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第三十三条有形固定資産に対する減価償却累計額は、次の各号に掲げるいずれかの方法により掲記又は表示しなければならない。
一有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記する方法
二各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
三有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第三十四条財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(無形固定資産の区分表示)
第三十五条無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第三十六条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(投資その他の資産の区分表示)
第三十七条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十二条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十八条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(繰延資産の区分表示)
第三十九条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(繰延資産の償却累計額の表示)
第四十条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第四十一条削除
第三節 負債
(負債の分類)
第四十二条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(各負債の範囲)
第四十三条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び第五十一条から第五十一条の五までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(流動負債の区分表示)
第四十四条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含み、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。)
三未払法人税等
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
(固定負債の区分表示)
第四十五条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含み、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。)
三引当金
四資産除去債務
五その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第五号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(偶発債務の注記)
第四十六条財務諸表等規則第五十八条の規定は、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)について準用する。
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十七条同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
一たな卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二たな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
第四節 純資産
(純資産の分類)
第四十八条純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
(株主資本の分類及び区分表示)
第四十九条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4財務諸表等規則第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
5財務諸表等規則第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)
第五十条財務諸表等規則第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
(新株予約権の表示)
第五十一条財務諸表等規則第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。
第五十二条削除
第五節 雑則
(特別法上の準備金等)
第五十三条法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第七十一条において「準備金等」という。)は、第二十七条及び第四十二条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(別記事業の資産及び負債の記載)
第五十四条財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む会社が四半期貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
(指定法人の純資産の記載)
第五十五条指定法人が四半期貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第三章 四半期損益計算書
第一節 総則
(四半期損益計算書の記載方法)
第五十六条四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期累計期間に係る四半期損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。
3四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成することができる。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
4四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成する場合には、第三・四半期会計期間に係る四半期損益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
(収益及び費用の分類)
第五十七条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
第二節 売上高及び売上原価
(売上高の表示方法)
第五十八条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上原価の表示方法)
第五十九条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上総損益金額の表示)
第六十条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第三節 販売費及び一般管理費
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第六十一条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であっても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
3第一項の規定にかかわらず、第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間並びに四半期会計期間においては、販売費及び一般管理費について、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記することができる。この場合において、販売費又は一般管理費の費目及びその金額については、注記することを要しない。
(営業損益金額の表示)
第六十二条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第四節 営業外収益及び営業外費用
(営業外収益の表示方法)
第六十三条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(営業外費用の表示方法)
第六十四条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(経常損益金額の表示)
第六十五条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第五節 特別利益及び特別損失
(特別利益の表示方法)
第六十六条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(特別損失の表示方法)
第六十七条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(税引前四半期純損益金額の表示)
第六十八条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額として記載しなければならない。
第六節 四半期純利益又は四半期純損失
(四半期純利益又は四半期純損失)
第六十九条次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
一当四半期累計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。
4法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(一株当たり四半期純損益金額に関する注記)
第七十条当四半期累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額が算定されている旨
(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記)
第七十条の二当四半期累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり四半期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が算定されている旨
3前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が一株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。
第七節 雑則
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第七十一条準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第七十二条事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、四半期累計期間に係る四半期損益計算書において、その状況を注記しなければならない。
(別記事業の収益及び費用の記載)
第七十三条別記事業を営む会社が四半期損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第四章 四半期キャッシュ・フロー計算書
第一節 総則
(四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第七十四条四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。
(四半期キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第七十五条四半期キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の四半期末残高
第二節 四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第七十六条財務諸表等規則第百十三条から第百十八条までの規定は、四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、財務諸表等規則第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「四半期損益計算書」と読み替えるものとする。
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第七十七条四半期キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
第五章 株主資本等に関する注記
第七十八条削除
第七十九条削除
第八十条削除
(配当に関する注記)
第八十一条当四半期会計期間における四半期累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
第八十二条株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
第六章 指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表
(指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表の作成基準)
第八十三条指定国際会計基準特定会社が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。
2指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した四半期財務諸表のほか、指定国際会計基準によって四半期財務諸表を作成することができる。
(会計基準の特例に関する注記)
第八十四条指定国際会計基準に準拠して作成した四半期財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
第七章 外国会社の四半期財務書類
(外国会社の四半期財務書類の作成基準)
第八十五条外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
(会計処理基準に関する注記)
第八十六条前条の規定による四半期財務書類について、当該外国会社が採用する四半期財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における四半期財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(表示方法)
第八十七条第四条第三項及び第五条第一項第二号の規定は、外国会社が提出する四半期財務書類について準用する。
2外国会社が提出する四半期財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(金額表示)
第八十八条外国会社が提出する四半期財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たって採用した換算の基準を当該四半期財務書類に注記しなければならない。
(注記の方法)
第八十九条第八十六条、第八十七条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2第二十三条第五項の規定は、第八十六条及び第八十七条第二項の規定により注記をする場合に準用する。
附 則
(施行期日)
第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
(リース取引に関する注記)
第二条平成二十年四月一日以後開始する最初の事業年度の四半期会計期間において所有権移転外ファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第十六条の三第一項に規定する所有権移転外ファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合であって、取引残高に前事業年度末に比して著しい変動が認められるときには、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一当該会社がリース物件(財務諸表等規則第八条の六第一項に規定するリース物件をいう。以下同じ。)の借主である場合
イ当四半期会計期間の末日におけるリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び残高相当額(四半期貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)
ロ当四半期会計期間の末日における未経過リース料残高相当額(当該四半期貸借対照表日後一年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)及びリース資産減損勘定(リース資産に配分された減損損失に対応する負債をいう。ハにおいて同じ。)の残高
ハ当四半期会計期間及び四半期累計期間に係る支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失の金額
ニ当四半期会計期間及び四半期累計期間の減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
二当該会社がリース物件の貸主である場合
イ当四半期会計期間の末日におけるリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び残高(四半期貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)
ロ当四半期会計期間の末日における未経過リース料残高相当額(四半期貸借対照表日後一年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)
ハ当四半期会計期間及び四半期累計期間に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
ニ利息相当額の算定方法
2前項第一号の場合において当四半期会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第八条の六第一項に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合には、当該資産の属する科目の四半期会計期間末残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該四半期会計期間末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(次項において「支払利子込み法」という。)により算定することができる。
3前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が当該会社の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において当四半期会計期間の末日における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。
4リース取引を通常の取引とする会社以外の会社が第一項第二号に定める事項を記載をする場合において当四半期会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び営業債権残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該四半期会計期間末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれらに含まれる利息相当額を控除しない方法により算定することができる。
5会社がリース物件の借主である場合には、当該会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの少額なもの及びリース期間が一年未満のリース取引については、第一項の注記を要しない。
附 則(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一第三条に二号を加える改正規定(新四半期財務諸表等規則第三条第三十二号に係る部分に限る。)、第八条の次に一条を加える改正規定、第九条の改正規定及び第十条の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
二第三条に二号を加える改正規定(新四半期財務諸表等規則第三条第三十三号に係る部分に限る。)、第二十二条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条の改正規定(第五項を削る部分を除く。)、第四十五条の改正規定(第五項を削る部分を除く。)及び様式第一号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
三第二章第三節中第四十七条の次に一条を加える改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、当該改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
四第十二条の改正規定平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用する。ただし、平成二十年九月三十日以前に終了する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表については、当該改正規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成することができる。
五第三十条の改正規定、第四十四条の改正規定(第五項を削る部分に限る。)、第四十五条の改正規定(第五項を削る部分に限る。)及び様式第一号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。)平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2前項第三号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の四半期会計期間等において、当該四半期会計期間等が属する事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該四半期会計期間等が属する事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を四半期損益計算書に注記しなければならない。
附 則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一第三条の改正規定、第十五条から第十八条までの改正規定、第十九条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第二十条の改正規定並びに第六十六条の改正規定平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新四半期財務諸表等規則第三条第十八号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新四半期財務諸表等規則第三条第二十八号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により当該事業年度に属する四半期会計期間等に係る財務諸表を作成することができる。
二第五条第二項の改正規定、第十九条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二十二条の二の次に二条を加える改正規定(第二十二条の三を加える部分に限る。)、第二十五条第二項、第五十六条第二項及び第七十四条第二項の改正規定並びに様式第五号を様式第六号とし、様式第一号から様式第四号までを一号ずつ繰り下げ、附則の次に一様式を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
三第二十二条の二の次に二条を加える改正規定(第二十二条の四を加える部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2前項第一号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第一項第一号に定める事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更が四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3第一項第二号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、新四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項各号に掲げる事項として報告セグメントの概要(新財務諸表等規則第八条の二十九第一項第一号に掲げる報告セグメントの概要をいう。)を注記しなければならない。
附 則(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二十一条の規定は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条第六条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第六章の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条第六条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十四条の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期会計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。)及び四半期累計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第六号に規定する四半期累計期間をいう。)に係る四半期財務諸表について適用する。
附 則(平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条新四半期財務諸表等規則の規定(新四半期財務諸表等規則第五条の二第六項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
2新四半期財務諸表等規則第五条の二第六項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用する。
3施行日から平成二十四年三月三十一日までに開始する事業年度(以下この項及び第五条第三項において「当事業年度」という。)の直前事業年度(以下この項及び第五条第三項において「前事業年度」という。)において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前事業年度の対応する四半期累計期間に係る税引前四半期純損益その他の重要な項目の金額と、当該四半期累計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。ただし、当該差額について、適時に正確な金額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
5施行日以後に開始する事業年度の開始の日に、負ののれんの未償却残高がある場合において、新四半期財務諸表等規則第二十二条の三本文の規定に基づき第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しないときは、当該第一・四半期累計期間及び第三・四半期累計期間に係る負ののれんの償却額を注記しなければならない。
附 則(平成二三年六月三〇日内閣府令第三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年二月一五日内閣府令第四号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年三月二六日内閣府令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二二号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下この項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成するものとする。
附 則(平成二六年九月三〇日内閣府令第六三号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(次項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用する。この場合においては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第二十二号。以下この条及び次条において「平成二十六年改正府令」という。)附則第六条第一項本文の規定は適用しない。
2平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。この場合においては、平成二十六年改正府令附則第六条第一項ただし書の規定は適用しない。
3前二項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合における平成二十六年改正府令附則第六条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第六十三号)附則第二条第一項又は第二項」と、「新四半期財務諸表等規則の規定」とあるのは「同令第一条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定」とする。
附 則(平成二七年九月四日内閣府令第五二号)(抄)
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条第七条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間に係るものについては、なお従前の例による。