金融商品取引所等に関する内閣府令
(平成十九年内閣府令第五十四号)
【制定文】
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融商品取引所等に関する内閣府令を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 金融商品取引所
第一節 総則
第二節 金融商品会員制法人
第三節 組織変更
第四節 自主規制法人
第五節 株式会社金融商品取引所
第六節 金融商品取引所持株会社
第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
第八節 金融商品取引所の解散等
第九節 合併
第一款 通則
第二款 合併に際しての計算
第一目 通則
第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所の吸収合併の場合の計算
第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合の計算
第四目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併する場合の計算
第五目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合の計算
第十節 雑則
第三章 外国金融商品取引所
第四章 雑則
附 則
附 則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)(抄)
附 則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)
附 則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)(抄)
附 則(平成二一年四月一日内閣府令第二一号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日内閣府令第三五号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)(抄)
附 則(平成二二年一月二二日内閣府令第一号)(抄)
附 則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
附 則(平成二二年一二月二七日内閣府令第五五号)(抄)
附 則(平成二四年七月一一日内閣府令第四九号)
附 則(平成二六年二月一四日内閣府令第七号)(抄)
附 則(平成二六年二月二六日内閣府令第一一号)(抄)
附 則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)(抄)
附 則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)(抄)
附 則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)(抄)
附 則(平成二八年二月二日内閣府令第四号)
附 則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
附 則(平成二八年七月七日内閣府令第四八号)
附 則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
附 則(平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号)(抄)
附 則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
附 則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
附 則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
附 則(令和二年二月六日内閣府令第四号)
附 則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)(抄)
附 則(令和三年二月一日内閣府令第四号)
附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
附 則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
附 則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)(抄)
附 則(令和六年九月一三日内閣府令第七九号)
附 則(令和七年一二月一五日内閣府令第一〇一号)
別表第一
| 通知、公表又は報告の区分 | 通知、公表又は報告事項 | 注意事項 |
| 会員等が金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合(当該注文に係る有価証券の売買が当該注文の受付により直ちに成立するものその他の他の者が当該注文に応じる余地がないものを除く。) | 一 有価証券の種類及び銘柄二 申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別三 申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量 | 一 会員等からの注文の受付をした後直ちに会員等に通知すること。二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。 |
| 当該取引所金融商品市場において上場株券等の売買が成立した場合 | 一 当該上場株券等の種類及び銘柄二 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格三 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高 | 一 当該金融商品取引所の業務規程に規定する売買立会により成立した売買に係るものについて直ちに会員等に通知すること。二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。 |
| 毎日 | 一 総取引高二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量三 法第二条第一項第六号に規定する出資証券、新株予約権証券、同項第十三号に規定する特定目的信託の受益証券その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量四 国債証券、地方債証券、法第二条第一項第三号に規定する債券、社債券(外国の者の発行する証券又は証書を含む。)その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「債券等」という。)は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量五 法第二条第二十一項第一号に規定する取引は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格、数量、清算価格(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した対価の額をいう。以下同じ。)及び建玉残高(決済が未了である取引の約定に係る数量をいう。以下同じ。)六 法第二条第二十一項第二号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した利率等又は金融指標の数値をいう。以下同じ。)及び建玉残高七 法第二条第二十一項第三号に規定する取引は、銘柄別に、最高の対価の額、最低の対価の額、最初の対価の額、最終の対価の額、数量、清算価格、建玉残高及びオプションの行使件数八 法第二条第二十一項第四号、第四号の二及び第五号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値及び建玉残高 | 一 総取引高は、金融商品等の種類ごとに区分し、有価証券の売買又は法第二条第二十一項各号に掲げる取引ごとに小計を付し、有価証券の売買については、合計すること。二 有価証券は、その種類ごとに区分すること。三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知、公表及び報告することで足りる。五 債券等の発行価格は、毎月一回通知、公表及び報告することで足りる。六 有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。七 法第二条第二十一項第一号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること。八 法第二条第二十一項第二号、第四号及び第四号の二に規定する取引の場合にあっては、取引最終日ごとに区分すること。九 法第二条第二十一項第三号に規定する取引の場合にあっては、銘柄ごとに区分すること。十 法第二条第二十一項第四号、第四号の二及び第五号に規定する取引の場合にあっては、金融商品取引所が定める業務規程その他の規則の定めるところにより区分すること。十一 毎日の最高、最低、最初及び最終の価格、約定数値及び対価の額(以下「価格等」という。)は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格等を通知、公表及び報告すること(株券については、業務規程に規定する午前立会並びに午前立会及び午後立会において成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知、公表及び報告すること。)。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知、公表若しくは報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知、公表及び報告すること。十二 法第二条第二十一項第三号から第五号までに規定する取引の約定数値又は対価の額は、金融商品取引所が定める取引単位当たりの約定数値又は対価の額とし、金融商品取引所が約定数値又は対価の額の表示方法を業務規程その他の規則に定めている場合には、当該表示方法によること。 |
別表第二
| 報告事項 | 注意事項 |
| 会員等別の、取引の種類、売付け又は買付けの別(法第二十八条第八項第三号ロからニまでに規定する取引にあっては、売方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引、オプションを付与する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。以下この表及び別表第三において同じ。)又は買方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引、オプションを取得する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。以下この表及び別表第三において同じ。)の別)、数量、建玉残高、金額及び一日平均取引高 | 一 上記事項については、上場株券等の売買及び上場株券等に関する法第二十八条第八項第三号イからニに掲げる取引について毎月一度報告することで足りる。二 有価証券の種類ごとに区分して記載すること。三 法第二十八条第八項第三号イに規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。四 法第二十八条第八項第三号ロ及びニに規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同号ハに規定する取引の場合にあっては取引最終日及びオプションの種類が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。五 一日平均売買高は、総取引高を売買日数で除したものとする。 |
別表第三
| 報告又は通知の区分 | 報告又は通知事項 | 注意事項 |
| 毎日 | 会員等別の、取引の種類、銘柄、売付け又は買付けの別(法第二条第二十一項第二号、第三号及び第四号の二に規定する取引にあっては、売方取引又は買方取引の別。以下この表及び別表第四において同じ。)、数量及び建玉残高 | 一 商品関連市場デリバティブ取引について報告することで足りる(以下この表において同じ。)。二 法第二条第二十一項第一号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。三 法第二条第二十一項第二号及び第四号の二に規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同項第三号に規定する取引の場合にあってはオプションの種類及び権利行使価格が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。四 建玉残高は、売付けに係る建玉残高と買付けに係る建玉残高の別に記載すること。 |
| 一 日付二 時刻三 取引の種類四 銘柄五 会員等の商号又は名称六 自己又は委託の別七 取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の別八 番号九 売付け又は買付けの別十 取引の申込みの種類十一 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格等又は成立した取引に係る価格等十二 数量 | 一 法第二条第二十一項第一号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること(以下この表において同じ。)。二 法第二条第二十一項第二号及び第四号の二に規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同項第三号に規定する取引の場合にあってはオプションの種類及び権利行使価格が同一であるものごとに区分すること(以下この表において同じ。)。三 時刻については、取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の時刻を記載すること。ただし、単一の価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの時刻を記載すれば足りる。四 自己又は委託の別については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。五 番号については、金融商品取引所が、取引の申込み又は取引の成立を識別するために付している番号を記載し、取引の申込みの取消しの場合にあっては、当該取消しを行う取引の申込みに付した番号を記載すること。ただし、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、番号を付している場合のみ記載すれば足りる。六 売付け又は買付けの別及び取引の申込みの種類については、取引の申込みの取消しの場合にあっては当該取消しを行う取引の申込みについて記載し、取引の成立の場合にあっては当該成立した取引の申込みについて記載すること。七 売付け又は買付けの別については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの売付け又は買付けの別を記載すれば足りる。八 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格等又は成立した取引に係る価格等(取引の申込み又は取引の申込みの取消しに係る価格等に限る。)については、会員等又は会員等の顧客が取引の申込みを行う際に、価格等を指定していない取引の申込み又は当該取引の申込みの取消しである場合にあっては記載することを要せず、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては立会中に行われた取引の申込み又は取引の申込みの取消し時点における仮価格等(価格等の形成の過程における暫定的な対価の額又は価格若しくは数値をいう。)を記載すれば足りる。九 数量については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの数量を記載すれば足りる。 | |
| 毎月 | 一 総取引高二 法第二条第二十一項第一号に規定する取引は、銘柄別に、数量、受渡高並びに当該月中の最高価格及び最低価格三 法第二条第二十一項第二号及び第四号の二に規定する取引は、銘柄別に、数量並びに当該月中の最高約定数値及び最低約定数値四 法第二条第二十一項第三号に規定する取引は、銘柄別に、数量、オプションの行使件数並びに当該月中の最高の対価の額及び最低の対価の額 | 受渡高については、当月を受渡期日とする取引の受渡完了高を記載すること。 |
| 一 法第二条第二十一項第一号に規定する取引は、会員等別に、銘柄、渡高及び受高二 法第二条第二十一項第三号に規定する取引は、会員等別に、銘柄並びにオプションの行使件数及び被行使件数 |
別表第四
| 報告又は通知事項 | 注意事項 |
| 一 日付二 取引の種類三 銘柄四 自己又は委託の別五 会員等の商号又は名称六 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称七 会員等又は非会員等の別八 住所九 建玉の数量十 売付け又は買付けの別十一 その他当該金融商品取引所が業務規程その他の規則に定める事項 | 一 一の会員等の自己の計算による未決済の商品関連市場デリバティブ取引の残高又は一の委託者(法第百十九条第一項第二号に規定する委託者をいう。以下この表において同じ。)又は申込者(同項第四号に規定する申込者をいう。以下この表において同じ。)の計算による未決済の商品関連市場デリバティブ取引の残高が、金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可を受けて商品ごと、かつ、売付け又は買付けの別にそれぞれ定める数量を超えている場合において、遅滞なく金融庁長官に報告すること。二 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること。三 限月については、限日取引の場合にあっては記載することを要しない。四 会員等の商号又は名称については、これに代わるものを記載できる。五 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。六 会員等の商号又は名称については、委託者又は申込者の計算による取引である場合にあっては、当該委託者又は申込者から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けた会員等の商号又は名称を記載すること。七 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称については、委託者又は申込者の計算による取引について記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては、記載することを要しない。八 会員等又は非会員等の別については、委託者又は申込者の計算による取引である場合であって、当該委託者又は申込者が報告に係る取引所金融商品市場において取引をする会員等である場合はその旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載することを要しない。九 住所については、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては当該会員等について、委託者又は申込者の計算による取引である場合にあっては当該委託者又は申込者について記載すること。 |
別紙様式第一号
別紙様式第二号
別紙様式第三号
別紙様式第四号
別紙様式第五号
別紙様式第六号
別紙様式第七号
別紙様式第八号
別紙様式第九号
別紙様式第十号
別紙様式第十一号
別紙様式第十二号
別紙様式第十三号
別紙様式第十四号
別紙様式第十五号
別紙様式第十六号