(平成十九年内閣府令第四号)
【法令番号:平成十九年内閣府令第四号】
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【制定文】
歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。
附 則
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