高齢者の医療の確保に関する法律施行令
(平成十九年政令第三百十八号)
【制定文】
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項、第四十八条、第五十条第二号、第五十四条第四項及び第八項、第五十七条第一項、第六十七条第一項第二号、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項、第七十八条第八項及び第十一項、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百七条、第百十条、第百十四条、第百三十条、第百三十三条第二項、第百六十三条第三項並びに附則第十四条第一項、同法第百十条において読み替えて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項まで、第百三十五条第一項から第三項まで及び第六項、第百三十八条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百四十条第三項、第百四十一条第二項並びに第百四十一条の二、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十八年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一章 手数料
第二章 特定健康診査
第三章 後期高齢者医療制度
第一節 総則
第二節 被保険者
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条第一項 | 従前住所地後期高齢者医療広域連合 | 従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。) |
| を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの | に限る。) | |
| 当該他の後期高齢者医療広域連合 | 当該従前住所地後期高齢者医療広域連合 | |
| 第五十五条第一項ただし書 | 継続して入院等 | 継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。) |
| 第五十五条第二項各号 | 他の後期高齢者医療広域連合 | 従前住所地後期高齢者医療広域連合 |
| (現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められる | が行う後期高齢者医療の被保険者であつた |
第三節 後期高齢者医療給付
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十四条第三項 | 第一項の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 第六十六条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 診療又は調剤 | 診療 | |
| 第六十六条第二項 | 診療又は調剤 | 診療 |
| 第七十条第二項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 | 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用 | |
| 同項 | 第七十四条第二項 | |
| 第七十条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する | 入院時食事療養費に係る療養に関する | |
| 次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め | 第七十四条第十項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 | |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 第七十四条第一項から第九項まで及び同条第十項において準用する第二項から前項まで |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 第七十二条第一項 | 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 第七十二条第二項 | 第六十六条第二項 | 第七十四条第十項において準用する第六十六条第二項 |
| 第七十二条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十四条第三項 | 第一項の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 第六十六条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 診療又は調剤 | 診療 | |
| 第六十六条第二項 | 診療又は調剤 | 診療 |
| 第七十条第二項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 | 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用 | |
| 同項 | 第七十五条第二項 | |
| 第七十条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する | 入院時生活療養費に係る療養に関する | |
| 次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め | 第七十五条第七項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 | |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 第七十五条第一項から第六項まで並びに同条第七項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 第七十二条第一項 | 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 第七十二条第二項 | 第六十六条第二項 | 第七十五条第七項において準用する第六十六条第二項 |
| 第七十二条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 保険医等 | 保険医 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 | |
| 第七十四条第五項 | 食事療養を | 生活療養を |
| 食事療養に | 生活療養に | |
| 入院時食事療養費 | 入院時生活療養費 | |
| 第七十四条第六項 | 入院時食事療養費 | 入院時生活療養費 |
| 第七十四条第七項 | 食事療養 | 生活療養 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十四条第三項 | 第一項の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第六十六条第一項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第七十条第二項 | 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用 |
| 同項 | 第七十六条第二項 | |
| 第七十条第三項 | 療養の給付に関する | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養に関する |
| 次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め | 第七十六条第六項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第三項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 | |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 第七十六条第一項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで |
| 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 | |
| 第七十二条第一項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第七十二条第二項 | 第六十六条第二項 | 第七十六条第六項において準用する第六十六条第二項 |
| 第七十二条第三項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養 |
| 第七十四条第五項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関又は保険薬局 |
| 食事療養を | 評価療養、患者申出療養又は選定療養を | |
| 食事療養に | 評価療養、患者申出療養又は選定療養に | |
| 入院時食事療養費 | 保険外併用療養費 | |
| 第七十四条第六項 | 入院時食事療養費 | 保険外併用療養費 |
| 第七十四条第七項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関又は保険薬局 |
| 食事療養 | 評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条第四項 | 前項 | 第七十八条第七項 |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 第七十八条第一項から第七項まで及び同条第八項において準用する第四項から前項まで |
| 保険医療機関等 | 指定訪問看護事業者 | |
| 療養の給付 | 指定訪問看護 | |
| 第七十四条第五項 | 保険医療機関等 | 指定訪問看護事業者 |
| 食事療養を | 指定訪問看護を | |
| 食事療養に | 指定訪問看護に | |
| 入院時食事療養費 | 訪問看護療養費 | |
| 第七十四条第六項 | 入院時食事療養費 | 訪問看護療養費 |
| 第七十四条第七項 | 保険医療機関等 | 指定訪問看護事業者 |
| 食事療養 | 指定訪問看護 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十四条第三項 | 第一項の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第六十五条 | 第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 | 第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている同条第一項に規定する保険料滞納者(以下この条、第七十六条第二項第一号及び第七十九条第二項において単に「保険料滞納者」という。)がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 |
| 療養の給付を | 特別療養費に係る療養を | |
| 第六十六条第一項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第七十条第二項 | 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 | 特別療養費に係る療養につき算定した費用 |
| 同項 | 第八十二条第六項において準用する第七十六条第二項 | |
| 第七十二条第一項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第七十二条第二項 | 第六十六条第二項 | 第八十二条第六項において準用する第六十六条第二項 |
| 第七十二条第三項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。) | 保険医療機関等 | 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者 |
| 食事療養 | 特別療養費に係る療養 | |
| 第七十六条第二項 | 保険外併用療養費 | 特別療養費 |
| 第七十六条第二項第一号 | 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して | 、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する |
| 第七十九条第二項 | 前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準 | 第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準 |
| 第八十一条第一項 | 訪問看護療養費 | 特別療養費 |
| 第一項 | 同号に掲げる | 第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る |
| 第一項ただし書 | (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
| 第一項第一号 | おいて当該 | おいて他の |
| )が当該後期高齢者医療広域連合 | )が当該他の後期高齢者医療広域連合(以下この項において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。) | |
| 後期高齢者医療広域連合の被保険者( | 基準日後期高齢者医療広域連合の被保険者( | |
| 第一項第二号 | 他の | 基準日後期高齢者医療広域連合以外の |
| 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 | 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 |
| 基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 |
| 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 |
第四節 保険料
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十四条第一項 | 年金保険者は | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)は |
| 老齢等年金給付の支払 | 法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払 | |
| 次項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次項 | |
| 第百三十四条第二項 | 前項第二号 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項第二号 |
| 限る | 限る。)又は七十五歳に達したもの(七十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限り、現に高齢者医療確保法の規定及び高齢者医療確保法第百十条において準用する法の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収されている者を除く | |
| 第百三十四条第三項 | 前項各号 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項各号 |
| 第一項第二号 | 同条において準用する第一項第二号 | |
| 第百三十四条第四項から第六項まで | 第二項各号 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第二項各号 |
| 第一項第二号 | 同条において準用する第一項第二号 | |
| 第百三十四条第七項 | 前各項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前各項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) | 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第八項 | 第十項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第十項 |
| 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 | |
| 第百三十四条第九項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十一項 | 第八項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第八項 |
| 第百三十六条 | 同条において準用する第百三十六条 | |
| 第百三十四条第十二項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第八項 | 同条において準用する第八項 | |
| 第百三十四条第十三項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十五条第一項 | 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 除く。次項及び第三項において同じ | 除く | |
| 第百三十五条第二項 | 前項ただし書 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項ただし書 |
| 次項 | 同条において準用する次項 | |
| 前条第二項 | 同条において準用する前条第二項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。) | |
| 第百三十五条第三項 | 前条第二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項 |
| 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 | |
| 第一号被保険者に対して | 被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して | |
| 同条第四項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第四項 | |
| 第一号被保険者について | 被保険者について | |
| 第百三十五条第四項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 前条第五項 | 同条において準用する前条第五項 | |
| 同条第六項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項 | |
| 第百三十五条第五項 | 市町村は、第一項本文 | 市町村は、高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項本文 |
| おいては、第一項本文 | おいては、同条において準用する第一項本文 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 第百三十五条第六項 | 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第一項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項 | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 前条第三項 | 同条において準用する前条第三項 | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項 |
| 同項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する同項 | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 同条において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 同条において準用する同項 | |
| 第百四十条第一項 | 第百三十六条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 同項 | 同条において準用する同項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第一項 |
| 前項 | 同条において準用する前項 | |
| 第二項の | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第二項に | 同条において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条 | |
| 第百四十一条第一項 | 行う介護保険の | 徴収に係る |
| 住所地特例適用被保険者 | 高齢者医療確保法第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者 | |
| 第百四十一条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前項 |
| 第百四十一条の二 | 第百三十四条第二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第二項 |
| 第百三十五条第二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第二項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十八条第一項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第二項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第二項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第二項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の八月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項 |
| 第五項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項 | |
| により特別徴収 | により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 | を、当該年の十二月一日 | |
| 当該特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 十月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項 | |
| 十月一日 | 十二月一日 | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第一項 | 十月一日 | 十二月一日 |
| 第百三十六条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 老齢等年金給付 | 高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 施行令第二十八条第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第二項の | 施行令第二十八条第一項において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第二項に | 同条第一項において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第三項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項 | |
| により特別徴収 | により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 | を、当該年の翌年の二月一日から | |
| 当該特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項 | |
| 十月一日から翌年 | 翌年の二月一日から | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第一項 | 十月一日から翌年の | 翌年の二月一日から |
| 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 老齢等年金給付 | 高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 施行令第二十九条第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第二項の | 施行令第二十九条第一項において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第二項に | 同条第一項において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第四項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十条第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第三十条第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第三十条第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 施行令第三十条第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第五項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| により特別徴収 | により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十一条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 施行令第三十一条第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十一条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第六項 |
| 前条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項 | |
| により特別徴収 | により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 六月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 八月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 第百三十三条 | 高齢者医療確保法第百九条 | |
| 普通徴収 | 高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者 |
| 次項 | 施行令第三十二条第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者 | |
| この法律 | 高齢者医療確保法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
第五節 審査請求
| 国民健康保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九十三条第一項 | 、保険者 | 、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) |
| 第九十六条 | 、保険者 | 、後期高齢者医療広域連合 |
| 第九十八条第一項 | 市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。) | 後期高齢者医療広域連合又は市町村 |
| 第百条の見出し | 市町村又は組合 | 後期高齢者医療広域連合又は市町村 |
| 第百条 | 市町村、組合 | 後期高齢者医療広域連合又は市町村 |
| 第百一条第二項 | 政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬 | 地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬 |
| 第百二条 | この章及び | 第九十三条から前条まで及び次条、高齢者医療確保法第百二十八条及び第百二十九条並びに |
| 第百三条 | 第九十一条第一項 | 高齢者医療確保法第百二十八条第一項 |
| 第三十条 | 保険給付に | 高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に |
| 法第九条第二項及び第四項 | 高齢者医療確保法第五十四条第三項及び第五項 | |
| 第三十条第一号 | 被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号 | 被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号 |
| 第三十条第二号 | 保険給付 | 後期高齢者医療給付 |
| 第三十四条 | 法 | 高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。) |
| 第三十五条 | 法第百条 | 準用国保法第百条 |
| 第三十七条第一項 | 保険給付に関する処分 | 後期高齢者医療給付に関する処分 |
| 第三十七条第一項第二号 | 被保険者記号・番号 | 被保険者番号 |
| 第三十七条第一項第三号 | 保険給付 | 後期高齢者医療給付 |
| 第三十七条第一項第五号 | 保険給付 | 後期高齢者医療給付 |
| 市町村又は組合 | 高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第三号において「後期高齢者医療広域連合」という。) | |
| 第三十七条第二項 | 法 | 高齢者医療確保法 |
| 第三十七条第二項第三号 | 市町村又は組合その他の者 | 後期高齢者医療広域連合又は市町村 |
第六節 雑則
第四章 雑則
附 則
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
| 第十六条の三第一項及び第二項 | 五十六万円 | 七十五万円 |
| 六十七万円 | 八十九万円 | |
| 三十一万円 | 四十一万円 | |
| 十九万円 | 二十五万円 | |
| 第十六条の三第三項の表 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 |
| 健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 同令第四十三条の三第一項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 | |
| 同令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国家公務員共済組合法施行令( | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | |
| 地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
| 国民健康保険法施行令 | 改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
| 第十六条の三第三項の表下欄 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 |
| 同令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | |
| 地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
| 国民健康保険法施行令 | 改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
| 第四十三条の四第一項 | 第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項 |
| 第十一条の四第一項 | 第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項 |
| 第十一条の三の六の四第一項 | 第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第二十三条の三の八第一項 | 第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項 |
| 第二十九条の四の四第一項及び第二項 | 第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項 |
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)
附 則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二一年一一月二七日政令第二七〇号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年二月三日政令第八号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)(抄)
附 則(平成二四年一月二〇日政令第九号)
附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)
附 則(平成二六年一月二九日政令第一九号)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二七年三月四日政令第六二号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第三〇号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年一月二五日政令第九号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月一二日政令第二五八号)(抄)
附 則(平成三〇年一月三一日政令第二五号)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成三一年一月二五日政令第一四号)
附 則(令和二年一月二九日政令第一六号)
附 則(令和二年九月四日政令第二七〇号)(抄)
附 則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)(抄)
附 則(令和三年九月二七日政令第二七一号)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(令和四年一月四日政令第一四号)(抄)
附 則(令和四年一月一九日政令第二九号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(令和四年八月一〇日政令第二七六号)
附 則(令和五年一月一八日政令第一〇号)
附 則(令和五年一〇月二〇日政令第三〇七号)(抄)
附 則(令和六年一月一七日政令第八号)
附 則(令和六年一月一七日政令第九号)
附 則(令和六年一月一七日政令第一〇号)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)(抄)
附 則(令和六年八月一四日政令第二六〇号)
附 則(令和六年一〇月一七日政令第三一九号)
附 則(令和七年一月一六日政令第四号)
附 則(令和七年六月四日政令第二〇三号)(抄)
附 則(令和八年一月二一日政令第四号)
別表