【法令番号:平成十九年政令第百七十六号】

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【制定文】

内閣は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第四十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。