国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
(平成十九年政令第百二十二号)
【制定文】
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項及び第十項(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十六項、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(地域加算を行う地域及び割合)
第一条国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。
(繰り下げた時間等の端数計算)
第二条法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
(令和十年三月三十一日までの間における経過措置)
第二条令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
附則別表(
| 都道府県 | 地域 | 割合 |
| 宮城県 | 富谷市 | 百分の五 |
| 宮城郡利府町 | 百分の二 | |
| 茨城県 | つくばみらい市 北相馬郡利根町 | 百分の五 |
| 結城市 那珂市 | 百分の三 | |
| 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 東茨城郡大洗町 稲敷郡美浦村 稲敷郡阿見町 結城郡八千代町 猿島郡五霞町 猿島郡境町 | 百分の二 | |
| 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 百分の五 |
| 河内郡上三川町 芳賀郡茂木町 芳賀郡市貝町 芳賀郡芳賀町 下都賀郡壬生町 塩谷郡塩谷町 | 百分の二 | |
| 埼玉県 | 蕨市 | 百分の十四 |
| 狭山市 ふじみ野市 | 百分の十一 | |
| 新座市 桶川市 富士見市 鶴ヶ島市 | 百分の九 | |
| 北本市 八潮市 蓮田市 吉川市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 比企郡鳩山町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡松伏町 | 百分の五 | |
| 日高市 入間郡毛呂山町 | 百分の三 | |
| 入間郡越生町 比企郡嵐山町 比企郡小川町 比企郡川島町 比企郡吉見町 比企郡ときがわ町 秩父郡横瀬町 秩父郡皆野町 秩父郡長瀞町 秩父郡小鹿野町 秩父郡東秩父村 児玉郡美里町 児玉郡神川町 児玉郡上里町 大里郡寄居町 | 百分の二 | |
| 千葉県 | 我孫子市 | 百分の十五 |
| 習志野市 | 百分の十四 | |
| 八千代市 四街道市 | 百分の九 | |
| 鎌ケ谷市 白井市 大網白里市 | 百分の五 | |
| 山武市 長生郡長柄町 | 百分の三 | |
| 鴨川市 富里市 南房総市 香取郡神崎町 香取郡多古町 香取郡東庄町 山武郡九十九里町 山武郡横芝光町 長生郡睦沢町 長生郡長生村 長生郡白子町 長生郡長南町 夷隅郡大多喜町 夷隅郡御宿町 安房郡鋸南町 | 百分の二 | |
| 東京都 | 小金井市 | 百分の十五 |
| 羽村市 | 百分の十 | |
| 西多摩郡日の出町 西多摩郡檜原村 利島村 神津島村 御蔵島村 青ヶ島村 | 百分の四 | |
| 神奈川県 | 逗子市 | 百分の十四 |
| 海老名市 座間市 | 百分の十二 | |
| 伊勢原市 | 百分の十一 | |
| 綾瀬市 中郡大磯町 | 百分の十 | |
| 南足柄市 高座郡寒川町 足柄上郡中井町 足柄上郡大井町 足柄上郡山北町 足柄上郡開成町 足柄下郡真鶴町 足柄下郡湯河原町 愛甲郡清川村 | 百分の四 | |
| 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 百分の二 |
| 山梨県 | 上野原市 | 百分の二 |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 百分の二 |
| 静岡県 | 湖西市 賀茂郡東伊豆町 賀茂郡南伊豆町 賀茂郡西伊豆町 田方郡函南町 駿東郡清水町 周智郡森町 | 百分の二 |
| 愛知県 | 日進市 | 百分の十五 |
| 知立市 清須市 長久手市 | 百分の九 | |
| 稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 愛西市 北名古屋市 あま市 愛知郡東郷町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 | 百分の七 | |
| 丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 | 百分の六 | |
| 高浜市 知多郡南知多町 知多郡美浜町 知多郡武豊町 額田郡幸田町 | 百分の四 | |
| 三重県 | 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 | 百分の三 |
| いなべ市 三重郡川越町 多気郡多気町 多気郡明和町 度会郡玉城町 度会郡度会町 度会郡大紀町 度会郡南伊勢町 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡紀宝町 | 百分の二 | |
| 滋賀県 | 湖南市 | 百分の三 |
| 野洲市 米原市 蒲生郡日野町 蒲生郡竜王町 愛知郡愛荘町 犬上郡豊郷町 犬上郡甲良町 犬上郡多賀町 | 百分の二 | |
| 京都府 | 長岡京市 | 百分の十五 |
| 八幡市 相楽郡精華町 | 百分の七 | |
| 城陽市 乙訓郡大山崎町 | 百分の六 | |
| 綴喜郡井手町 綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 相楽郡和束町 相楽郡南山城村 船井郡京丹波町 与謝郡伊根町 与謝郡与謝野町 | 百分の四 | |
| 大阪府 | 高石市 大阪狭山市 | 百分の十四 |
| 松原市 | 百分の十二 | |
| 貝塚市 摂津市 四條畷市 三島郡島本町 豊能郡豊能町 泉北郡忠岡町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 | 百分の十 | |
| 豊能郡能勢町 | 百分の四 | |
| 兵庫県 | 高砂市 | 百分の九 |
| 川辺郡猪名川町 | 百分の五 | |
| 加西市 南あわじ市 淡路市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 神崎郡市川町 神崎郡福崎町 神崎郡神河町 揖保郡太子町 赤穂郡上郡町 佐用郡佐用町 | 百分の二 | |
| 奈良県 | 生駒市 葛城市 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 北葛城郡上牧町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 | 百分の五 |
| 御所市 宇陀市 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 | 百分の三 | |
| 山辺郡山添村 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 高市郡高取町 吉野郡黒滝村 吉野郡天川村 吉野郡野迫川村 吉野郡上北山村 吉野郡東吉野村 | 百分の二 | |
| 広島県 | 安芸郡府中町 | 百分の五 |
| 江田島市 安芸郡熊野町 山県郡北広島町 | 百分の二 | |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 百分の二 |
| 福岡県 | 大野城市 那珂川市 糟屋郡志免町 | 百分の五 |
| 古賀市 糟屋郡篠栗町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 | 百分の三 | |
| 筑後市 嘉麻市 遠賀郡芦屋町 遠賀郡岡垣町 遠賀郡遠賀町 鞍手郡小竹町 鞍手郡鞍手町 嘉穂郡桂川町 朝倉郡筑前町 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 八女郡広川町 田川郡香春町 田川郡糸田町 田川郡川崎町 田川郡大任町 田川郡赤村 田川郡福智町 京都郡みやこ町 築上郡吉富町 築上郡上毛町 築上郡築上町 | 百分の二 | |
| 備考 この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 | ||
附 則(平成二〇年三月二六日政令第六五号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月二三日政令第四二号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月二七日政令第九八号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年四月一一日政令第一九七号)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(平成三十年三月三十一日までの間における経過措置)
3平成三十年三月三十一日までの間における新基準法施行令第一条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項」と、「同条第一項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第一項」とする。
附 則(令和七年三月二八日政令第八七号)
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
別表
| 地域 | 割合 |
| 東京都の特別区の存する地域 | 百分の二十 |
| 茨城県のうちつくば市東京都(特別区の存する地域を除く。)神奈川県のうち横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市大阪府のうち大阪市 吹田市 | 百分の十六 |
| 茨城県のうち取手市 守谷市埼玉県のうちさいたま市 蕨市 志木市 和光市千葉県のうち千葉市 成田市 習志野市 我孫子市 袖ケ浦市 印西市神奈川県(横浜市、川崎市、藤沢市及び厚木市を除く。)静岡県のうち裾野市愛知県のうち名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 日進市京都府のうち長岡京市大阪府(大阪市及び吹田市を除く。)兵庫県のうち西宮市 芦屋市 宝塚市 | 百分の十二 |
| 宮城県のうち仙台市 多賀城市茨城県のうち水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市埼玉県のうち川越市 東松山市 狭山市 上尾市 朝霞市 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市千葉県のうち市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 八千代市 富津市 浦安市 四街道市静岡県のうち静岡市愛知県(名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市及び日進市を除く。)三重県のうち四日市市 鈴鹿市滋賀県のうち大津市 草津市 栗東市京都府(長岡京市を除く。)兵庫県のうち神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市奈良県のうち奈良市 大和郡山市 天理市広島県のうち広島市福岡県のうち福岡市 春日市 福津市 | 百分の八 |
| 北海道のうち札幌市宮城県のうち富谷市茨城県(水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市及び守谷市を除く。)栃木県群馬県のうち前橋市 高崎市 太田市埼玉県(さいたま市、川越市、東松山市、狭山市、上尾市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市及びふじみ野市を除く。)千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市及び印西市を除く。)富山県のうち富山市石川県のうち金沢市山梨県のうち甲府市長野県のうち長野市 松本市 塩尻市岐阜県のうち岐阜市静岡県(静岡市及び裾野市を除く。)三重県(四日市市及び鈴鹿市を除く。)滋賀県(大津市、草津市及び栗東市を除く。)兵庫県(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く。)奈良県(奈良市、大和郡山市及び天理市を除く。)和歌山県のうち和歌山市 橋本市岡山県のうち岡山市 倉敷市広島県(広島市を除く。)香川県のうち高松市福岡県(福岡市、春日市及び福津市を除く。) | 百分の四 |
| 備考 この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 | |