動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(平成十八年環境省令第一号)
【制定文】
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百十七号)の全部を次のように改正する。
附 則
附 則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)
附 則(平成二四年一月二〇日環境省令第一号)
附 則(平成二四年五月二一日環境省令第一三号)
附 則(平成二五年三月二六日環境省令第八号)
附 則(平成二五年八月二八日環境省令第一九号)
附 則(平成二六年五月三〇日環境省令第一八号)
附 則(平成二七年二月二〇日環境省令第三号)(抄)
附 則(平成二七年五月二八日環境省令第二三号)
附 則(平成二八年五月一七日環境省令第一〇号)
附 則(平成二八年八月四日環境省令第二〇号)
附 則(平成二九年一〇月三一日環境省令第二五号)
附 則(令和元年一〇月三一日環境省令第一一号)
附 則(令和二年二月二八日環境省令第六号)
附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
附 則(令和三年四月一日環境省令第八号)
附 則(令和三年四月三〇日環境省令第一一号)
附 則(令和四年四月五日環境省令第一六号)(抄)
附 則(令和五年三月二四日環境省令第二号)
附 則(令和七年二月一七日環境省令第三号)
別表
| 第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
| 販売(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
| 販売(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売及び貸出し |
| 保管(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
| 保管(飼養施設を有さずに営むもの) | 販売、保管、貸出し、訓練及び展示 |
| 貸出し | 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
| 訓練(飼養施設を有して営むもの) | 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。) |
| 訓練(飼養施設を有さずに営むもの) | 訓練 |
| 展示 | 展示 |
| 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
| 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) | 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
様式第1別記
様式第1別記2
様式第6の2
様式第7の2
様式第11
様式第11の2
様式第11の3
様式第11の4
様式第11の4別記
様式第11の5
様式第11の6
様式第11の7
様式第11の8
様式第十二の二
様式第二十一