独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令
(平成十八年経済産業省令第九十六号)
【制定文】
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第二条の規定に基づき、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令を次のように定める。
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
一秘書課
二総務課
三会計課
四技術調査課
五特許情報課
六出願支援課
七商標課
八意匠課
九調整課
附 則
この省令は、公布の日から施行する。