刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
(平成十八年法務省令第五十七号)
【制定文】
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 収容の開始
第三章 処遇の態様
第四章 起居動作の時間帯等
第五章 物品の貸与等及び自弁
第六章 金品の取扱い
第七章 保健衛生及び医療
第八章 書籍等の閲覧
第九章 規律及び秩序の維持
第十章 矯正処遇の実施等
第十一章 外部交通
第十二章 賞罰
第十三章 釈放及び死亡
第十四章 労役場及び監置場
第十五章 雑則
附 則
附 則(平成一九年三月三〇日法務省令第二六号)
附 則(平成一九年五月二五日法務省令第三五号)(抄)
附 則(平成一九年八月二四日法務省令第四九号)
附 則(平成二〇年三月三一日法務省令第一五号)
附 則(平成二〇年五月三〇日法務省令第四〇号)
附 則(平成二一年三月三一日法務省令第一三号)
附 則(平成二一年六月四日法務省令第三〇号)
附 則(平成二二年三月三一日法務省令第一六号)
附 則(平成二三年三月三一日法務省令第一二号)
附 則(平成二三年五月二三日法務省令第一八号)
附 則(平成二四年四月六日法務省令第二〇号)
附 則(平成二五年五月一六日法務省令第一三号)
附 則(平成二五年一一月一四日法務省令第二四号)
附 則(平成二六年三月二八日法務省令第一三号)
附 則(平成二六年五月二日法務省令第一九号)
附 則(平成二六年一一月一〇日法務省令第三〇号)
附 則(平成二七年四月一〇日法務省令第二一号)
附 則(平成二八年三月三〇日法務省令第一四号)
附 則(平成二九年三月三一日法務省令第一六号)
附 則(平成二九年七月一〇日法務省令第二八号)
附 則(平成三〇年三月三〇日法務省令第一四号)
附 則(令和元年五月一三日法務省令第二号)
別表
| 平成十八年五月二十四日から平成十九年三月三十一日まで | 四千百円 | 百分の百十一 |
| 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 四千百二十円 | 百分の百九 |
| 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 四千百円 | 百分の百八 |
| 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 四千八十円 | 百分の百六 |
| 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 四千六十円 | 百分の百五 |
| 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 三千九百七十円 | 百分の百四 |
| 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 三千九百八十円 | 百分の百三 |
| 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで | 三千九百七十円 | 百分の百二 |
| 平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで | 三千九百四十円 | 百分の百一 |
| 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 三千九百二十円 | 百分の百一 |
| 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 三千九百三十円 | 百分の百一 |
附 則(令和元年一一月一九日法務省令第四〇号)
附 則(令和二年三月三〇日法務省令第一九号)
附 則(令和二年六月二九日法務省令第四二号)
附 則(令和二年一一月九日法務省令第五一号)
附 則(令和四年三月二五日法務省令第二二号)
附 則(令和四年九月三〇日法務省令第三六号)
附 則(令和五年三月二〇日法務省令第五号)
附 則(令和五年三月三〇日法務省令第一一号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日法務省令第二一号)
附 則(令和五年一一月三〇日法務省令第四七号)
附 則(令和六年三月二九日法務省令第二五号)
附 則(令和七年四月一日法務省令第二八号)
附 則(令和七年五月三〇日法務省令第三七号)
別表第一
| 種類 | 構造 | 材質 | |
| 捕縄 | 第一種 | 縄の直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね三メートル以上十五メートル以下とする。縄の一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。 | 化学繊維製とする。縄の中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。 |
| 第二種 | 縄の直径はおおむね三ミリメートルとし、長さはおおむね六メートルとする。縄の一端をおおむね四・五センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。 | 化学繊維製とする。 | |
| 手錠 | 第一種 | 開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。形状は、図一のとおりとする。 | 鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。 |
| 第二種 | 開閉可能な腕輪二個を連結板で結合する。連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。各腕輪に、それぞれ施錠装置一個を設ける。形状は、図二のとおりとする。 | 腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。 | |
| 拘束衣 | 縦百十センチメートルから百七十センチメートルまで、横四十五センチメートルから百五センチメートルまでの長方形のネット二枚を、その両側に設けたジッパーで連結する。前面のネットに着脱できる足ベルト一個を設け、背面のネットに腕ベルト及び取っ手各二個を設ける。前面のネットにその一端を固定し、背面のネットにその他端を接着できる肩ベルト二個を設ける。各肩ベルトに、それぞれ施錠装置一個を設ける。形状は、図三のとおりとする。 | ネット、肩ベルト、足ベルト及び腕ベルトは、化学繊維製とする。肩ベルトの施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。 | |
図一 手錠(第一種) 【添付ファイル】2JH00000183212.jpg |
図二 手錠(第二種) 【添付ファイル】2JH00000183214.jpg |
図三 拘束衣 【添付ファイル】2JH00000183215.jpg |
別表第二
| 等級 | 倍数 | 障害の程度 |
| 第一級 | 一、三四〇 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの八 両下肢の用を全廃したもの |
| 第二級 | 一、一九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失ったもの六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第三級 | 一、〇五〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第四級 | 九二〇 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失ったもの四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第五級 | 七九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失ったもの五 一下肢を足関節以上で失ったもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失ったもの |
| 第六級 | 六七〇 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
| 第七級 | 五六〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失ったもの |
| 第八級 | 四五〇 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失ったもの |
| 第九級 | 三五〇 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの九 一耳の聴力を全く失ったもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 生殖器に著しい障害を残すもの十七 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 第十級 | 二七〇 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第十一級 | 二〇〇 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第十二級 | 一四〇 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失ったもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの |
| 第十三級 | 九〇 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 第十四級 | 五〇 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの |