【法令番号:平成十八年総務省令第二十八号】

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【制定文】

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十九条の規定に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十九条の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二十四条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。