自殺総合対策会議令
(平成十八年政令第三百四十四号)
【制定文】
内閣は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第二十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条会長は、会務を総理する。
2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
(雑則)
第三条前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年三月三一日政令第七六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。