【法令番号:平成十八年政令第百六十三号】

【最終改正:令和8年3月23日政令第45号】

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【制定文】

内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員一人
文部科学省の職員一人
独立行政法人国立文化財機構の役員一人
学識経験のある者二人
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁美術学芸課において処理する。

附 則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)(抄)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二七日政令第二六六号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(令和八年三月二三日政令第四五号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。