独立行政法人国立文化財機構法施行令
(平成十八年政令第百六十三号)
【制定文】
内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
1独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一財務省の職員一人
二文部科学省の職員一人
三独立行政法人国立文化財機構の役員一人
四学識経験のある者二人
2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁美術学芸課において処理する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)(抄)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月二七日政令第二六六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則(令和八年三月二三日政令第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。