【法令番号:平成十七年環境省令第十九号】

【最終改正:令和7年4月1日環境省令第14号】

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【制定文】

環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第十二条第四項の規定に基づき、地方環境事務所組織規則を次のように定める。

(次長)
第一条福島地方環境事務所に次長一人を置く。
次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
(保全統括官)
第二条北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に一人、関東地方環境事務所に四人、中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の保全統括官を置く。
保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
(地方環境事務所に置く部)
第三条地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。
総務部
環境再生・廃棄物対策部
中間貯蔵部
環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(総務部の所掌事務)
第四条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
人事並びに教養及び訓練に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
情報システムの管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一職員に貸与する宿舎に関すること。
十二庁内の管理に関すること。
十三地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
十四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
十五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十六国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十七東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
十八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十九前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第五条環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項、第三項及び第四項並びに第五十条第二項、第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に関すること(第三号に規定するものを除く。)。
放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第六条、第八条第一項第一号及び第二項第一号、第九条、第十一条、第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること。
十一放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。
十二減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
十三減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
十四前九号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。
十五東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
十六仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること。
十七仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
十八前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。
(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。
中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容及び福島県内において生じた除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)に係る復興再生利用(放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。)(第五十七条及び第五十八条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
(地方環境事務所に置く課等)
第七条地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。
地域脱炭素創生室(福島地方環境事務所を除く。)
総務課(福島地方環境事務所を除く。)
資源循環課(福島地方環境事務所を除く。)
環境対策課(福島地方環境事務所を除く。)
放射能汚染対策課(関東地方環境事務所に限る。)
国立公園課(福島地方環境事務所を除く。)
野生生物課(福島地方環境事務所を除く。)
自然環境整備課(福島地方環境事務所を除く。)
前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
(地域脱炭素創生室の所掌事務)
第八条地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
地域の脱炭素化に向けた国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の連携の促進に関すること。
温暖化対策推進法第二十二条第三項に基づく助言、資料の提供その他の協力及び同法第二十二条の十二に基づく情報提供、助言その他の援助に関すること。
(総務課の所掌事務)
第九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
人事並びに教養及び訓練に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
情報システムの管理に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十一国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
十四エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十七職員に貸与する宿舎に関すること。
十八庁内の管理に関すること。
十九広報に関すること。
二十前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(資源循環課の所掌事務)
第十条資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく再生利用等事業者に関すること。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例に関すること。
廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例に関すること。
廃棄物処理法に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。第十一号及び第三十六号において同じ。)の輸入及び輸出に関すること。
廃棄物処理法第二十二条に基づく補助金の交付に関すること。
廃棄物処理法第二十四条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十一非常災害により生じた廃棄物の処理に関する情報の収集、整理及び提供並びに関係地方公共団体等との連絡調整に関すること。
十二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二十七条の規定による事務執行に関すること。
十三東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
十四放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十五放射性物質汚染対処特措法施行規則第六条、第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号、第九条、第十一条、第二十八条第二号ロ、第三十条第二号ロ及び第三号ロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十六放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十七指定廃棄物の指定に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十八指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十九放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(指定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に係るものに限る。)(関東地方環境事務所を除く。)。
二十エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び温暖化対策推進法の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十一特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十二廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。第十四条第四十号において同じ。)の認可及び監督に関すること。
二十三地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十四消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること(産業廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十五不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十六中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十七下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
二十八下水道法に基づく報告徴収に関すること。
二十九容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十一食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)に基づく定期報告の受理に関すること。
三十二食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
三十三食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十四使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十五使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十六プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十七資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十八前各号に掲げるもののほか、本省の環境再生・資源循環局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
(環境対策課の所掌事務)
第十一条環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務の総括に関すること。
環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第二十五条第一項に規定する申請等の経由に係る事務に関すること。
地球温暖化対策計画(温暖化対策推進法第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること(地域脱炭素創生室の所掌に属するものを除く。)。
気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十四条第一項の気候変動適応広域協議会の庶務に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地球環境保全に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)に基づく関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十一特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検査に関すること。
十二特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十三土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十四土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定及び監督に関すること。
十五ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十六瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)に基づく瀬戸内海、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に基づく指定水域並びに有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)に基づく有明海及び八代海等の環境の保全のための施策の企画及び立案等、里海づくりに関する施策の実施並びに漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置に関すること。
十七農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)に基づく立入調査並びに関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の求めに関すること。
十八第八号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務及び事業に関すること。
十九化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十一条第三項の規定に基づく意見の陳述、同法第二十二条第二項(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しの受理及び同法第二十三条第三項の規定に基づく意見の陳述に関すること。
二十一農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十二環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関すること。
二十三前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十四地方環境事務所の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発に関する事務の総括に関すること。
(放射能汚染対策課の所掌事務)
第十二条放射能汚染対策課は、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関する事務をつかさどる。
(国立公園課の所掌事務)
第十三条国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
原生自然環境保全地域(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)、自然環境保全地域(同法第二十二条第一項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び沖合海底自然環境保全地域(同法第三十五条の二第一項に規定する沖合海底自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全法第十五条第一項、第二十三条第一項及び第三十五条の三第一項に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第十六条第一項及び第二十四条第一項に規定する保全事業をいう。第十四条第一号において同じ。)の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区(自然環境保全法第十九条第一項に規定する立入制限地区をいう。)、自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第二十五条第一項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第二十六条第一項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第二十七条第一項に規定する海域特別地区をいう。)並びに沖合海底自然環境保全地域の区域内における沖合海底特別地区(同法第三十五条の四第一項に規定する沖合海底特別地区をいう。)の指定に関すること。
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域における行為の制限に関すること。
自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画(自然環境保全法第三十条の二第一項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第三十条の二第一項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。第十四条第二号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する一覧表に記載されている国内の自然遺産(第十四条第三号及び第二十三条において「世界自然遺産」という。)の保護、保存及び整備に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第五号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第六号に規定する公園事業をいう。次号及び第十四条第五号において同じ。)の決定に関すること。
国立公園に関する公園事業の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
自然公園法第二章第三節の規定による国立公園における利用拠点(同法第十六条の二第一項に規定する利用拠点をいう。)の質の向上のための整備改善に関すること(自然環境整備課の所掌に関するものを除く。)。
十一国立公園の区域内における特別地域(自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域をいう。)、特別保護地区(同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区をいう。)、海域公園地区(同法第二十二条第一項に規定する海域公園地区をいう。)、利用調整地区(同法第二十三条第一項に規定する利用調整地区をいう。)及び集団施設地区(同法第三十六条第一項に規定する集団施設地区をいう。)(次号において「特別地域等」という。)の指定に関すること。
十二特別地域等における行為の制限及び利用のための規制に関すること。
十三自然公園法に基づく指定認定機関の指定及び監督に関すること。
十四国立公園における生態系維持回復事業計画(自然公園法第三十八条第一項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第二条第七号に規定する生態系維持回復事業をいう。第十四条第六号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十五自然公園法第二章第五節の二の規定による国立公園における質の高い自然体験活動の促進に関すること。
十六風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいう。)の締結並びに公園管理団体(同法第四十九条第一項に規定する公園管理団体をいう。)の指定及び監督に関すること。
十七自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第三項に基づく報告の受理に関すること。
十八国立公園における指定管理鳥獣捕獲等事業(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第七条の二第二項第五号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。以下同じ。)の実施に関すること。
十九第八号から前号までに掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
二十一自然再生(自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)に規定する自然再生をいう。第十四条第八号及び第十七条において同じ。)の推進に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十二地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に関すること。
二十三環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十四前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
(野生生物課の所掌事務)
第十四条野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「種の保存法」という。)に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。)の選定に関すること。
種の保存法第八条及び第三十五条に基づく助言又は指導に関すること。
国内希少野生動植物種等(種の保存法第九条に規定する国内希少野生動植物種等をいう。)の生きている個体の捕獲等に係る許可に関すること。
希少野生動植物種の個体等の陳列に係る措置命令に関すること。
種の保存法第十九条第一項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
特定国内種事業(種の保存法第三十条第一項に規定する特定国内種事業をいう。)並びに特定国際種事業(種の保存法第三十三条の二第一項に規定する特定国際種事業をいう。)及び特別国際種事業(種の保存法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業をいう。)に関すること。
生息地等保護区(種の保存法第三十六条第一項に規定する生息地等保護区をいう。)、管理地区(種の保存法第三十七条第一項に規定する管理地区をいう。)及び立入制限地区(種の保存法第三十八条第一項に規定する立入制限地区をいう。)の指定に関すること。
生息地等保護区の管理地区(立入制限地区を含む。)及び監視地区における行為の制限に関すること。
保護増殖事業計画(種の保存法第四十五条第一項に規定する保護増殖事業計画をいう。)の策定並びに保護増殖事業(種の保存法第六条第二項第六号に規定する保護増殖事業をいう。)の実施、確認及び認定に関すること。
認定希少種保全動植物園等(種の保存法第四十八条の五第一項に規定する認定希少種保全動植物園等をいう。)に関すること。
十一種の保存法第四十九条に基づく調査に関すること。
十二希少野生動植物種保存推進員(種の保存法第五十一条第一項に規定する希少野生動植物種保存推進員をいう。)の委嘱に関すること。
十三第一種特定鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画をいう。)に係る協議に関すること。
十四第二種特定鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画をいう。)に係る協議に関すること。
十五希少鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第七条の三第一項に規定する希少鳥獣保護計画をいう。)の策定に関すること。
十六特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。)の策定に関すること。
十七鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可に関すること。
十八対象狩猟鳥獣(鳥獣保護管理法第十一条第二項に規定する対象狩猟鳥獣をいう。)の捕獲等の承認に関すること。
十九指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(鳥獣保護管理法第十四条の二第一項に規定する実施計画をいう。)に係る協議に関すること。
二十指定猟法禁止区域(鳥獣保護管理法第十五条第一項に規定する指定猟法禁止区域をいう。)の指定及び当該区域における鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
二十一鳥獣又は鳥類の卵の輸出及び輸入の規制に関すること。
二十二特定輸入鳥獣(鳥獣保護管理法第二十六条第二項に規定する特定輸入鳥獣をいう。)の輸入に係る標識の交付に関すること。
二十三国指定鳥獣保護区(鳥獣保護管理法第二十八条第一項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。以下同じ。)及び国指定特別保護地区(鳥獣保護管理法第二十九条第一項に規定する国指定特別保護地区をいう。以下同じ。)の指定並びに国指定特別保護地区における行為の許可及び原状回復等に関すること。
二十四国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関すること。
二十五国指定鳥獣保護区における保全事業(鳥獣保護管理法第二十八条の二第一項に規定する保全事業をいう。第十四条第十号において同じ。)に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十六危険猟法(鳥獣保護管理法第三十六条に規定する危険猟法をいう。)による鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
二十七鳥獣保護管理法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十八遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十九特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「外来生物法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)の飼養等に係る許可に関すること。
三十特定外来生物の放出等に係る許可に関すること。
三十一外来生物法第九条の三第一項に基づく措置命令に関すること。
三十二外来生物法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十三特定外来生物の防除の実施及び当該防除に係る調査、市町村が行う特定外来生物の防除の確認並びに主務大臣等以外の者が行う特定外来生物の認定に関すること。
三十四外来生物法に基づく輸入品等又は物品等の検査、集取、移動の制限及び禁止並びに消毒及び廃棄に関すること。
三十五対処指針(外来生物法第二十四条の七第一項に規定する対処指針をいう。)に係る指導、助言、勧告、命令に関すること。
三十六特定外来生物被害防止取締官(外来生物法第二十六条第二項に規定する特定外来生物被害防止取締官をいう。)の任命に関すること。
三十七外来生物法第二十八条の二に基づく関係行政機関等への協力要請に関すること。
三十八外来生物法施行令附則第二条第一項に規定する種に係る届出に関すること。
三十九愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)に基づく報告徴収、立入検査、質問及び集取に関すること。
四十動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。
四十一不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(動物取扱業に係るものに限る。)。
四十二特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
四十三野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
四十四前各号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護(外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止を含む。以下同じ。)並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
四十五前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物の保護並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止のために行うものに限る。)。
(自然環境整備課の所掌事務)
第十五条自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条及び第二十七条において「施設の整備等」という。)に関すること。
自然環境保全地域における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
国立公園に関する公園事業に係る施設の整備等に関すること。
国立公園における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
前二号に掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
自然再生の推進に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。
国指定鳥獣保護区における保全事業に係る施設の整備等に関すること。
十一特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
十二前二号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
十三前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌に属する事業に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。
(統括環境保全企画官の職務)
第十六条統括環境保全企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、環境の保全に関する重要事項(自然環境の保護及び整備に関するものを除く。)の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(脱炭素企画官の職務)
第十七条脱炭素企画官は、命を受けて、地域脱炭素創生室の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(統括自然保護企画官の職務)
第十八条統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(国立公園調整官の職務)
第十九条国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
(自然再生企画官の職務)
第二十条自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(生物多様性保全企画官の職務)
第二十一条生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(国立公園企画官の職務)
第二十二条国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(野生生物企画官の職務)
第二十三条野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(自然環境整備企画官の職務)
第二十四条自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(外来生物企画官の職務)
第二十五条外来生物企画官は、外来生物対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(世界自然遺産専門官の職務)
第二十六条世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
(国立公園保護管理企画官の職務)
第二十七条国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。
(国立公園利用企画官の職務)
第二十八条国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
(国立公園高付加価値化企画官の職務)
第二十九条国立公園高付加価値化企画官は、国立公園の利用の高付加価値化に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(外客受入施設専門官の職務)
第三十条外客受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
(世界自然遺産調整専門官の職務)
第三十一条世界自然遺産調整専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
(離島希少種保全専門官の職務)
第三十二条離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
(利用拠点再生専門官の職務)
第三十三条利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。
(滞在環境整備専門官の職務)
第三十四条滞在環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
(地熱発電等調整専門官の職務)
第三十五条地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
(自然環境調整専門官の職務)
第三十六条自然環境調整専門官は、民間の取組等によって自然環境の保全が図られている区域等に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
(首席自然保護官及び自然保護官の職務)
第三十七条首席自然保護官は、国立公園課、野生生物課及び自然環境整備課の所掌事務の一部を処理し、自然保護官の指揮監督を行う。
自然保護官は、前項に規定する事務を行う。
(国立公園管理官の職務)
第三十八条国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。
(総務部に置く課)
第三十九条総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
渉外広報課
企画課
経理課
前項に掲げる課のほか、総務部に調整官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第四十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
人事並びに教養及び訓練に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
情報システムの管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一職員に貸与する宿舎に関すること。
十二庁内の管理に関すること。
十三前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(渉外広報課の所掌事務)
第四十一条渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
(企画課の所掌事務)
第四十二条企画課は、地方環境事務所の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
(経理課の所掌事務)
第四十三条経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(調整官の職務)
第四十四条調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(環境再生・廃棄物対策部に置く課等)
第四十五条環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。
環境再生・廃棄物対策総括課
環境再生課
仮置場対策課
廃棄物対策課
前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官二人を置く。
(環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)
第四十六条環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(地方公共団体が実施する事務及び事業に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)
前二号に掲げるもののほか、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(環境再生課の所掌事務)
第四十七条環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第四項並びに第五十条第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(特定廃棄物については、次号に係るものに限る。)。
放射性物質汚染対処特措法第十五条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた対策地域内廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同法第三十条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた対策地域内廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
前二号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(仮置場対策課の所掌事務)
第四十八条仮置場対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項に規定する台帳の作成及び管理に関すること。
仮置場の設計及び施工方法に関すること。
仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策総括課及び廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
(廃棄物対策課の所掌事務)
第四十九条廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
指定廃棄物の指定に関すること。
特定廃棄物の処理に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。
放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
放射性物質汚染対処特措法施行規則第六条、第八条第一項第一号及び第二項第一号、第九条、第十一条、第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること。
放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。
減容化施設の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
(調整官の職務)
第五十条調整官は、命を受けて、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(中間貯蔵部に置く課等)
第五十一条中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
中間貯蔵総括課
工務課
輸送課
管理課
中間貯蔵施設整備推進課
復興再生利用企画課
復興再生利用事業推進課
用地課
前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官三人を置く。
(中間貯蔵総括課の所掌事務)
第五十二条中間貯蔵総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(工務課の所掌事務)
第五十三条工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設の整備に関する工事費の積算に関すること。
中間貯蔵施設の整備に関する工事の実施設計、施工その他の工事管理に関すること。
(輸送課の所掌事務)
第五十四条輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
福島県内除去土壌等の輸送に係る道路の補修に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
(管理課の所掌事務)
第五十五条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設の整備に係る調査に関すること。
前号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び復興再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
第五十六条中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(復興再生利用企画課の所掌事務)
第五十七条復興再生利用企画課は、福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(復興再生利用事業推進課の所掌事務)
第五十八条復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の検査に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
(用地課の所掌事務)
第五十九条用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。
(調整官の職務)
第六十条調整官は、命を受けて、中間貯蔵部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(地方環境事務所に置く支所)
第六十一条福島地方環境事務所に、支所を置く。
支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
県北支所 福島市 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡、相馬郡のうち飯舘村
県中・県南支所 郡山市 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡、双葉郡のうち富岡町、双葉町及び葛尾村
浜通り南支所 双葉郡広野町 会津若松市、いわき市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、双葉郡のうち広野町、楢葉町、川内村及び大熊町
浜通り北支所 南相馬市 相馬市、南相馬市、双葉郡のうち浪江町、相馬郡のうち新地町
支所は、第六十三条の規定に基づき、第四十七条、第四十八条、第四十九条及び第五十四条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。
(管轄区域の特例)
第六十二条次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務 地方環境事務所 区域
第八条各号、第九条第十三号及び第十四号、第十条第一号から第十二号まで及び第二十号から第三十七号まで、第十一条第一号から第二十二号まで、第十三条第一号から第五号まで、第七号及び第二十号から第二十四号まで、第十四条第一号から第十二号まで、第二十一号、第二十二号及び第二十八号から第四十五号まで並びに第十五条第一号、第二号、第四号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務(第十三条第十八号、第十九号及び第二十一号並びに第十五条第八号については国立公園に係るものを、第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号については国指定鳥獣保護区に係るものを、第十五条第十三号については国立公園及び国指定鳥獣保護区に係るものを除く。) 東北地方環境事務所 福島県内の区域
第十三条第八号から第二十二号まで及び第二十四号並びに第十五条第五号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務(第十三条第二十号、第二十一号及び第二十三号並びに第十五条第八号及び第十三号については、国立公園に係るものに限る。) 東北地方環境事務所 磐梯朝日国立公園のうち、新潟県内の区域福島県内の区域(日光国立公園及び尾瀬国立公園に係る区域を除く。)
関東地方環境事務所 日光国立公園及び尾瀬国立公園のうち、福島県内の区域並びに秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園のうち、長野県内の区域
中部地方環境事務所 上信越高原国立公園のうち、群馬県内の区域並びに上信越高原国立公園、中部山岳国立公園及び妙高戸隠連山国立公園のうち、新潟県内の区域
近畿地方環境事務所 吉野熊野国立公園のうち、三重県内の区域及び山陰海岸国立公園のうち、鳥取県内の区域
第十四条第十三号から第二十号まで、第二十三号から第二十七号まで、第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事務(第十四条第四十四号及び第四十五号並びに第十五条第十二号及び第十三号については、国指定鳥獣保護区に係るものに限る。) 東北地方環境事務所 国指定大鳥朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域福島県内の区域
中部地方環境事務所 国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域
近畿地方環境事務所 国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域
第四十六条第二号に掲げる事務 福島地方環境事務所 岩手県及び宮城県内の区域
第五十二条、第五十四条、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務 福島地方環境事務所 全国の区域
(雑則)
第六十三条この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。

附 則

(施行期日)
第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(次長の設置期間の特例)
第二条第一条の次長は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(放射能汚染対策課の設置期間の特例)
第三条第七条第一項の放射能汚染対策課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(離島希少種保全専門官の設置期間の特例)
第四条第七条第二項の離島希少種保全専門官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条第二項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(利用拠点再生専門官の設置期間の特例)
第五条第七条第二項の利用拠点再生専門官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(総務課の設置期間の特例)
第六条第三十九条第一項の総務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(渉外広報課の設置期間の特例)
第七条第三十九条第一項の渉外広報課は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(企画課の設置期間の特例)
第八条第三十九条第一項の企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(経理課の設置期間の特例)
第九条第三十九条第一項の経理課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(調整官の設置期間の特例)
第十条第三十九条第二項の調整官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十五条第二項及び第五十一条第二項の調整官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(環境再生・廃棄物対策総括課の設置期間の特例)
第十一条第四十五条第一項の環境再生・廃棄物対策総括課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(環境再生課の設置期間の特例)
第十二条第四十五条第一項の環境再生課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(仮置場対策課の設置期間の特例)
第十三条第四十五条第一項の仮置場対策課は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(廃棄物対策課の設置期間の特例)
第十四条第四十五条第一項の廃棄物対策課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵総括課の設置期間の特例)
第十五条第五十一条第一項の中間貯蔵総括課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(工務課の設置期間の特例)
第十六条第五十一条第一項の工務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(輸送課の設置期間の特例)
第十七条第五十一条第一項の輸送課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(管理課の設置期間の特例)
第十八条第五十一条第一項の管理課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵施設整備推進課の設置期間の特例)
第十九条第五十一条第一項の中間貯蔵施設整備推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(復興再生利用企画課の設置期間の特例)
第二十条第五十一条第一項の復興再生利用企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(復興再生利用事業推進課の設置期間の特例)
第二十一条第五十一条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(用地課の設置期間の特例)
第二十二条第五十一条第一項の用地課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)
第二十三条第六十条第二項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

附 則(平成一七年一二月二二日環境省令第三五号)

この省令は、平成十八年一月四日から施行する。

附 則(平成一八年三月一〇日環境省令第五号)

この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)(抄)

(施行期日)
第一条この命令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年七月二六日環境省令第二三号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日環境省令第三一号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一〇月一一日環境省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日環境省令第九号)

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定平成十九年四月一日
第二条の規定平成十九年四月十六日

附 則(平成一九年八月三〇日環境省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月一日環境省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月三〇日環境省令第三二号)

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附 則(平成二〇年六月一三日環境省令第七号)

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成二十年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月一日環境省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月一日環境省令第四号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第七条第二十六号の改正規定は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二二年三月二九日環境省令第四号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則(平成二二年一〇月一日環境省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月四日環境省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年七月一日環境省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日環境省令第三六号)

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日環境省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月四日環境省令第一六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年九月五日環境省令第二三号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日環境省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年九月二七日環境省令第二三号)

この省令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日環境省令第五号)

この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。

附 則(平成二六年四月一日環境省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年六月一一日環境省令第二一号)

この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。

附 則(平成二七年二月二〇日環境省令第三号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附 則(平成二七年三月二七日環境省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日環境省令第一八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年四月一日環境省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年六月六日環境省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年七月二九日環境省令第一九号)

この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二八年一一月一一日環境省令第二四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日環境省令第五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第十八号の次に一号を加える改正規定は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年六月一五日環境省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日環境省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二項の規定は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日環境省令第四号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年四月三日環境省令第八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日環境省令第一三号)

この省令は、平成三十年七月九日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二七日環境省令第一九号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日環境省令第二三号)

この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日環境省令第一〇号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年九月一〇日環境省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日環境省令第一〇号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日環境省令第二三号)

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附 則(令和三年三月三一日環境省令第六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三〇日環境省令第一一号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年六月二四日環境省令第一九号)

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日環境省令第五号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年六月九日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日環境省令第一四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年四月一日環境省令第一四号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。