中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令
(平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号)
【制定文】
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行に伴い、及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十九条第一項第一号の規定に基づき、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材育成事業を定める省令を次のように定める。
中小企業等経営強化法第四十条第一項第一号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業とする。
一情報処理システム(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(基礎的知識を除く。)及び技能(基礎的技能を除く。)
二情報処理システムの企画、設計、開発、運用及び評価に必要な専門的知識及び技能
三エンベデッドシステムの開発に必要な専門的知識及び技能
四情報処理システムの活用に必要な専門的知識及び技能
五その他前各号の内容に準ずる専門的知識及び技能
附 則
(施行期日)
第一条この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)
第二条新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十一年通商産業省・労働省令第一号)は、廃止する。
附 則(平成二四年八月三〇日厚生労働省・経済産業省令第二号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省・経済産業省令第一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。