【法令番号:平成十七年農林水産省令第百七号】

【最終改正:令和7年2月25日農林水産省令第4号】

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【制定文】

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十二号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。

物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
森林組合及び森林組合連合会
消費生活協同組合連合会
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
協業組合、商工組合及び商工組合連合会

附 則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成二八年九月三〇日農林水産省令第六六号)

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年一一月二七日農林水産省令第七九号)

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

附 則(令和七年二月二五日農林水産省令第四号)

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。