【法令番号:平成十七年厚生労働省令第八十一号】

【最終改正:令和5年3月31日厚生労働省令第48号】

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【制定文】

発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。

発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。