試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
(平成十七年文部科学省令第四十九号)
【制定文】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)
第一条この規則は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。
(定義)
第一条の二この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、試験研究炉等設置者等又は使用者が工場等において用いた資材その他の物であって、法第六十一条の二第一項の確認を受けようとするものをいう。
3この規則において「評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。
4この規則において「評価対象放射性物質」とは、評価単位に含まれる放射性物質であって、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、測定及び評価を行うものをいう。
(放射能濃度の基準)
第二条法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとの評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
一評価対象放射性物質の種類が一種類の場合別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物及び同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類に応じて、同表の第三欄に掲げる放射能濃度
二評価対象放射性物質の種類が二種類以上の場合別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第三欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射能濃度
(放射能濃度の確認の申請)
第三条法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
二放射能濃度確認対象物を用いていた場所
三放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
四放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2前項の申請書には、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
3第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本一通及び写し一通とする。
(放射能濃度に関する確認実施要領書)
第三条の二原子力規制委員会は、前条の申請書の提出を受けた場合には、第二条各号に掲げる事項の確認の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る確認実施要領書を定めるものとする。
(放射能濃度の確認等)
第四条原子力規制委員会は、法第六十一条の二第一項の規定により、次に掲げる事項の確認をしたときは、確認証を交付する。
一放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価が、法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に基づき行われたこと。
二放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が、第二条に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
(測定及び評価の方法の認可の申請)
第五条放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第六十一条の二第二項の規定により、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二放射能濃度の測定及び評価に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三放射能濃度の測定及び評価に係る施設の名称
四放射能濃度確認対象物の種類
五評価単位
六評価対象放射性物質の種類
七放射能濃度を決定する方法
八放射線測定装置の種類及び測定条件
九放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること
二放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること
三評価単位に関すること
四評価対象放射性物質の選択に関すること
五放射能濃度を決定する方法に関すること
六放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること
七放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること
八前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第六条原子力規制委員会は、法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
二評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
三放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
四放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
イ放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位及び汚染の状況等に応じ適切なものであること。
ロ放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
五放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
(記録の保管)
第七条法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
| 記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
| 一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所 | 発生のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 二 評価単位ごとの重量 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 三 評価対象放射性物質の放射能濃度 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果 | 計算のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件 | 測定のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 八 放射線測定装置の点検及び校正の結果 | 点検又は校正のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
| 九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法 | 保管又は保管場所若しくは保管方法の変更のつど | 工場等から搬出された後十年間 |
第八条削除
第九条削除
第十条削除
(フレキシブルディスクによる手続)
第十一条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一第三条第一項の申請書
二第五条第一項の申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第十二条前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第十三条第八条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2第八条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十四条第八条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一提出者の氏名又は名称
二提出年月日
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二三年二月一日文部科学省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)(抄)
1この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
(施行期日)
第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
別表(第2条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
| 放射能濃度確認対象物 | 評価対象放射性物質の種類 | 放射能濃度(Bq/g) |
| 一 試験研究炉等設置者等が試験研究用等原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。) | 3H | 100 |
| 14C | 1 | |
| 36Cl | 1 | |
| 41Ca | 100 | |
| 46Sc | 0.1 | |
| 54Mn | 0.1 | |
| 55Fe | 1000 | |
| 59Fe | 1 | |
| 58Co | 1 | |
| 60Co | 0.1 | |
| 59Ni | 100 | |
| 63Ni | 100 | |
| 65Zn | 0.1 | |
| 90Sr | 1 | |
| 94Nb | 0.1 | |
| 95Nb | 1 | |
| 99Tc | 1 | |
| 106Ru | 0.1 | |
| 108mAg | 0.1 | |
| 110mAg | 0.1 | |
| 124Sb | 1 | |
| 123mTe | 1 | |
| 129I | 0.01 | |
| 134Cs | 0.1 | |
| 137Cs | 0.1 | |
| 133Ba | 0.1 | |
| 152Eu | 0.1 | |
| 154Eu | 0.1 | |
| 160Tb | 1 | |
| 182Ta | 0.1 | |
| 239Pu | 0.1 | |
| 241Pu | 10 | |
| 241Am | 0.1 | |
| 二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。) | 3H | 100 |
| 14C | 1 | |
| 46Sc | 0.1 | |
| 54Mn | 0.1 | |
| 55Fe | 1000 | |
| 59Fe | 1 | |
| 58Co | 1 | |
| 60Co | 0.1 | |
| 65Zn | 0.1 | |
| 89Sr | 1000 | |
| 90Sr | 1 | |
| 91Y | 100 | |
| 95Zr | 1 | |
| 94Nb | 0.1 | |
| 95Nb | 1 | |
| 103Ru | 1 | |
| 106Ru | 0.1 | |
| 108mAg | 0.1 | |
| 110mAg | 0.1 | |
| 114mIn | 10 | |
| 113Sn | 1 | |
| 119mSn | 1000 | |
| 123Sn | 300 | |
| 124Sb | 1 | |
| 125Sb | 0.1 | |
| 125mTe | 1000 | |
| 127mTe | 10 | |
| 129mTe | 10 | |
| 134Cs | 0.1 | |
| 137Cs | 0.1 | |
| 141Ce | 100 | |
| 144Ce | 10 | |
| 148mPm | 3 | |
| 154Eu | 0.1 | |
| 155Eu | 1 | |
| 153Gd | 10 | |
| 160Tb | 1 | |
| 181Hf | 1 | |
| 182Ta | 0.1 | |
| 238Pu | 0.1 | |
| 239Pu | 0.1 | |
| 240Pu | 0.1 | |
| 241Pu | 10 | |
| 241Am | 0.1 | |
| 242mAm | 0.1 | |
| 243Am | 0.1 | |
| 242Cm | 10 | |
| 243Cm | 1 | |
| 244Cm | 1 | |
| 三 使用者が核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず | 232U | 0.1 |
| 234U | 1 | |
| 235U | 1 | |
| 236U | 10 | |
| 238U | 1 |