財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
(平成十七年財務省令第十六号)
【制定文】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項並びに第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法及び財務省の所管する関係法令を実施するため、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
3次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。
一酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第四十一条、第五十八条第二項において準用する第四十一条及び第八十三条において準用する第四十一条
二輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第八項において準用する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条の四及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項
三関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び同法第六十一条の三
四関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十二条第一項、第二十五条の四、第四十九条において準用する第十二条第一項、第五十三条第三項、同条第四項において準用する第十二条第一項、第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項、第五十四条の六並びに第五十九条第一項及び第二項
五関税法第九条の八第一項、第三十四条の二、第六十一条の三、第六十二条の七において準用する第六十一条の三及び第七十七条の四
六通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十二条第一項
七コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第六条第一項
八コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号)第十八条第二項
九日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第十条
十日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第六条
十一関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第九条、第三十三条第四項において準用する第九条、第三十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項並びに第三十三条の十一第一項
十二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の三第五項後段
十三外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第七項
4別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第九条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第十一条民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
イ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第十二条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
附 則
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年四月二五日財務省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一九年九月二八日財務省令第五六号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年九月三十日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月一日財務省令第七八号)(抄)
1この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
8附則第五項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則中監督省令に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成二四年三月三一日財務省令第三五号)(抄)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年一二月一二日財務省令第九四号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日財務省令第二〇号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年一月二五日財務省令第一号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成二九年三月三一日財務省令第三五号)(抄)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一一日財務省令第五三号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第三条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日財務省令第三六号)(抄)
(施行期日)
1この省令は令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日財務省令第二五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年一二月二八日財務省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
| 法令 | 規定 | |
| 一 | 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成五年大蔵省令第三十六号) | 第二十七条 |
| 二 | 削除 | 削除 |
| 三 | 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) | 第四十一条第二項 |
| 四 | 第四十八条の十六において準用する第四十一条第二項 | |
| 五 | 第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項 | |
| 五の二 | 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第二項並びに第六百七十二条第一項、第二項及び第四項 | |
| 六 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第二十八条第一項 |
| 七 | 第二十八条第二項 | |
| 八 | 第三十九条の二第五項において準用する第二十八条第二項 | |
| 九 | 第四十条第二項 | |
| 一〇 | 第四十一条 | |
| 一一 | 第五十八条第一項において準用する会社法第五百八条第一項及び第三項 | |
| 一一の二 | 第五十八条第二項において準用する第二十八条第一項及び第二項、第四十条第二項並びに第四十一条 | |
| 一二 | 第八十三条において準用する第二十八条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十八条第一項において準用する会社法第五百八条第一項及び第三項並びに第五十八条第二項において準用する第二十八条第一項及び第二項、第四十条第二項並びに第四十一条 | |
| 一三 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第七条第八項において準用する関税法第七十七条の四 |
| 一四 | 第十六条第十一項 | |
| 一五 | 関税定率法 | 第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三 |
| 一六 | 関税定率法施行令 | 第十二条第一項 |
| 一七 | 第二十五条の四 | |
| 一八 | 第四十九条において準用する第十二条第一項 | |
| 一九 | 第五十三条第三項 | |
| 二〇 | 第五十三条第四項において準用する第十二条第一項 | |
| 二一 | 第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項 | |
| 二二 | 第五十四条の六 | |
| 二三 | 第五十九条第一項 | |
| 二三の二 | 第五十九条第二項 | |
| 二四 | 関税法 | 第九条の八第一項 |
| 二四の二 | 第三十四条の二 | |
| 二五 | 第六十一条の三 | |
| 二六 | 第六十二条の七において準用する第六十一条の三 | |
| 二七 | 第七十七条の四 | |
| 二八 | 通関業法 | 第二十二条第一項 |
| 二九 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 | 第六条第一項 |
| 三〇 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 | 第十八条第二項 |
| 三一 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第十条 |
| 三二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第六条 |
| 三三 | 関税暫定措置法施行令 | 第九条 |
| 三四 | 第三十三条第四項において準用する第九条 | |
| 三五 | 第三十三条第五項 | |
| 三六 | 第三十三条第七項 | |
| 三七 | 第三十三条第九項 | |
| 三八 | 第三十三条第十項 | |
| 三九 | 第三十三条第十二項 | |
| 四〇 | 第三十三条第十四項 | |
| 四〇の二 | 第三十三条の十一第一項 | |
| 四〇の三 | 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号) | 第六条第一項第一号ロ |
| 四〇の四 | 第六条第四項第二号 | |
| 四一 | たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号) | 第二十七条第一項 |
| 四二 | 第二十七条第二項 | |
| 四三 | 第二十八条第一項 | |
| 四四 | 第三十七条第六項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項 | |
| 四五 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項 | |
| 四六 | 塩事業法(平成八年法律第三十九号) | 第十条 |
| 四七 | 第十七条において準用する第十条 | |
| 四八 | 第二十条において準用する第十条 | |
| 四九 | 外国為替及び外国貿易法 | 第五十五条の三第五項後段 |
| 五〇 | 外国為替令 | 第十一条の二第七項 |
別表第二
| 法令 | 規定 | |
| 一 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第十六条第一項 |
| 二 | 第十八条第十一項 | |
| 三 | 第二十六条第四項 | |
| 四 | 第二十九条第一項 | |
| 五 | 第三十八条の三 | |
| 六 | 第三十九条の二第五項において準用する第三十八条の三 | |
| 七 | 第五十六条第一項 | |
| 八 | 第五十六条第六項において準用する第十八条第十一項 | |
| 九 | 第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項 | |
| 一〇 | 第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項及び第三十八条の三 | |
| 一一 | 第八十三条において準用する第十六条第一項、第十八条第十一項、第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)、第三十八条の三、第五十六条第一項、同条第六項において準用する第十八条第十一項、第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項並びに第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三十八条の三 | |
| 一二 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第七条第八項において準用する関税法第七十七条の四 |
| 一三 | 第十六条第十一項 | |
| 一四 | 関税定率法 | 第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三 |
| 一五 | 関税定率法施行令 | 第十二条第一項 |
| 一六 | 第二十五条の四 | |
| 一七 | 第四十九条において準用する第十二条第一項 | |
| 一八 | 第五十三条第三項 | |
| 一九 | 第五十三条第四項において準用する第十二条第一項 | |
| 二〇 | 第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項 | |
| 二一 | 第五十四条の二第一項 | |
| 二二 | 第五十四条の二第三項 | |
| 二三 | 第五十九条第一項 | |
| 二三の二 | 第五十九条第二項 | |
| 二四 | 関税法 | 第九条の八第一項 |
| 二四の二 | 第三十四条の二 | |
| 二五 | 第六十一条の三 | |
| 二六 | 第六十二条の七において準用する第六十一条の三 | |
| 二七 | 第七十七条の四 | |
| 二八 | 通関業法 | 第二十二条第一項 |
| 二九 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 | 第六条第一項 |
| 三〇 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 | 第十八条第二項 |
| 三一 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第十条 |
| 三二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第六条 |
| 三三 | 関税暫定措置法施行令 | 第九条 |
| 三四 | 第三十三条第四項において準用する第九条 | |
| 三五 | 第三十三条第五項 | |
| 三六 | 第三十三条第七項 | |
| 三七 | 第三十三条第九項 | |
| 三八 | 第三十三条第十項 | |
| 三九 | 第三十三条第十二項 | |
| 四〇 | 第三十三条第十四項 | |
| 四〇の二 | 第三十三条の十一第一項 | |
| 四一 | たばこ耕作組合法 | 第十五条 |
| 四二 | 第十六条 | |
| 四三 | 第二十七条第三項 | |
| 四四 | 第三十五条の三 | |
| 四五 | 第三十七条第六項において準用する第三十五条の三 | |
| 四六 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第三項 | |
| 四七 | 塩事業法 | 第十条 |
| 四八 | 第十七条において準用する第十条 | |
| 四九 | 第二十条において準用する第十条 | |
| 五〇 | 外国為替及び外国貿易法 | 第五十五条の三第五項後段 |
| 五一 | 外国為替令 | 第十一条の二第七項 |
別表第三
| 法令 | 規定 | |
| 一 | 税理士法 | 第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第一号 |
| 二 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第二十八条第三項 |
| 三 | 第四十条第三項 | |
| 四 | 第四十一条 | |
| 五 | 第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条 | |
| 六 | 第八十三条において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項、第四十一条並びに第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条 | |
| 七 | たばこ耕作組合法 | 第二十七条第四項 |
| 八 | 第二十八条第三項 | |
| 九 | 第三十七条第六項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項 | |
| 一〇 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項 |
別表第四
| 法令 | 規定 | |
| 一 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第四十条第一項 |
| 二 | 第四十条第四項 | |
| 三 | 第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項 | |
| 三の二 | 第五十八条第二項において準用する第四十条第一項及び第四項 | |
| 四 | 第八十三条において準用する第四十条第一項及び第四項、第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項並びに第五十八条第二項において準用する第四十条第一項及び第四項 | |
| 五 | たばこ耕作組合法 | 第二十八条第一項 |
| 六 | 第三十七条第六項において準用する第二十八条第一項 | |
| 七 | 第五十四条第一項において準用する第二十八条第一項 |