郵政民営化法施行令
(平成十七年政令第三百四十二号)
【制定文】
内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 第八条第一項第八号 | )を減算した金額 | )を減算した金額(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十九条第二項ただし書(法人税に係る課税の特例)の規定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞与引当金勘定、退職給付引当金勘定及び損害賠償損失引当金勘定の金額の合計額(同法第百六十六条第一項(公社の解散及び業務等の承継)に規定する承継計画において定めるところに従い承継した金額に限る。第九条第一項において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。) |
| 第九条第一項 | 第一号から第六号までに掲げる金額の | 第一号から第六号までに掲げる金額(郵政民営化法第百七十九条第一項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の |
| 第一号から第六号までに掲げる金額を | 第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を |
| 法第百七十九条第九項 | 簡易生命保険価格変動準備金の金額 | 第十二項第三号に規定する再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この項において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における承継資産価格変動準備金の金額から同号の規定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 |
| 三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
| 第五項第二号 | 前項第二号イに掲げる金額 | 再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この号において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における特定再保険責任準備金の金額(前項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)から当該特定再保険責任準備金の金額に次項第一号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 |
| 三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
| 同号 | 前項第二号 |
| 第八条の二 | 前条第一項第一号から第十三号までの規定に準じて計算した金額 | 前条第一項第一号から第十三号までの規定に準じて計算した金額(同項第八号の規定に準じて計算した金額については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十九条第十五項(法人税に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される同条第二項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞与引当金勘定、退職給付引当金勘定及び損害賠償損失引当金勘定の金額の合計額(同法第百六十六条第一項(公社の解散及び業務等の承継)に規定する承継計画において定めるところに従い承継した金額に限る。第九条の二第一項及び第九条の三において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。以下この条において同じ。) |
| 過去連結事業年度の同項第十四号 | 過去連結事業年度の前条第一項第十四号 | |
| 第九条の二第一項 | 第一号から第六号までに掲げる金額の | 第一号から第六号までに掲げる金額(郵政民営化法第百七十九条第一項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項及び次条において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の |
| 第一号から第六号までに掲げる金額を | 第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を | |
| 第九条の三 | 前条第一項第一号から第六号までに掲げる金額 | 前条第一項第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。) |
| 同項第一号から第六号までに掲げる金額 | 同項第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。) |
| 法第百七十九条第十九項 | 簡易生命保険価格変動準備金の金額 | 第二十二項第三号に規定する再再保険に付した日を含む連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度。以下この項において「再再保険連結事業年度等」という。)開始の日における承継資産価格変動準備金の金額から同号の規定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 |
| 三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険連結事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
| 第十四項第二号 | 前項第二号イに掲げる金額 | 再再保険に付した日を含む連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度。以下この号において「再再保険連結事業年度等」という。)開始の日における特定再保険責任準備金の金額(前項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)から当該特定再保険責任準備金の金額に次項第一号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 |
| 三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険連結事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
| 同号 | 前項第二号 |
| 第五条第一項 | 行政庁は | 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社(以下この項及び第三項並びに第八条本文において「承継会社」という。)は |
| 、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは | 承継会社を当事者又は | |
| 第五条第三項 | 行政庁 | 承継会社 |
| 第八条本文 | 第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項 | 第五条第一項 |
| 法務大臣又は行政庁 | 承継会社 | |
| 第九条前段 | 前各条 | 第五条第一項及び第三項並びに前条本文 |
附 則
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | |
| 一 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号 | 厚生労働大臣 | 指定 | 健康保険法第六十三条第三項第一号 | 厚生労働大臣 | 指定 |
| 二 | 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項 | 厚生労働大臣 | 指定 | 医師法第十六条の二第一項 | 厚生労働大臣 | 指定 |
| 三 | 整備令第一条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号。以下「旧公社法施行令」という。)第三十一条において準用する医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えられた医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項又は第二項 | 厚生労働大臣 | 承認 | 医療法第七条第一項又は第二項 | 都道府県知事 | 許可 |
| 四 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第十二条第二項又は第二十七条 | 厚生労働大臣 | 承認 | 医療法第十二条第二項又は第二十七条 | 都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長) | 許可又は許可証の交付 |
| 五 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条 | 厚生労働大臣 | 指定 | 生活保護法第四十九条 | 都道府県知事 | 指定 |
| 六 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条 | 総務大臣 | 免許 | 電波法第四条 | 総務大臣 | 免許 |
| 七 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項 | 都道府県知事 | 許可 | 高圧ガス保安法第五条第一項 | 都道府県知事 | 許可 |
| 八 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項 | 公園管理者 | 許可 | 都市公園法第五条第一項 | 公園管理者 | 許可 |
| 九 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の三第一項 | 文部科学大臣 | 承認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の三第一項 | 文部科学大臣 | 許可 |
| 十 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の八第一項 | 文部科学大臣 | 承認 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項 | 文部科学大臣 | 認可 |
| 十一 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定により読み替えられた同法第三条第一項又は第十条第二項 | 文部科学大臣 | 承認 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項 | 文部科学大臣 | 許可 |
| 十二 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項 | 厚生労働大臣 | 指定 | 母子保健法第二十条第五項 | 都道府県知事 | 指定 |
| 十三 | 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十七条第一項 | 経済産業大臣 | 指定 | 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項 | 都道府県知事 | 指定 |
| 十四 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項 | 厚生労働大臣 | 指定 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項 | 厚生労働大臣 | 指定 |
| 十五 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項 | 都道府県知事 | 指定 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項 | 都道府県知事 | 指定 |
| 十六 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十八条第二項 | 都道府県知事 | 結核指定医療機関の指定 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項 | 都道府県知事 | 結核指定医療機関の指定 |
| 十七 | 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項 | 都道府県知事 | 指定 | 障害者自立支援法第五十四条第二項 | 都道府県知事 | 指定 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | |
| 一 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項 | 厚生労働大臣 | 通知 | 医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項 | 都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長) |
| 二 | 高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項 | 都道府県知事 | 届出 | 高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項 | 都道府県知事 |
| 三 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の五第一項又は第二項 | 文部科学大臣 | 届出 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項 | 文部科学大臣 |
| 四 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条の規定により読み替えられた同法第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項 | 文部科学大臣 | 届出 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項 | 文部科学大臣 |
| 五 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項 | 公共下水道管理者 | 届出 | 下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項 | 公共下水道管理者 |
| 六 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項又は第四十三条第三項 | 経済産業大臣 | 届出 | 電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項 | 経済産業大臣 |
| 七 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 | 都道府県知事 | 通知 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条第一項 | 都道府県知事 |
| 八 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第四条の五の規定により読み替えられた同令第四条の二第一項又は第二項 | 厚生労働大臣 | 通知 | 医療法施行令第四条の二第一項又は第二項 | 都道府県知事 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 | 道路法第三十二条第一項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 |
| 二 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 | 都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 |
| 三 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項の規定により海岸管理者とした協議に基づく占用 | 海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 |
| 四 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する下水道法第四十一条の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為 | 下水道法第二十四条第一項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為 |
| 五 | 旧公社法施行令第三十一条において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用又は行為 | 河川法の規定により河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
| 一 | 電波法第四条 | 総務大臣 | 免許 |
| 二 | 高圧ガス保安法第五条第一項 | 都道府県知事 | 許可 |
| 三 | 計量法施行令第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項 | 都道府県知事 | 指定 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十二条 | 地方運輸局長 |
| 二 | 高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項 | 都道府県知事 |
| 三 | 下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項 | 公共下水道管理者 |
| 四 | 電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項 | 経済産業大臣 |
| 第十八条第一項 | 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地 | 承継会社等(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)の建築物及び建築物の敷地(当該建築物及び当該敷地に係る権利及び義務を同法第百六十六条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本郵政公社(以下この条において「旧公社」という。)から承継したものに限る。) |
| 第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二 | 第六条から第七条の六まで | |
| 次項から第二十三項まで | 第三項から第二十二項まで | |
| 第十八条第三項 | 前項の | 旧公社又はその委任を受けた者から郵政民営化法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の計画について |
| 当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。 | 承継会社等に対して確認済証を交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して確認済証を交付したときは、この限りでない。 | |
| 第十八条第四項 | 第二項 | 同項 |
| 第十八条第十一項 | 第二項 | 同項 |
| 当該通知をした国の機関の長等 | 承継会社等 | |
| に交付しなければならない。 | に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。 | |
| 第十八条第十二項 | 第二項 | 同項 |
| 当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。 | 承継会社等に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。 | |
| 第十八条第十三項 | 第二項 | 第三項 |
| 第三項 | 同項 | |
| することができない。 | することができない。この場合において、施行日前に旧公社が当該確認済証の交付を受けたときは、承継会社等が当該確認済証の交付を受けたものとみなす。 | |
| 第十八条第十四項 | 国の機関の長等 | 承継会社等 |
| 建築主事に通知しなければならない。 | 建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該工事を完了した旨を通知したときは、この限りでない。 | |
| 第十八条第十六項 | 国の機関の長等 | 承継会社等 |
| 第十八条第十七項 | 国の機関の長等 | 承継会社等 |
| 建築主事に通知しなければならない。 | 建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該特定工程に係る工事を終えた旨を通知したときは、この限りでない。 | |
| 第十八条第十九項 | 国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。 | 承継会社等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。ただし、建築主事等が施行日前に旧公社に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付したときは、この限りでない。 |
| 第十八条第二十項 | 施工してはならない。 | 施工してはならない。この場合において、施行日前に旧公社が当該中間検査合格証の交付を受けたときは、承継会社等が当該中間検査合格証の交付を受けたものとみなす。 |
| 第二条第一項 | 前条の訴訟 | 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社等(以下「承継会社等」という。)を当事者又は参加人とする訴訟 |
| 第二条第二項 | 行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟 | 前項の訴訟 |
| 当該行政庁 | 当該承継会社等 | |
| 第五条第一項 | 行政庁は | 承継会社等は |
| 、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは | 承継会社等を当事者又は | |
| 第五条第三項及び第六条 | 行政庁 | 承継会社等 |
| 第八条本文 | 第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項 | 第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項 |
| 行政庁 | 承継会社等 |
附 則(平成一八年一月二〇日政令第三号)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二四八号)
附 則(平成一八年九月一五日政令第三〇一号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二五号)(抄)
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(平成二五年一〇月九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九五号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)(抄)
附 則(平成二七年四月二四日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七九号)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)
附 則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成三一年三月一三日政令第三五号)
附 則(令和三年八月六日政令第二二六号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第三〇〇号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一六七号)(抄)
附 則(令和六年二月七日政令第二六号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第七六号)
附 則(令和七年九月一八日政令第三二六号)(抄)