【法令番号:平成十七年政令第六十八号】

【最終改正:令和5年9月29日政令第294号】

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【制定文】

内閣は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。

(専門委員)
第一条犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第二条会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
(雑則)
第三条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則(抄)

(施行期日)
この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第八四号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和五年九月二九日政令第二九四号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和五年十月一日から施行する。