市町村の合併の特例に関する法律施行令
(平成十七年政令第五十五号)
【制定文】
内閣は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 合併協議会設置の請求
| 第五条 | 選挙に関する事務 | 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)に関する事務 |
| 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村 | 市町村 | |
| 第六条第一項 | 選挙が | 合併協議会設置協議についての投票が |
| 選挙に際しては | 合併協議会設置協議についての投票に際しては | |
| 選挙違反 | 投票違反 | |
| 選挙に関し | 合併協議会設置協議についての投票に関し | |
| 第十二条第三項 | 都道府県知事及び市町村長 | 合併協議会設置協議についての投票 |
| 、選挙する | 行う | |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。) |
| 第三十八条第三項 | 選挙の公職の候補者 | 合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者 |
| 第四十六条第一項 | 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の | 合併協議会設置協議についての投票における |
| 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 | |
| 第四十六条の二第一項 | 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の | 合併協議会設置協議についての投票における |
| 条例で | 選挙管理委員会が | |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 合併協議会設置協議に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第五条第三十二項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第九項 | 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日 | 開票立会人が合併協議会設置協議についての投票の期日 |
| 選挙の期日以後 | 当該期日以後 | |
| 第六十二条第十項 | 選挙の公職の候補者 | 合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該合併協議会設置協議についての投票の投票実施請求代表者を除く。) |
| 第七十六条 | 第六十二条(第八項を除く。) | 市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第六十二条第九項本文、第十項及び第十一項 |
| 選挙会及び選挙分会 | 選挙会 | |
| 達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日 | 合併協議会設置協議についての投票の期日 | |
| 選挙の期日以後 | 当該期日以後 | |
| 第八十条第一項 | 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長 | 選挙長 |
| 選挙会又は選挙分会 | 選挙会 | |
| 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 | |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 |
| 第八十三条第二項 | 書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類) | 書類 |
| 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会) | 市町村の選挙管理委員会 | |
| 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 | |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙に関する事務を管理する | 市町村の |
| 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 | |
| 第百七条 | 選挙若しくは当選 | 合併協議会設置協議についての投票又は合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果 |
| 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) | は、市町村の選挙管理委員会 | |
| 第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二第一項及び第百三十七条から第百三十七条の三まで | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第百三十八条第二項 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 合併協議会設置協議についての賛否 | |
| 第百三十八条の三 | 選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位) | 合併協議会設置協議についての投票に関し、合併協議会設置協議についての賛否 |
| 第百三十九条及び第百四十条 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第百四十条の二第一項 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合 | 場合 | |
| 第百四十条の二第二項 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第百四十八条第一項及び第百五十一条の三 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 選挙に | 合併協議会設置協議についての投票に | |
| 選挙の公正 | 合併協議会設置協議についての投票の公正 | |
| 第百六十四条の六及び第百六十六条 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第百七十五条第一項 | 各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては | 合併協議会設置協議についての投票の当日、 |
| 公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。) | 合併協議会設置協議の内容 | |
| 第百七十五条第二項 | 各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は | 合併協議会設置協議についての投票の期日の |
| 選挙の期日の前日 | 当該期日の前日 | |
| 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別 | 合併協議会設置協議の内容 | |
| 第百九十七条の二第一項 | 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 | 合併協議会設置協議についての投票 |
| 選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。) | 投票運動 | |
| 選挙運動の | 投票運動の | |
| 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) | 市町村の選挙管理委員会 | |
| 第二百二条第一項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 | 合併協議会設置協議についての投票 |
| その選挙 | その合併協議会設置協議についての投票 | |
| 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 | |
| 当該選挙の | 当該合併協議会設置協議についての投票の | |
| 当該選挙に関する事務を管理する | 市町村の | |
| 第二百六条第一項 | 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 | 合併協議会設置協議についての投票 |
| 当選 | 合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果 | |
| 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 | |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 市町村の合併の特例に関する法律第四条第十五項前段の規定による公表の日 | |
| 当該選挙に関する事務を管理する | 市町村の | |
| 第二百七条第二項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 | 合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果 |
| その選挙 | その合併協議会設置協議についての投票 | |
| 第二百十六条第一項 | 、第二十七条 | から第二十七条まで |
| 及び第四十四条 | 、第二十五条第七項及び第四十四条 | |
| 公職選挙法 | 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | |
| 第三十条第三項 | 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第三十条第三項 | |
| 第二百十六条第二項 | 、第二十七条 | から第二十七条まで |
| 第四十五条第一項及び第二項 | 第四十五条 | |
| 及び第四十四条 | 、第二十五条第七項及び第四十四条 | |
| 当該選挙に関する事務を管理する | 市町村又は特別区の | |
| 公職選挙法 | 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | |
| 第二十九条第一項中 | 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第二十九条第一項中 | |
| 第二百十九条第一項 | 、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条 | 及び第三十四条 |
| 選挙の効力 | 合併協議会設置協議についての投票の効力 | |
| 第二百七条若しくは第二百八条 | 第二百七条 | |
| 選挙における当選 | 合併協議会設置協議についての投票における賛否の結果 | |
| 請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求 | 請求 | |
| 第二百二十一条第一項第一号及び第二号 | 当選 | 賛成又は反対の投票 |
| 選挙運動者 | 投票運動者 | |
| 第二百二十一条第一項第三号 | 選挙運動を | 投票運動を |
| 選挙運動者 | 投票運動者 | |
| 第二百二十一条第一項第五号 | 選挙運動者 | 投票運動者 |
| 第二百二十一条第二項 | 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 |
| 選挙事務 | 合併協議会設置協議についての投票の事務 | |
| 選挙に関し | 合併協議会設置協議についての投票に関し | |
| 第二百二十二条第一項第一号及び第二号 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の | 多数の |
| 選挙運動者 | 投票運動者 | |
| 第二百二十三条第一項第一号 | 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 |
| 又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号 | 第二百二十一条第一項第一号 | |
| 第二百二十三条第一項第二号 | 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 |
| 、当選を辞したこと又は | 又は | |
| 又は当選人であつた者に対し | に対し | |
| 第二百二十三条第二項 | 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 |
| 選挙事務 | 合併協議会設置協議についての投票の事務 | |
| 選挙に関し | 合併協議会設置協議についての投票に関し | |
| 第二百二十四条 | 前四条 | 市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する第二百二十一条から第二百二十三条まで |
| 第二百二十五条第一号 | 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 |
| 、選挙運動者又は当選人 | 又は投票運動者 | |
| 第二百二十五条第三号 | 公職の候補者 | 投票実施請求代表者 |
| 、選挙運動者若しくは当選人 | 若しくは投票運動者 | |
| 、選挙運動者又は当選人 | 又は投票運動者 | |
| 第二百二十六条第一項 | 選挙に関し | 合併協議会設置協議についての投票に関し |
| 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 | |
| 公職の候補者若しくは選挙運動者 | 投票実施請求代表者若しくは投票運動者 | |
| 選挙事務所 | 投票運動のための事務所 | |
| 選挙の自由 | 合併協議会設置協議についての投票の自由 | |
| 第二百二十六条第二項 | 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 |
| 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) | 賛否 | |
| 第二百二十七条 | 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 |
| 選挙事務 | 合併協議会設置協議についての投票の事務 | |
| 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) | 賛否 | |
| 第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) | 賛否 |
| 第二百三十五条の五 | 当選 | 賛成又は反対の投票 |
| 第二百三十七条第四項 | 選挙長若しくは選挙分会長 | 選挙長 |
| 選挙事務 | 合併協議会設置協議についての投票の事務 | |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百三十九条第一項第一号 | 第百二十九条、第百三十七条 | 第百三十七条 |
| 選挙運動 | 投票運動 | |
| 第二百三十九条の二第二項 | 第百三十六条の二 | 第百三十六条の二第一項 |
| 選挙運動又は行為 | 投票運動 | |
| 第二百四十一条第二号 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百六十九条 | 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙 | 指定都市における合併協議会設置協議についての投票 |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項の規定による同条第二項に規定する合併協議会設置協議についての投票(以下「合併協議会設置協議についての投票」という。)の結果が確定するまでの間 |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 書類(当該選挙 | 書類(合併協議会設置協議についての投票 |
| 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 | |
| 第五十六条第一項 | 選挙の期日の公示又は | 合併協議会設置協議についての投票の期日の |
| 選挙の期日の前日 | 当該期日の前日 | |
| 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。) | 賛否 | |
| 第五十六条第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称) | 賛否 |
| 第五十九条の五 | 選挙の期日の公示又は | 合併協議会設置協議についての投票の期日の |
| 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。) | 賛否 | |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第六十六条第二項 | 当該選挙 | 指定都市の議会の議員及び長 |
| 第六十七条第一項 | 当該選挙 | 市町村の議会の議員及び長 |
| 第六十七条第五項 | 当該選挙 | 指定都市の議会の議員及び長 |
| 第六十八条 | 市町村又は都道府県 | 市町村 |
| 第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項 | 第六十六条第二項若しくは前条第一項若しくは第五項 | |
| 第七十条の二第一項 | 法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは第九項 | 市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第六十二条第九項本文又は市町村の合併の特例に関する法律施行令第二十一条第一項 |
| 並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については | 並びに | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛成又は反対のそれぞれの投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛成又は反対のそれぞれの投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 選挙長又は選挙分会長 | 選挙長 |
| 法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。) | 市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第八十条 | |
| 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛成又は反対のそれぞれの投票総数 | |
| 選挙会場又は選挙分会場 | 選挙会場 | |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) | 市町村の選挙管理委員会 |
| 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 合併協議会設置協議についての投票の結果が確定するまでの間 | |
| 第百二十九条第一項 | 選挙運動 | 投票運動 |
| 第百二十九条の八第二項 | 「公職選挙法 | 「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法 |
| 当該選挙に関する事務を管理する | 市町村又は特別区の | |
| (公職選挙法 | (市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する公職選挙法 | |
| 第百三十一条第一項 | 選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき | 一部の区域について市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十二項において準用する法第五十七条の規定による投票が行われる |
| 再選挙 | 投票 | |
| 第百三十一条第二項 | 再選挙 | 投票 |
| 選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿 | 選挙人名簿 | |
| 関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分 | 関係部分 | |
| 第百三十一条第三項 | 再選挙 | 投票 |
| 第百四十五条 | 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書 | 投票録、開票録、選挙録 |
第二章 地方自治法の特例等
第三章 合併特例区
| 第百六十八条の二第三項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関 |
| 普通地方公共団体 | 合併特例区 | |
| 第百六十八条の三第一項 | 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 |
| 第百六十八条の三第二項 | 指定金融機関及び指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 第百六十八条の四第一項及び第二項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 | |
| 第百六十八条の四第三項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第二百二十六条 | 市町村 | 合併特例区 |
| 第二百三十一条の二第三項 | 第二百三十五条 | 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十四条ただし書 |
| 第二百三十一条の二第五項 | 第二百三十五条 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 |
| 市町村 | 合併特例区 | |
| 第二百三十一条の二の六第二項及び第三項 | 、この条及び第二百三十一条の四 | 及びこの条 |
| 第二百三十二条の六第一項 | 第二百三十五条 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 |
| 第二百三十二条の六第一項ただし書 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第二百三十二条の六第二項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第二百三十五条の二第一項 | 監査委員 | 合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の監査委員 |
| 第二百三十五条の二第二項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 前条 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 | |
| 第二百三十七条第二項 | 議会の議決 | 合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の同意 |
| 第二百三十七条第三項 | 議会の議決 | 合併特例区協議会の同意 |
| 第二百三十八条の四第九項 | 長又は委員会 | 長 |
| 第二百三十八条の五第三項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第二百三十八条の六第一項 | 市町村の住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 市町村の議会の議決を経なければならない | 合併特例区の合併特例区協議会の同意を得なければならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない | |
| 第二百三十八条の六第二項 | 市町村長 | 合併特例区の長 |
| 議会の議決を経て、これを許可することができる | 合併特例区協議会の同意を得て、これを許可することができる。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない | |
| 第二百三十九条第一項 | 保管する動産(政令で定める動産を除く。) | 保管する動産 |
| 第二百四十一条第五項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百三十三条第五項 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項 | |
| 議会 | 合併特例区協議会 | |
| 第二百四十一条第六項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十二条第一項 | 住民 | 区域内に住所を有する者 |
| 若しくは委員会若しくは委員又は | 又は | |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 | |
| 第二百四十二条第三項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会及び長 | 長 | |
| 第二百四十二条第四項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 長その他の執行機関 | 長 | |
| 第二百四十二条第五項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 長、合併特例区協議会 | |
| 第二百四十二条第六項及び第七項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十二条第八項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 長その他の執行機関 | 長 | |
| 第二百四十二条第九項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 合併特例区の長、合併特例区協議会 | |
| 第二百四十二条第十項 | 普通地方公共団体の議会 | 合併特例区 |
| 関する議決をしようとする | ついて、市町村の合併の特例に関する法律第四十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けようとする | |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 | |
| 聴かなければ | 聴き、当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該権利の放棄について、同項の規定により合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ | |
| 第二百四十二条第十一項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十二条の二第一項 | 住民 | 区域内に住所を有する者 |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 | |
| の議会、長その他の執行機関 | の長、合併特例区協議会 | |
| 若しくは議会、長その他の執行機関 | 若しくは合併特例区の長、合併特例区協議会 | |
| 第二百四十二条の二第一項第一号及び第三号 | 執行機関 | 合併特例区の長 |
| 第二百四十二条の二第一項第四号 | 執行機関 | 長 |
| 第二百四十二条の二第二項第一号 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十二条の二第二項第二号 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 合併特例区の長、合併特例区協議会 | |
| 第二百四十二条の二第二項第三号 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十二条の二第二項第四号 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 議会、長その他の執行機関 | 合併特例区の長、合併特例区協議会 | |
| 第二百四十二条の二第四項 | 他の住民 | 区域内に住所を有する他の者 |
| 第二百四十二条の二第七項 | 執行機関 | 長 |
| 第二百四十二条の三第五項 | 執行機関 | 長 |
| 代表監査委員 | 合併市町村の代表監査委員 | |
| 第二百四十三条の二第八項及び第九項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第二百四十三条の二第十項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 第二百四十三条の二の五第一項第一号 | 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 第二百四十三条の二の六第三項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 第二百四十三条の二の七第二項第一号 | 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 第二百四十三条の二の七第八項 | 普通地方公共団体の長及び | 合併特例区の長及び合併特例区を設けている合併市町村の長並びに |
| 第二百四十三条の二の八第一項 | 普通地方公共団体は | 合併特例区の長は |
| 普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の | 合併特例区の長又は | |
| 普通地方公共団体の長等 | 合併特例区の長等 | |
| 普通地方公共団体に | 合併特例区に | |
| 第二百四十三条の二の八第二項 | 議会 | 長 |
| 関する議決をしようとする | ついて、市町村の合併の特例に関する法律第五十四条第一項の規定により合併特例区協議会の同意を得た上で、同条第二項及び第三項の規定により合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けようとする | |
| 監査委員 | 合併市町村の監査委員 | |
| 聴かなければ | 聴き、当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該合併特例区規則の制定又は改廃について、同項の規定により合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ | |
| 第二百四十三条の二の八第三項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十三条の二の九第一項 | 会計管理者若しくは会計管理者の事務 | 合併特例区の長の会計事務 |
| 規則 | 合併特例区規則 | |
| 第二百四十三条の二の九第三項及び第四項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十三条の二の九第八項 | 監査委員が | 合併市町村の監査委員が |
| 議会の | 合併特例区協議会の | |
| 得て | 得た上で、合併市町村の議会の議決を経てする合併市町村の長の承認を受けて | |
| あらかじめ監査委員 | 合併特例区の長は、あらかじめ合併市町村の監査委員 | |
| その意見を付けて議会に付議しなければ | 当該意見を合併特例区協議会及び合併市町村の長に報告しなければならないものとし、合併市町村の長は、当該賠償責任の全部又は一部の免除について、合併市町村の議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ当該意見を合併市町村の議会に報告しなければ | |
| 第二百四十三条の二の九第九項 | 監査委員 | 合併市町村の監査委員 |
| 第二百四十三条の三第一項 | 財産、地方債及び一時借入金 | 財産及び一時借入金 |
| 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 | |
| 第二百四十三条の三第二項及び第三項 | 次の議会 | 速やかに合併特例区協議会 |
| 第百四十五条第一項 | 次の会議においてこれを議会 | 速やかに合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。) |
| 第百四十五条第二項 | 地方自治法第二百三十三条第五項 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第四項 |
| 議会 | 合併特例区協議会 | |
| 第百四十六条第二項 | 次の会議においてこれを議会 | 速やかに合併特例区協議会 |
| 第百五十二条第一項、第四項及び第五項 | 地方自治法第二百二十一条第三項 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百二十一条第三項 |
| 第百五十五条 | 指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 出納取扱金融機関(市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十二条第二項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)又は収納取扱金融機関(同項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。) |
| 第百五十六条第一項第一号 | 会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等 | 合併特例区の長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下この条において「合併特例区の長等 |
| 第百五十六条第二項及び第三項 | 会計管理者等 | 合併特例区の長等 |
| 第百五十七条第二項及び第三項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第百六十一条第一項第十五号及び第十七号 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第百六十一条第三項 | 他の | 他の普通地方公共団体又は |
| 第百六十二条第六号及び第百六十三条第八号 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第百六十四条 | 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 |
| 第百六十四条第五号 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第百六十五条第一項 | 地方自治法第二百三十五条 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 | |
| 第百六十五条第二項 | 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 第百六十五条の二 | 地方自治法第二百三十五条 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十四条ただし書 |
| 指定金融機関、指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 | |
| 会計管理者 | 合併特例区の長 | |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 | |
| 第百六十五条の三第二項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 | |
| 第百六十五条の三第三項 | 職員 | 合併特例区の長及び合併特例区協議会の構成員 |
| 第百六十五条の三第五項 | 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 市町村 | 合併特例区 | |
| 第百六十五条の四 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第百六十五条の五第三項 | 指定金融機関又は指定代理金融機関 | 出納取扱金融機関 |
| 第百六十七条の二第一項第一号、第三号及び第四号、第百六十七条の七第一項並びに第百六十七条の十六第一項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 第百六十七条の十七 | 条例で定めるものとする | 合併特例区協議会の同意を得た合併特例区規則で定めるものとする。この場合において、当該合併特例区規則は、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない |
| 第百六十八条の六 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 指定金融機関 | 出納取扱金融機関 | |
| 第百六十八条の七第一項 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第百六十九条の二第二号 | 及び地方独立行政法人 | 、地方独立行政法人及び普通地方公共団体 |
| 第百六十九条の二第三号 | が行う | 又は当該合併特例区を設けている合併市町村が行う |
| 第百七十条の五第二項前段 | 会計管理者 | 合併特例区の長 |
| 第百七十一条 | 債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。) | 債権 |
| 第百七十一条の二 | 債権(地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する分担金等に係る債権(第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項において「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。) | 債権 |
| 同法第二百三十一条の三第一項又は前条 | 前条 | |
| 第百七十一条の五及び第百七十一条の六第一項 | 債権(強制徴収により徴収する債権を除く。) | 債権 |
| 第百七十三条の二第一項 | 住民 | 合併特例区の区域内に住所を有する者 |
| 第百七十三条の二第二項 | 規則 | 合併特例区規則 |
| 会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関 | 合併特例区の長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関 | |
| 第百七十三条の五第一項 | 次の | 合併特例区又は合併市町村から同項の損害を賠償する責任(第三項及び第四項において「合併特例区の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「合併特例区の長等の基準給与年額」という。)に、次の |
| 同項 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項 | |
| 普通地方公共団体の長等( | 合併特例区の長等( | |
| 普通地方公共団体の長等」 | 合併特例区の長等」 | |
| 当該各号に定める | それぞれ次に定める数を乗じて得た | |
| 第百七十三条の五第一項第一号 | 地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 | 合併特例区の長 二 |
| 第百七十三条の五第一項第二号 | 地方警務官 国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額 | 合併特例区の職員 一 |
| 第百七十三条の五第二項 | 次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定める額 | 合併特例区の長等の基準給与年額 |
| 第百七十三条の五第三項 | 地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の条例 | 市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の合併特例区規則 |
| 「一部免責条例 | 「一部免責合併特例区規則 | |
| 普通地方公共団体の長は | 合併特例区の長は | |
| 普通地方公共団体における普通地方公共団体の長等 | 合併特例区における合併特例区の長等 | |
| 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を | 合併特例区の長等の損害賠償責任を | |
| 普通地方公共団体の議会 | 合併特例区の合併特例区協議会並びに合併市町村の議会及び長 | |
| 第百七十三条の五第三項第一号 | 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任 | 合併特例区の長等の損害賠償責任 |
| 普通地方公共団体の長等が | 合併特例区の長等が | |
| 第百七十三条の五第三項第二号 | 普通地方公共団体の長等 | 合併特例区の長等 |
| 一部免責条例 | 一部免責合併特例区規則 | |
| 第百七十三条の五第三項第三号 | 普通地方公共団体の長等 | 合併特例区の長等 |
| 第百七十三条の五第四項 | 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任 | 合併特例区の長等の損害賠償責任 |
| 第百七十三条の七 | 普通地方公共団体の規則 | 合併特例区規則 |
| 別表第五第一号 | 都道府県及び指定都市 | 指定都市の区域内の合併特例区 |
| 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) | 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)の区域内の合併特例区 | |
| 別表第五第二号から第六号まで | 都道府県及び指定都市 | 指定都市の区域内の合併特例区 |
| 市町村 | 市町村の区域内の合併特例区 |
第四章 補則
附 則(抄)
附 則(平成一八年一〇月二七日政令第三三七号)(抄)
附 則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第二九号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七一号)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二五号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四一〇号)(抄)
附 則(平成二五年二月六日政令第二八号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日政令第一〇七号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日政令第一五九号)(抄)
附 則(平成二六年二月五日政令第二一号)(抄)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日政令第二二七号)(抄)
附 則(平成二九年四月七日政令第一三一号)(抄)
附 則(平成二九年七月一四日政令第一九〇号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第九二号)(抄)
附 則(平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日政令第一五号)(抄)
附 則(令和元年一一月八日政令第一五六号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和二年三月二七日政令第六一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三六号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(令和三年八月二五日政令第二三七号)
附 則(令和四年二月二四日政令第四六号)(抄)
附 則(令和五年二月一〇日政令第三三号)(抄)
附 則(令和五年三月一日政令第四二号)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年二月九日政令第二七号)
附 則(令和七年三月二八日政令第九四号)(抄)
附 則(令和七年七月二日政令第二三七号)(抄)
附 則(令和八年三月一八日政令第三八号)(抄)
別表
| 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が指定都市の区域内の合併特例区にあっては一件一万平方メートル以上、市町村(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区にあっては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 指定都市の区域内の合併特例区 | 四千万円 |
| 市(指定都市を除く。)の区域内の合併特例区 | 二千万円 | |
| 町村の区域内の合併特例区 | 七百万円 |