風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
(平成十六年国家公安委員会規則第二号)
【制定文】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
| 指定試験機関の名称及び住所 | 同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地 |
| 一般財団法人保安通信協会東京都墨田区太平四丁目一番三号 | 一般財団法人保安通信協会東京都墨田区太平四丁目一番三号 |
| 一般社団法人GLI Japan東京都江東区青海二丁目四番三十二号 | 一般社団法人GLI Japan東京都江東区青海二丁目四番三十二号 |
附 則
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月二四日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年四月二日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年二月四日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年一一月一日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年八月六日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。