【法令番号:平成十六年国土交通省令第八十六号】

【最終改正:平成25年5月16日国土交通省令第47号】

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【制定文】

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第七条の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令を次のように定める。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。

附 則

(施行期日)
この省令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十六年九月三十日までの間におけるこの省令の適用については、「海上保安航空基地」とあるのは、「海上警備救難部」とする。

附 則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。