独立行政法人都市再生機構に関する省令
(平成十六年国土交通省令第七十号)
【制定文】
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)、独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)及び住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構に関する省令を次のように定める。
目次
第一章 重要な財産
第二章 監査報告等
第三章 業務方法書の記載事項
第四章 中期計画
第五章 年度計画の記載事項等
第六章 業務実績等報告書
| 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 当該事業年度における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 中期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
第七章 財務及び会計
第八章 再就職者による法令等違反行為の依頼等
第九章 整備敷地等の譲渡又は賃貸
第十章 特定公共施設工事
第十一章 近傍同種の住宅の家賃
第十二章 不動産登記規則の準用
附 則(抄)
附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)(抄)
附 則(平成一七年四月二七日国土交通省令第五四号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日国土交通省令第七三号)
附 則(平成一八年一月二五日国土交通省令第二号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)(抄)
附 則(平成一八年八月二五日国土交通省令第八三号)
附 則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九四号)
附 則(平成一九年三月二九日国土交通省令第二二号)
附 則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)(抄)
附 則(平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号)(抄)
附 則(平成二四年五月一五日国土交通省令第五三号)
附 則(平成二六年七月二五日国土交通省令第六七号)
附 則(平成二七年三月三一日国土交通省令第一九号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日国土交通省令第四〇号)
附 則(平成二七年七月一五日国土交通省令第五三号)
附 則(平成三〇年八月二四日国土交通省令第六四号)
附 則(平成三一年三月二九日国土交通省令第二九号)
附 則(令和元年六月二七日国土交通省令第一六号)
附 則(令和元年一二月二七日国土交通省令第五〇号)
附 則(令和二年六月二四日国土交通省令第五八号)
附 則(令和三年七月一四日国土交通省令第四八号)
附 則(令和四年三月二九日国土交通省令第一七号)
附 則(令和五年一二月八日国土交通省令第九二号)
附 則(令和六年九月二〇日国土交通省令第八五号)
附 則(令和八年一月三〇日国土交通省令第三号)(抄)