独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
(平成十六年経済産業省令第九号)
【制定文】
石油公団法及び金属事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に関する共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第四号、第十二号、第十四号、第十九号及び同条第五項、第十三条第五項、第十七条第二項並びに同法を実施するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
| 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 | 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 | 一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
附 則
附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六七号)
附 則(平成二一年二月五日経済産業省令第七号)
附 則(平成二一年七月二日経済産業省令第四〇号)
附 則(平成二二年六月二三日経済産業省令第三六号)
附 則(平成二二年一一月二六日経済産業省令第五九号)
附 則(平成二三年四月一五日経済産業省令第二〇号)
附 則(平成二四年一月二五日経済産業省令第六号)
附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六七号)
附 則(平成二五年五月一六日経済産業省令第二六号)
附 則(平成二六年三月三一日経済産業省令第一六号)
附 則(平成二七年四月一日経済産業省令第四〇号)
附 則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四四号)
附 則(平成二八年一一月一六日経済産業省令第一〇六号)
附 則(平成三一年一月一七日経済産業省令第七号)
附 則(平成三一年四月一日経済産業省令第四四号)
附 則(令和元年五月三一日経済産業省令第九号)
附 則(令和二年六月一二日経済産業省令第五五号)
附 則(令和二年九月三〇日経済産業省令第七九号)
附 則(令和三年三月二四日経済産業省令第一五号)
附 則(令和四年一月三一日経済産業省令第五号)
附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八四号)
附 則(令和五年一月一二日経済産業省令第二号)
附 則(令和五年二月一日経済産業省令第七号)
附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)(抄)
附 則(令和六年一〇月二三日経済産業省令第七〇号)
附 則(令和六年一一月七日経済産業省令第七八号)