附 則
(施行期日)
第一条この府令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(震災特例金融機関等及び震災特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第二条法附則第八条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同条第一項に規定する震災特例金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は震災特例対象子会社(法附則第八条第二項に規定する震災特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(震災特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法附則第八条第一項又は第二項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該震災特例金融機関等が法附則第八条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第八条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第八条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
九その他法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三条法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第四条法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法附則第八条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第八条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第五条法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第八条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第六条法附則第八条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十八条第四号中「同条第十項各号」とあるのは「附則第五条各号」と、「同条第九項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
第七条法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十二その他法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第八条法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第九条法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第二号及び附則第十一条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第十条法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項(法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)
第十一条法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第十二条法附則第九条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「附則第八条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第十一条各号に掲げる事項」と、「同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第十条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第十三条法附則第十条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第十四条法附則第十条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第十五条法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書
五その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第十条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第十六条法附則第十条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第十七条法附則第十条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(特定震災特例経営強化計画の提出)
第十八条法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第九号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書
五その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特定震災特例経営強化指導計画の提出)
第十九条法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
二法附則第十一条第三項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第十一条第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の規定による経営強化計画の変更)
第二十条法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
(法附則第十一条第四項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
第二十一条法附則第十一条第四項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十八条中「法第三十条第三項の規定により」とあるのは「法附則第十一条第四項の規定により適用される法第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第十七条第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第二十三条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第八十六条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第七号に掲げるものを除く。)」とする。
(法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)
第二十三条法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。附則第二十六条第四号、第五十条及び第五十一条を除き、以下同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
(特別経営強化計画の提出)
第二十四条法附則第十六条第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等(法附則第十五条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
四役員の履歴書
五その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化計画の記載事項)
第二十五条法附則第十六条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別経営強化指導計画の提出)
第二十六条法附則第十六条第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第二十七条法附則第十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法附則第十一条第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令附則第十一条の規定により読み替えて適用される令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(法附則第十六条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)
第二十八条法附則第十六条第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(資本整理等実施要綱の提出)
第二十九条法附則第十七条第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十七条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法附則第十八条第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)
三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六役員の履歴書
七その他法附則第十七条第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第三十条法附則第十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十一条法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
第三十二条法附則第二十一条第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法附則第二十一条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。)が法附則第十七条第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。
一信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第七十四条第二項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
三繰延税金負債(信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(機構における勘定間の繰入れ)
第三十三条預金保険機構(以下「機構」という。)は、法附則第二十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由
二金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
2機構は、法附則第二十一条第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由
二一般勘定から金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
3機構は、法附則第二十一条第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由
二金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第三十四条法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第三十五条法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第三十六条法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等及び新型コロナウイルス感染症特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第三十七条法附則第二十六条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(法附則第二十六条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(新型コロナウイルス感染症特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法附則第二十六条第一項又は第二項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における新型コロナウイルス感染症等(同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(法附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が法附則第二十六条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第二十六条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第二十六条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
九その他法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十八条法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第三十九条法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第四十条法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四十一条法附則第二十六条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「附則第三十五条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十八条第四号中「同条第十項各号」とあるのは「附則第四十条各号」と、「同条第九項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
第四十二条法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第十三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
十二その他法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第四十三条法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十四条法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第二号及び附則第四十六条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十五条法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)
第四十六条法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四十七条法附則第二十七条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「附則第三十九条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第四十六条各号に掲げる事項」と、「同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第四十八条法附則第二十八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十八条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第四十九条法附則第二十八条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第五十条法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第十二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
四役員の履歴書
五その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第十三号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十一条法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
ロ法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第五十二条法附則第二十八条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第五十三条法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十四号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十九条第一項第一号及び令附則第二十一条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十九条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第五十四条法附則第二十九条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第五十五条法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
附 則(平成二三年七月二六日内閣府令第三六号)
(施行期日)
第一条この府令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)
第二条改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第六条までにおいて同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二役員の履歴書(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。以下次条から第六条まで及び附則第八条から第十四条までにおいて同じ。)その他の法附則第八条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二十八号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)
第三条改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第二条第二号から第四号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)
第四条改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条第一号において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)
第五条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第八条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)
第六条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)
第七条改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第十一条までにおいて同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
イ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。第四号ロにおいて同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
ニ第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第九条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下ニにおいて同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下このホにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)
第八条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)
第九条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第十一条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)
第十条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等並びに当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)
第十一条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加協同組織金融機関等による第三十条第一項計画の提出)
第十二条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十条第一項計画の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第十条第一項第二号若しくは第二項第三号イ又は令附則第七条各号若しくは令附則第八条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第四条第三項の規定により法附則第十条第五項の規定が適用される経営強化計画に係る法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)
第十三条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第十五条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第十条第一項第二号並びに令附則第八条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)
第十四条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画(以下「第三十四条第三項計画」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第十五条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書
附 則(令和二年八月七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)
第二条改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第二条第一項第十三号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(この府令による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)附則第三十七条第一号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第七条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二役員の履歴書(府令第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。附則第七条を除き、以下同じ。)その他の法附則第二十六条第一項第二号若しくは第二項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十二号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)
第三条改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第三十七条第二号から第四号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十三条第三項計画の提出)
第四条改正法附則第二条第一項の規定により法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十三条第三項計画(以下この条において「第十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第九条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十三条第三項計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第六条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)
第五条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等(同条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。以下この条において同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該第十四条第三項計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)
第六条改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)
第七条改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
イ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
ニ第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第二十七条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第十六条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下この条において同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ホ法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(1)当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(i)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(ii)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(iii)当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(2)当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
五その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)
第八条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十三号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十七条第一項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)
第九条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
三前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第十一条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)
第十条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)
第十一条改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加協同組織金融機関等による第三十条第一項計画の提出)
第十二条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十条第一項計画(以下この条において「第三十条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第四条第一項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。次条及び附則第十四条において同じ。)は、当該第三十条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十条第一項計画の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第一項第二号若しくは第二項第三号イ又は令附則第十九条各号若しくは令附則第二十条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第四条第三項の規定により法附則第二十八条第五項の規定が適用される経営強化計画に係る法第三十条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)
第十三条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一府令附則第五十条第一項第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第一項第二号並びに令附則第二十条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
(資本参加協同組織金融機関等による第三十四条第三項計画の提出)
第十四条改正法附則第四条第一項の規定により法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十四条第三項計画を提出する承継協同組織金融機関(法第三十四条第二項第一号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第三十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第三十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一府令附則第五十条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二役員の履歴書
(協同組織中央金融機関等による第三十四条の七第一項方針の提出)
第十五条改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる協同組織中央金融機関に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一第三十四条の七第一項方針の提出の理由書
二役員の履歴書その他の法附則第二十九条第一項第一号又は令附則第二十一条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他改正法附則第五条第三項の規定により法附則第二十九条第三項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類