平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
(平成十六年政令第二百九十八号)
【制定文】
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条第二項、第八条第二項、第十二条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十四条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第五条第二項及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置
| 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法 | 第五十条第三項 | 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する | 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、 | ||||||
| 第一項 | 前二項 | ||||||||
| 附則第九条の二第二項第一号 | 四百四十四 | 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) | |||||||
| 附則別表第一各号 | |||||||||
| 平成十年四月以後 | 〇・九八〇 | 平成十年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 | ||||||
| 平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九八七 | ||||||||
| 平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九九〇 | ||||||||
| 平成十九年四月から平成二十年三月まで | 〇・九八八 | ||||||||
| 平成二十年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九八八 | ||||||||
| 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九七七 | ||||||||
| 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九九一 | ||||||||
| 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九九八 | ||||||||
| 平成二十四年四月から平成二十五年三月まで | 一・〇〇一 | ||||||||
| 平成二十五年四月から平成二十六年三月まで | 一・〇〇一 | ||||||||
| 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで | 〇・九九六 | ||||||||
| 平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法 | 附則第五十九条第二項第一号 | 四百四十四 | 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) | ||||||
| 附則第五十九条第二項第二号及び第七十三条第一項第二号 | 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。) | 七十七万二千八百円 | |||||||
| 附則第七十三条第一項第一号 | 加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。) | 加算額 | |||||||
| 平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法 | 附則第二十条第一項 | 合算した額 | 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額) | ||||||
| 附則第二十一条第二項 | 附則別表第一 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第二十七条の規定による改正後の附則別表第一 | |||||||
| 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | 附則第九条第一項第一号 | 千六百二十五円 | 千六百七十六円 |
| 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | ||
| 附則第九条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。) | 第十九条の二第一項 | 合算して得た額 | 合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。) | 第五十二条 | 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。) | 七十七万二千八百円 |
| 第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項 | 数を乗じて得た額 | 数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 第五十六条の六及び第五十六条の七第一項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号) | 附則第三条第一項第一号 | 数を乗じて得た額 | 数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 附則第三条第一項第二号 | 一・〇三一を乗じて得た額 | 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。) | 第二十条第一項 | 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) | 七十七万二千八百円 |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号。以下「平成十四年整備政令」という。) | 附則第二条第一項第二号 | 一・〇三一を乗じて得た額 | 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 | 合算して得た額 | 合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額) |
| 平均標準報酬額 | 平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。) | |
| 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第五十二条第一項第二号 | 計算した額 | 計算した額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 | 合算して得た額 | 合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 平均標準報酬額 | 平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。) | |
| 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項第二号 | 計算した額 | 計算した額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項 | 相当スル金額 | 相当スル金額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 |
| 第四十一条第一項第一号ロ | 三十七万七千百六十円 | 三十六万二千四百五十一円 |
| 相当スル額 | 相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 | |
| 第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 | 八十万四千二百円 | 七十七万二千八百円 |
| 第四十一条ノ二第一項 | 二十三万千四百円 | 二十二万二千四百円 |
| 四十六万二千八百円 | 四十四万四千八百円 | |
| 七万七千百円 | 七万四千百円 | |
| 第五十条ノ二第一項第三号ロ | 十八万八千五百八十円 | 十八万千二百二十五円 |
| 第五十条ノ二第一項第三号ハ | 相当スル額 | 相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額 |
| 第五十条ノ三ノ二 | 十五万四千二百円 | 十四万八千二百円 |
| 二十六万九千九百円 | 二十五万九千四百円 | |
| 別表第三ノ二 | 二三一、四〇〇円 | 二二二、四〇〇円 |
| 四六二、八〇〇円 | 四四四、八〇〇円 | |
| 五三九、九〇〇円 | 五一八、八〇〇円 | |
| 七七、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
| 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 | 四百四十四 | 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) |
| 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号 | 四百四十四 | 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) |
| 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号及び第二十六条第二号 | 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) | 七十七万二千八百円 |
| 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第一号 | 加算額(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項において準用するものとされた新厚生年金保険法第三十四条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) | 加算額 |
| 廃止前農林共済法 | 第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 |
| 附則第九条第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 平成十二年農林共済改正法 | 附則第四条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 |
| 第十四条第一項(同項の表以外の部分に限る。) | 廃止前農林共済法の規定の | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の |
| 第十四条第二項(同項の表以外の部分に限る。) | 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金 |
| 第十四条第二項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 |
| 第十四条第二項(同項の表附則第十条第一項の項に限る。)及び第十六条(同条の表第十九条第一項の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第四項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 |
| 第十四条第二項(同項の表附則第十五条の二の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 |
| 第十四条第二項(同項の表附則第二十六条第一号の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第十一項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項 |
| 第十四条第二項(同項の表附則第二十七条第四項の項及び附則第二十七条第五項の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二十二条第二項の項に限る。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 |
| 第十四条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)、第六項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項(同項の表以外の部分に限る。) | 平成十三年統合法 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 |
| 第十四条第四項の表及び第七項(同項の表附則第二条第一項の項に限る。)並びに第十六条(同条の表第十五条第三項の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の |
| 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び | |
| 第十四条第五項の表及び第七項(同項の表附則第五条第二項の項に限る。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律( | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律( |
| 第十四条第六項(同項の表附則第二条第三号の項に限る。)及び第七項(同項の表附則第五条第一項の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 |
| 第十四条第六項(同項の表附則第十一条第一項の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第四項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 |
| 平成十三年統合法附則第十六条第一項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 | |
| 第十四条の二第一項 | 合算した額 | 合算した額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 |
| 第十四条の二第一項第二号及び第十四条の三第一項第二号 | 厚生年金保険法 | 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法 |
| 第十四条の三第一項 | 一・〇三一を乗じて得た額 | 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額 |
| 第十四条の三第二項 | 平成十三年統合法 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 |
| 厚生年金保険法附則別表第一 | 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)附則別表第一 | |
| 国民年金法等の一部を改正する法律 | 第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律 | |
| 厚生年金保険法附則別表第三 | 改正前厚生年金保険法附則別表第三 | |
| 第十四条の三第三項 | 附則第二十一条第二項 | 附則第二十一条第五項 |
| 第十六条(同条の表第二十条第一項の項に限る。) | 平成十三年統合法附則第十六条第五項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項 |
| 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。) | 附則第三十八条 | 百十分の百を乗じて得た額 | 百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 九十八万六千円 | 九十四万七千五百円 | ||
| 附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項 | 百十分の百を乗じて得た額 | 百十分の百を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号) | 附則第四条第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第十五条第一項(同項の表以外の部分に限る。) | 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金(平成十三年統合法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林年金(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 |
| 第十五条第一項の表 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 |
| 平成十三年統合法附則第十六条第四項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項 | |
| 第十五条第二項 | 平成十二年改正法の | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法(以下「平成十二年改正法」という。)の |
| 第十五条第三項(同項の表以外の部分に限る。) | 昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令(以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金 |
| 第十五条第三項の表 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の |
| 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び | |
| 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 | |
| 第十五条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項並びに第十七条第一項(同項の表以外の部分に限る。)及び第三項(同項の表以外の部分に限る。) | 平成十三年統合法 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 |
| 第十五条第四項の表 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項 |
| 平成十三年統合法附則第十六条第二項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項 | |
| 第十五条第五項の表 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第五項 |
| 平成十三年統合法附則第十六条第一項 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項 | |
| 第十五条第六項 | 平成十三年統合法 | 平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法 |
| 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) | 合計額 | 合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額 |
| 第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) | 合計額 | 合計額及び平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額 |
| 第百十四条第一項第一号 | 保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。) | 保険料・拠出金算定対象額 |
| 第百十四条第二項 | 保険料・拠出金算定対象額 | 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十八条の二第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び同令第十八条の二第一項の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額 |
| 第二十七条第一項 | 同条第一項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第二項中 | 同条第一項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九六一」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「附則第四十二条第二項後段」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十二条第二項後段」と、「附則第四十六条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十六条第一項第一号」と、同条第二項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項及び平成十六年国共済改正政令附則第三条の規定を適用せず、平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の」と、 |
| 一・二八〇九〇九 | 一・二三四六七六 | |
| 一・二七五四五五 | 一・二二九四三五 | |
| 一・二五 | 一・二〇四九七三 | |
| 一・二三九〇九一 | 一・一九四四八九 | |
| 七十四万二千五百四十円 | 七十一万五千八百円 | |
| 三万七千百二十七円 | 三万五千七百九十円」と、「附則第四十条第一項第一号」とあるのは「平成十六年国共済改正法第九条の規定による改正前の附則第四十条第一項第一号 | |
| 第二十七条第二項 | 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号) | 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号。以下「平成十六年国共済改正政令」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「改正前平成十二年国共済改正政令」という。) |
| 第二十七条第三項 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第七条第一項第二号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号の規定の適用については、これら | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)第十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「改正前平成十二年国共済改正法」という。)附則第十二条第一項及び平成十六年国共済改正政令第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「改正前平成十五年国共済改正政令」という。)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、平成十六年国共済改正法附則第四条第二項の表第三号並びに平成十六年国共済改正政令附則第二条第三項及び第四項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における改正前平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び改正前平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項 |
| 算定される | 合算して得た | |
| 第二十七条第五項 | 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号 | 改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号 |
| については、これら | については、平成十六年国共済改正法附則第五条第二項の表第二号並びに平成十六年国共済改正政令附則第三条第一項の表第二号及び第三項の規定を適用せず、改正前平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号 | |
| 一・〇二八五四 | 〇・九九一五二 |
第二章 平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
| 第百九条の二第四項 | 全額免除要件該当被保険者等 | 納付猶予要件該当被保険者等(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十九条の二第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。) |
| 第九十条第一項各号 | 平成十六年改正法附則第十九条第二項各号 | |
| 第百九条の二第八項 | 第一項の指定の手続その他前各項 | 平成十六年改正法附則第十九条の二第一項から第三項までの規定及び同条第四項の規定によりみなして適用される第四項から前項まで |
| 第百十三条の二第五号 | 第百九条の二第七項 | 平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定によりみなして適用される第百九条の二第七項 |
第三章 平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
| 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二条第三項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第三条第三項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第三条第三項 | 標準報酬月額が | 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が |
| 厚生年金保険法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | |
| 昭和四十四年改正法附則第三条 | 標準報酬月額に | 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に |
| 昭和四十四年改正法附則第四条第二項 | 被保険者であつた期間のうち | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第四十九条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)のうち |
| 昭和四十四年改正法附則第四十九条 | である被保険者期間 | である被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。) |
| 昭和五十一年改正法附則第三十五条第一項第一号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) |
| 昭和五十五年改正法附則第十九条 | 被保険者期間又は | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)又は |
| 昭和六十年改正法附則第三十九条第三項 | 標準報酬月額が | 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が |
| 厚生年金保険法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 同法 | 旧厚生年金保険法 | |
| 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項 | みなされた期間に係るものを含む | みなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く |
| 昭和六十年改正法附則第四十八条第七項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号 | 係るものを含む | 係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く |
| 昭和六十年改正法附則第五十条第二項 | 標準報酬月額が | 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が |
| 昭和六十年改正法附則第五十二条第三号 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
| 昭和六十年改正法附則第五十三条 | 標準報酬月額に | 標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に |
| 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ | 被保険者期間のうち | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち |
| 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 | 被保険者であつた期間を | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)を |
| 昭和六十年改正法附則第七十九条第一号 | 含み | 含み、離婚時みなし被保険者期間を除き |
| 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 | の厚生年金保険の被保険者であつた期間 | の厚生年金保険の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) |
| 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第九条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十三条第三項及び平成十二年改正法附則第五条第三項 | 標準報酬月額が | 標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が |
| 平成六年改正法附則第二十七条第六項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。) |
| 平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで | 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 | 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成八年改正法附則第八条第一項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十二年改正法附則第二十条第一項 | 厚生年金保険の被保険者であった期間 | 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。以下この項及び第三項並びに次条において同じ。) |
| 厚生年金保険法第四十三条第一項( | 同法第四十三条第一項( | |
| 平成十二年改正法附則第二十二条第一項 | 前の被保険者期間 | 前の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。) |
| 平成十三年統合法附則第十条第一項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 沖縄特別措置政令第五十三条第二項 | 標準報酬月額( | 標準報酬月額(同法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 |
| 沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項第一号 | 平均標準報酬月額 | 平均標準報酬月額(その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定による改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
| 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第一項第五号 | 被保険者期間( | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第四項及び第九十二条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)及び |
| 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 昭和六十一年経過措置政令第九十二条第一項第一号 | 被保険者期間( | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間、 |
| 平成六年経過措置政令第十条第一項 | 額とする。 | 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。第二十三条及び第二十四条において同じ。)の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。 |
| 平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第一号 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) |
| 平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条 | 額とする。 | 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月九日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。 |
| 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号。以下「平成十二年経過措置政令」という。)第十七条 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
| 平成十二年経過措置政令第十八条第一項 | 平均標準報酬月額の | の平均標準報酬月額の |
| 平均標準報酬月額( | (厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)の平均標準報酬月額( | |
| 平成十二年経過措置政令第十八条第二項 | 及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 | (厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。) |
| 平成十四年経過措置政令第二条 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項 | の被保険者期間 | の被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十九条第一項 | 被保険者期間( | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除き、 |
| 平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号イ | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。ロにおいて同じ。) |
| 第三十四条第二項 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(同法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) |
第四章 平成二十年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置
| 旧厚生年金保険法 | 第三十四条第一項第一号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。) |
| 第三十四条第二項 | 被保険者期間の月数が | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が | |
| 前項 | 前項第一号 | ||
| 「被保険者期間の月数 | 「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 | ||
| 第三十四条第三項 | 被保険者期間の月数が | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が | |
| 「被保険者期間の月数 | 「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第四十三条第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数 | ||
| 第四十三条第三項 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。) | |
| 旧交渉法 | 第十一条の二第一項第二号 | 除外して | 除外し、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて |
| 第三十四条第四項 | 被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者 | 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 |
| との合算額 | 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額 |
| 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号 | 含む。 | 含み、厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。 |
| 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号 | 含み | 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き |
| 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五十七条及び第五十九条第二項第一号 | 係るものを含む | 係るものを含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く |
| 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イ | 被保険者期間のうち | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第六十一条及び第六十二条第二項において同じ。)のうち |
| 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 | 被保険者であつた期間を | 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。)を |
| 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 | の厚生年金保険の被保険者であつた期間 | の厚生年金保険の被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第二号において同じ。) |
| 平成六年改正法附則第二十七条第六項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第三十条第二項及び第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。) |
| 平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項まで | 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 | 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成八年改正法附則第八条第一項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十二年改正法附則第二十条第一項 | 厚生年金保険の被保険者であった期間 | 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第二十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。第二号及び第三項並びに次条第一項第二号、第二項及び第五項において同じ。) |
| 厚生年金保険法第四十三条第一項( | 同法第四十三条第一項( | |
| 平成十二年改正法附則第二十二条第一項 | 以後の被保険者期間 | 以後の被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
| 平成十三年統合法附則第十条第一項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 昭和六十一年経過措置政令第八十八条第四項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成六年経過措置政令第十九条の二第一項第二号 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) |
| 平成六年経過措置政令第二十三条及び第二十四条 | 額とする | 額とする。ただし、厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない |
| 平成十二年経過措置政令第十七条 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) |
| 平成十二年経過措置政令第十八条第一項 | 千分の五・七六九 | の平均標準報酬額の千分の五・七六九 |
| 千分の七・六九二 | (厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の平均標準報酬額の千分の七・六九二 | |
| 平成十二年経過措置政令第十八条第二項の表平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号の項 | 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 | 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) |
| 平成十四年経過措置政令第二条 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第十九条第一項及び第二十条第一項第一号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十四条の四第一項 | の被保険者期間 | の被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十六条の表第十九条第一項の項、第二十一条第一項の表第十三条第二項第一号の項、第二十二条第一項の表第六十二条第四項の項及び第二十三条第一項の表昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号の項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年経過措置政令第十九条第一項 | 被保険者期間( | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き、 |
| 平成十四年経過措置政令第二十条第一項第一号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。) |
| 平成十四年整備政令附則第二条第一項第二号ロ | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) |
| 第三十四条第二項 | 被保険者であった期間 | 被保険者であった期間(同法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。) |
| 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 | 老齢厚生年金の受給権者 | 第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 |
| 第四十三条第一項 | 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 | |
| 、改定 | 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 | |
| 老齢厚生年金の額 | 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 | |
| 第七十八条の十四第一項の請求 | 当該三号分割標準報酬改定請求 | |
| 改定する。 | 改定する。一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 | |
| 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 | 老齢厚生年金の受給権者 | 第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 |
| 第四十三条第一項 | 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号 | |
| 、改定 | 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 | |
| 老齢厚生年金の額 | 旧船員保険法による老齢年金等の額 | |
| 第七十八条の十四第一項の請求 | 当該三号分割標準報酬改定請求 | |
| 改定する。 | 改定する。一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 |
附 則
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一七年三月二五日政令第七五号)
附 則(平成一七年一一月一六日政令第三四一号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二九号)
附 則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第七二号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第九三号)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二一年六月二六日政令第一六八号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日政令第三九三号)
附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日政令第二七九号)
附 則(平成二五年三月二五日政令第七九号)
附 則(平成二五年九月六日政令第二六二号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日政令第四七号)
附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二七年四月三〇日政令第二二八号)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二八年九月二三日政令第三一〇号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一二号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)(抄)
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第九七号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第一一五号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日政令第一四四号)(抄)