武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
(平成十六年政令第二百七十五号)
【制定文】
内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)並びに同法において準用する薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
| 物質の種類 | 区分 | 措置 |
| 前条第一号に掲げる物質 | イ 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所(消防法第十一条第一項第一号の移送取扱所をいう。以下この項において同じ。)において取り扱うものにあっては、総務大臣ロ 消防本部等所在市町村(消防法第十一条第一項第一号の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同じ。)以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は移送取扱所(二以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及び一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるものを除く。)において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市町村長 | 法第百三条第三項第二号及び第三号に掲げる措置 |
| 前条第二号に掲げる物質 | イ 毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受けた者が取り扱うものにあっては、当該登録の権限を有する者(都道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事)ロ 毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特定毒物研究者又は前条第二号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事 | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 前条第六号に掲げる物質 | 原子力規制委員会 | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 前条第八号に掲げる物質 | 厚生労働大臣(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条の規定による都道府県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用されることが目的とされているものにあっては農林水産大臣) | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 前条第九号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 前条第十号に掲げる物質 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成七年政令第三百九十六号)第二条第二項に規定する主務大臣 | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 前条第十一号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第百三条第三項各号に掲げる措置 |
| 備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第八号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 | ||
| 第一条 | 第十三条 | 第百八十三条において準用する法第十三条 |
| 第二条 | 法第十四条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十四条第一項 |
| 第三条第一項 | 法第十五条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第一項 |
| 第三条第一項第一号 | 武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。) | 緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。) |
| 第三条第四項 | 法第十五条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第二項 |
| 対策本部長 | 緊急対処事態対策本部長 | |
| 第四条 | 法第十九条 | 法第百八十三条において準用する法第十九条 |
| 第六条 | 法第四十二条第二項 | 法第百八十三条において準用する法第四十二条第二項 |
| 第七条及び第八条第一項 | 法第六十一条第三項 | 法第百八十三条において準用する法第六十一条第三項 |
| 第八条第二項 | 法第六十三条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十三条第一項 |
| 第九条 | 法第七十五条第一項第八号 | 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第八号 |
| 第九条第二号及び第五号、第二十四条(見出しを含む。)、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条の見出し | 武力攻撃災害 | 緊急対処事態における災害 |
| 第十条 | 法第七十五条第三項 | 法第百八十三条において準用する法第七十五条第三項 |
| 第十条第二項 | 法第七十四条 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十四条 |
| 法第七十五条第一項ただし書 | 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項ただし書 | |
| 第十一条 | 法第七十六条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第七十六条第一項 |
| 第八十条から第八十五条まで | 第百八十三条において準用する同法第八十条から第八十五条まで | |
| 第十二条 | 法第八十一条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項 |
| 第十二条第四号 | 法第八十九条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第八十九条第一項 |
| 第十二条第六号 | 法第七十五条第一項第五号から第八号まで | 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第五号から第八号まで |
| 第十三条、第十六条及び第十七条第一項 | 法第八十三条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十三条第一項 |
| 第十三条第一号 | 法第八十一条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項 |
| 第十四条及び第十五条第一項 | 法第八十三条第一項ただし書 | 法第百八十三条において準用する法第八十三条第一項ただし書 |
| 第十五条第一項及び第二十九条 | 前条第一号 | 第五十二条において準用する前条第一号 |
| 第十五条第二項及び第二十九条 | 前条第二号 | 第五十二条において準用する前条第二号 |
| 第十七条第二項 | 前条 | 第五十二条において読み替えて準用する前条 |
| 第十八条、第四十一条第一号及び第二号、第四十二条第一項並びに第四十四条第二項 | 法第八十五条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十五条第一項 |
| 第十九条第一項並びに第二十条第三号及び第四号 | 法第九十一条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十一条第一項 |
| 第十九条第二項第一号及び第二号並びに第三項第二号 | 法第九十一条第一項各号 | 法第百八十三条において準用する法第九十一条第一項各号 |
| 第十九条第六項 | 法第九十一条第三項 | 法第百八十三条において準用する法第九十一条第三項 |
| 第二十条 | 法第九十一条第四項 | 法第百八十三条において準用する法第九十一条第四項 |
| 第二十条第一号 | 前条第二項第三号 | 第五十二条において準用する前条第二項第三号 |
| 第二十条第二号 | 前条第三項各号 | 第五十二条において準用する前条第三項各号 |
| 第二十条第五号 | 前条第七項 | 第五十二条において準用する前条第七項 |
| 第二十一条 | 法第九十一条第五項 | 法第百八十三条において準用する法第九十一条第五項 |
| 第二十二条 | 法第九十二条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第九十二条第一項 |
| 第二十二条第一項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項 |
| 第二十二条第二項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項 |
| 第二十二条第二項 | 第五十二条において読み替えて準用する同令第二十二条第二項 | |
| 第二十三条第一項 | 法第五十四条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十四条第二項 |
| 第二十三条第一項及び第二十五条第一項 | 法第六十二条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第六十二条第一項 |
| 第二十三条第一項及び第三項 | 法第七十五条第一項第一号 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十五条第一項第一号 |
| 第二十三条第二項 | 法第六十九条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十九条第一項 |
| 第二十三条第三項 | 法第五十四条第六項 | 法第百八十三条において準用する法第五十四条第六項 |
| 法第五十八条第六項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十八条第六項 | |
| 第二十四条第一項第一号及び第二項 | 前条第一項各号 | 第五十二条において準用する前条第一項各号 |
| 第二十五条 | 法第九十四条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十四条第一項 |
| 第二十六条第一項 | 法第九十五条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第九十五条第一項 |
| 第二十六条第三項 | 第二十三条第一項各号 | 第五十二条において準用する第二十三条第一項各号 |
| 第二十四条第一項各号 | 第五十二条において準用する第二十四条第一項各号 | |
| 第二十七条 | 法第百二条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二条第一項 |
| 第二十七条第十号及び第二十八条 | 法第百三条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第一項 |
| 第二十九条 | 法第百三条第三項( | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第三項( |
| 法第百三条第三項第二号 | 法第百八十三条において準用する法第百三条第三項第二号 | |
| 法第百三条第三項各号 | 法第百八十三条において準用する法第百三条第三項各号 | |
| 前条第六号 | 第五十二条において準用する前条第六号 | |
| 前条第八号 | 第五十二条において準用する前条第八号 | |
| 前条第九号 | 第五十二条において準用する前条第九号 | |
| 前条第十号 | 第五十二条において準用する前条第十号 | |
| 前条第十一号 | 第五十二条において準用する前条第十一号 | |
| 事態対処法第二条第八号の対処措置 | 事態対処法第二十二条第三項の緊急対処措置 | |
| 第三十条 | 法第百五条第一項前段 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五条第一項前段 |
| 第三十一条第一項 | 法第百八条第一項第一号から第四号まで | 法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第一号から第四号まで |
| 第三十一条第三項 | 法第百八条第一項第五号 | 法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第五号 |
| 第三十一条第四項 | 法第百八条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百八条第二項 |
| 第三十二条第一項 | 法第百九条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第一項 |
| 第三十二条第二項 | 法第百九条第三項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第三項 |
| 第三十三条第一項及び第四十条第一項第五号 | 法第百十三条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百十三条第一項 |
| 第三十三条第二項及び第四十条第一項第六号 | 法第百十三条第五項 | 法第百八十三条において準用する法第百十三条第五項 |
| 第三十四条第一項 | 法第百二十二条 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二十二条 |
| 第三十七条 | 法第百五十一条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十一条第一項 |
| 法第百五十二条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十二条第一項 | |
| 第三十八条 | 法第百五十四条 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十四条 |
| 法第百五十三条 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十三条 | |
| 第三十九条 | 法第百五十五条第一項 | 法第百八十三条において準用する法第百五十五条第一項 |
| 第四十条第一項 | 法第百五十九条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項 |
| 第四十条第一項第一号 | 法第八十一条第四項 | 法第百八十三条において準用する法第八十一条第四項 |
| 第四十条第一項第二号 | 法第百二十五条第四項 | 法第百八十三条において準用する法第百二十五条第四項 |
| 第四十条第一項第三号 | 法第八十一条第二項 | 法第百八十三条において準用する法第八十一条第二項 |
| 第四十条第一項第四号 | 法第百五十五条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十五条第二項 |
| 第四十一条及び第四十二条第一項 | 法第百五十九条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項 |
| 第四十三条第一項及び第四十四条第一項 | 法第百六十条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第一項 |
| 第四十三条第二項及び第四十四条第二項 | 法第百六十条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第二項 |
| 第四十五条第二項及び第四十六条第三項 | 法第百六十一条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十一条第二項 |
| 第四十六条第三項 | 都道府県国民保護対策本部長 | 都道府県緊急対処事態対策本部長 |
| 法第三十条 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第三十条 | |
| 第四十七条第一項 | 法第百六十八条第一項本文 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項本文 |
| 法第六十二条第六項 | 法第百八十三条において準用する法第六十二条第六項 | |
| 法第六十九条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十九条第二項 | |
| 第十条第一項 | 第五十二条において読み替えて準用する第十条第一項 | |
| 法第百六十八条第一項第二号 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項第二号 | |
| 法第七十五条 | 法第百八十三条において準用する法第七十五条 | |
| 第十条の規定 | 第五十二条において読み替えて準用する第十条の規定 | |
| 第四十七条第二項 | 法第百六十八条第一項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項 |
| 第四十八条から第五十条まで | 法第百六十八条第一項ただし書 | 法第百八十三条において準用する法第百六十八条第一項ただし書 |
| 前条 | 法第百六十八条第二項 | 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第二項 |
附 則(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)
附 則(平成一七年一月二六日政令第九号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第一九五号)
附 則(平成一七年一一月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)(抄)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成一九年三月九日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五一号)
附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)
| 第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 | 勤勉手当 | 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 | 退職手当 | 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 | 法第二条第一項第六号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 |
| 政令で定める手当 | 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
| 任期付研究員業績手当 | 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇六号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八九号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七〇号)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二一日政令第三六六号)
附 則(平成二七年一月九日政令第一号)(抄)
附 則(平成二七年二月二〇日政令第五三号)
附 則(平成二八年二月三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月二九日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二九年六月二三日政令第一六六号)
附 則(平成二九年一二月二〇日政令第三一一号)
附 則(平成三〇年二月九日政令第三三号)
附 則(平成三〇年一一月二一日政令第三一九号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日政令第二七号)(抄)
附 則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
附 則(令和三年一月五日政令第一号)(抄)
附 則(令和三年二月三日政令第二五号)(抄)
附 則(令和三年三月二四日政令第六六号)(抄)
附 則(令和三年九月二九日政令第二七七号)
附 則(令和四年五月二〇日政令第一九六号)
附 則(令和四年一一月三〇日政令第三六四号)
附 則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
附 則(令和五年三月二三日政令第六八号)(抄)
附 則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
附 則(令和五年五月一七日政令第一八〇号)
附 則(令和六年三月一五日政令第五七号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第一一六号)(抄)
附 則(令和七年三月一四日政令第五〇号)(抄)
附 則(令和七年三月一四日政令第五七号)
附 則(令和七年八月一日政令第二八四号)
附 則(令和七年八月二九日政令第三〇八号)
附 則(令和八年三月一一日政令第二四号)
附 則(令和八年三月一三日政令第三三号)