独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
(平成十六年政令第八十三号)
【制定文】
内閣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)及び同法第三十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 手数料又は拠出金を徴収しない業務の範囲
第二章 副作用救済給付
第三章 感染救済給付
| 第三条 | 第十六条第一項第一号 | 第二十条第一項第一号 |
| 第四条第一項 | 第十六条第一項第一号 | 第二十条第一項第一号 |
| 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
| 第四条第四項 | することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない |
| 第五条第一項 | 第十六条第一項第一号 | 第二十条第一項第一号 |
| 第五条第三項 | することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない |
| 第六条及び第七条第一項 | 第十六条第一項第二号 | 第二十条第一項第二号 |
| 第七条第二項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| 第九条第一項 | 第十六条第一項第三号 | 第二十条第一項第三号 |
| 第十条第一項 | 第十六条第一項第四号 | 第二十条第一項第四号 |
| 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
| 第十条第二項及び第四項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| 第十条第九項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない | |
| 第十一条第一項 | 第十六条第一項第四号 | 第二十条第一項第四号 |
| 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
| 第十一条第二項各号及び第十二条第一項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| 第十三条第一項 | 第十六条第一項第五号 | 第二十条第一項第五号 |
| 第十七条 | 第十九条第二項 | 第二十一条第二項 |
| 第十八条第一項及び第二項 | 第十九条第二項 | 第二十一条第二項 |
| 許可医薬品製造販売業者等 | 許可生物由来製品製造販売業者等 | |
| 第十八条第三項から第五項まで及び第十九条 | 許可医薬品製造販売業者等 | 許可生物由来製品製造販売業者等 |
第四章 安全対策等拠出金
| 第十七条 | 第十九条第二項 | 第二十二条第二項 |
| 第十八条第一項 | 第十九条第二項 | 第二十二条第一項 |
| 許可医薬品製造販売業者等 | 医薬品等製造販売業者 | |
| 第十八条第二項 | 第十九条第二項 | 第二十二条第二項 |
| 添付するほか、同条第七項に規定する許可医薬品製造販売業者等にあっては、副作用拠出金のうち同項の規定により算定される額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない | 添付しなければならない | |
| 第十八条第三項から第五項まで及び第十九条 | 許可医薬品製造販売業者等 | 医薬品等製造販売業者 |
第五章 財務及び会計
第六章 雑則
附 則(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)
附 則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一八年三月三〇日政令第一〇七号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
附 則(平成二〇年四月二五日政令第一四七号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇七号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第六九号)(抄)
附 則(平成二四年三月三〇日政令第九二号)(抄)
附 則(平成二五年九月二六日政令第二九〇号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一一六号)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年三月二五日政令第八五号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二五号)
附 則(平成二九年三月二九日政令第五四号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一〇五号)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一一三号)
附 則(令和元年九月二七日政令第一一六号)
附 則(令和二年三月三〇日政令第九二号)
附 則(令和二年七月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(令和三年一月五日政令第一号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第九二号)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第一〇六号)
附 則(令和四年五月二〇日政令第一九六号)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇九号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一一五号)
附 則(令和七年三月二六日政令第七九号)
別表
| 等級 | 障害の状態 |
| 一級 | 一 次に掲げる視覚障害イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のものロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のものハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のものニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 二級 | 一 次に掲げる視覚障害イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のものロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のものハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のものニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの三 平衡機能に著しい障害を有するもの四 咀嚼の機能を欠くもの五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの六 一上肢の機能に著しい障害を有するもの七 一下肢の機能に著しい障害を有するもの八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。