(平成十六年政令第十七号)
【法令番号:平成十六年政令第十七号】
【最終改正:平成16年3月31日政令第92号】
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【制定文】
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成一六年三月三一日政令第九二号)
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