【法令番号:平成十六年政令第十七号】

【最終改正:平成16年3月31日政令第92号】

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【制定文】

内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。

附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第九二号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。