信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
【制定文】
信託業法(大正十一年法律第六十五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第二章 信託会社
第一節 総則
第二節 主要株主
第三節 業務
第四節 経理
第五節 監督
| 第二項第一号 | 第四条第一項各号 | 第五十三条第二項各号 |
| 第四項 | 第五条第一項各号 | 第五十三条第五項各号 |
| 第五条第二項各号 | 第五十三条第六項各号 |
第六節 特定の信託についての特例
| 第十一条第十項 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第十二条第二項 | 第八条第一項各号 | 第五十条の二第三項各号 |
| 第十二条第三項 | 管理型信託会社登録簿 | 自己信託登録簿 |
| 第十三条第二項 | 業務方法書 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
| 第二十二条第三項 | 業務 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
| 第二十八条第一項 | その他の業務 | その他の事務 |
| 第三十三条 | 事業報告書 | 自己信託報告書 |
| 第三十四条第一項 | 業務 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
| すべての営業所 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 | |
| 第四十条第一項 | 業務 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
| 第四十一条第二項第二号 | 又は監査役 | 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
| 第四十一条第三項 | すべての営業所 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
| 第四十二条第一項 | その業務 | その事務 |
| 当該信託会社の業務 | その事務 | |
| これらの業務 | これらの事務 | |
| 第四十二条第二項 | 第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務 | その事務 |
| 第四十二条第三項 | から業務 | から事務 |
| の業務 | の事務 | |
| 第四十二条第四項 | 業務 | 事務 |
| 第四十三条 | の業務 | の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
| 業務方法書 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 | |
| その他業務 | その他当該事務 | |
| 第四十五条第一項 | 業務 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
| 第四十五条第一項第一号 | 第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで | 第五十条の二第六項第一号から第七号まで |
| 第四十五条第二項 | 又は監査役 | 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
| 第四十七条 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 前条第一項若しくは第三項 | 前条第一項 | |
| 第四十八条 | 第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 |
| 業務 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 | |
| 第四十九条第一項 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第八条第一項第一号 | 商号 | 商号又は名称 |
| 第八条第一項第二号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
| 第八条第一項第三号 | 取締役及び監査役 | 役員 |
| 第八条第一項第五号 | 信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) |
| 第八条第一項第六号 | 本店その他の営業所 | 主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
| 第八条第二項第一号 | 定款 | 定款又は寄附行為 |
| 第八条第二項第二号 | 会社の登記事項証明書 | 登記事項証明書 |
| 第九条第一項及び第二項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
| 第十条第一項第一号 | 第二号及び第三号 | 第一号から第四号まで |
| 第十条第一項第三号 | 前号に規定する金額に満たない株式会社 | 資本金又は出資の額に満たない法人 |
| 第十条第一項第四号 | 定款 | 定款若しくは寄附行為 |
| 管理型信託業務 | 特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け | |
| 株式会社 | 法人 | |
| 第十条第一項第五号 | 管理型信託業務 | 特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
| 株式会社 | 法人 |
| 第十一条第一項 | 本店 | 主たる営業所又は事務所 |
| 第十一条第十項 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第十二条第三項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
| 第二十一条第一項 | 信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務 | 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。)及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く。)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権売買等業務及び財産の管理業務 |
| 第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号 | 第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号 | |
| 第二十一条第六項 | 第三条の免許又は第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 免許又は登録 | 登録 | |
| 第二十四条第一項 | 次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。) | 次に掲げる行為 |
| 第二十五条 | 商号 | 商号又は名称 |
| 事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。) | 事項 | |
| 第二十六条第一項第二号 | 商号 | 商号又は名称 |
| 第三十四条第一項及び第三項 | 営業所 | 営業所又は事務所 |
| 第四十一条第二項第一号 | 信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) | 信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき |
| 会社 | 事業者 | |
| 第四十一条第二項第二号 | 会社 | 事業者 |
| 取締役若しくは執行役又は監査役 | 役員 | |
| 第四十一条第三項 | 営業所 | 営業所又は事務所 |
| 第四十二条第一項 | 当該信託会社の営業所その他の施設 | 当該承認事業者の営業所、事務所その他の施設 |
| 第四十五条第一項 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第四十五条第一項第一号 | 第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで | 第五条第二項第五号又は第六号 |
| 第四十五条第一項第二号 | 第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき | 第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき |
| 第四十五条第一項第三号 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第四十五条第二項 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 役員 |
| 第四十六条第一項 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第四十六条第三項 | 第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 | 第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 | |
| 第四十七条 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第四十八条 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
| 第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 | |
| 第四十九条第一項 | 第七条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 |
第三章 外国信託業者
| 第十一条第一項 | 本店 | 主たる支店 |
| 第十一条第十項 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第四十四条第一項 | 第五十九条第一項 | |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 | |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 | |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 | |
| 第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号 | 商号 | 支店の名称 |
| 第二十四条の二 | 「住所 | 「支店の所在地 |
| 第二十六条第一項」と | 第二十六条第一項」と、同法第三十八条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と | |
| 第三十三条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
| 毎事業年度 | 当該期間 | |
| 第三十四条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
| 毎事業年度 | 当該期間 | |
| 営業所 | 支店 | |
| 第四十六条第一項 | 第四十一条第二項 | 第五十七条第二項 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 | |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 | |
| 第四十六条第二項 | 第七条第一項又は第五十二条第一項の登録 | 第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 | |
| 第四十六条第三項 | 第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 | |
| 第四十七条 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 | |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 | |
| 第四十八条 | 第四十四条第一項 | 第五十九条第一項 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 | |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 | |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
| 第二十一条第一項 | 第四条第二項第三号 | 第五十三条第三項第二号 |
| 第八条第二項第三号 | 第五十四条第四項第二号 | |
| 第二十一条第六項 | 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
第四章 指図権者
第五章 信託契約代理店
第一節 総則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第五節 雑則
第五章の二 指定紛争解決機関
第一節 総則
第二節 業務
第三節 監督
第六章 雑則
第七章 罰則
第八章 没収に関する手続等の特例
附 則(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年七月六日法律第八二号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二二年五月一九日法律第三二号)(抄)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二九年五月二四日法律第三七号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一六日法律第六三号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第七九号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(令和七年六月二〇日法律第七二号)