独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令
(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
【制定文】
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項並びに独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
| 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 当該事業年度における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 中期目標の期間における業務の実績(通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係る業務にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る業務にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| サイレン | 警鐘 |
| 【添付ファイル】2JH00000240953.jpg | 【添付ファイル】2JH00000240954.jpg |
| 備考一 警告は、適宜の時間継続すること。二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。 | |
| 印旛沼開発事業 | 印旛沼開発施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 利根導水路建設事業 | 利根大堰 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 合口連絡水路 | 農林水産大臣 | |
| 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) | 国土交通大臣 | |
| 秋ヶ瀬取水堰 | 経済産業大臣及び国土交通大臣 | |
| 朝霞水路 | 国土交通大臣 | |
| 群馬用水事業 | 群馬用水施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 北総東部用水事業 | 北総東部用水施設 | 農林水産大臣 |
| 房総導水路建設事業 | 房総導水路(両総用水共用施設に限る。) | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 房総導水路(両総用水共用施設を除く。) | 経済産業大臣及び国土交通大臣 | |
| 成田用水事業 | 成田用水施設 | 農林水産大臣 |
| 東総用水事業 | 東総用水施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 朝霞水路改築事業 | 朝霞水路 | 国土交通大臣 |
| 埼玉合口二期事業 | 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。) | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。) | 農林水産大臣及び国土交通大臣 | |
| 霞ヶ浦用水事業 | 霞ヶ浦用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 利根中央用水事業 | 合口連絡水路 | 農林水産大臣 |
| 葛西用水路 | 農林水産大臣 | |
| 利根大堰施設緊急改築事業 | 利根大堰 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 合口連絡水路 | 農林水産大臣 | |
| 武蔵水路改築事業 | 武蔵水路(大分水工から上星川伏越までの区間に限る。) | 国土交通大臣 |
| 印旛沼開発施設緊急改築事業 | 印旛沼開発施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 群馬用水施設緊急改築事業 | 群馬用水施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 群馬用水緊急改築事業 | 群馬用水施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 利根導水路大規模地震対策事業 | 利根大堰 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間に限る。) | 農林水産大臣及び国土交通大臣 | |
| 埼玉合口二期施設(利根川水系星川の区間を除く。) | 農林水産大臣及び国土交通大臣 | |
| 秋ヶ瀬取水堰 | 経済産業大臣及び国土交通大臣 | |
| 朝霞水路 | 国土交通大臣 | |
| 房総導水路施設緊急改築事業 | 房総導水路(両総用水共用施設を除く。) | 経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 成田用水施設改築事業 | 成田用水施設改築事業の対象である施設 | 農林水産大臣 |
| 群馬用水施設改築事業 | 群馬用水施設改築事業の対象である施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 豊川用水施設緊急改築事業 | 豊川用水緊急改築施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 豊川総合用水事業 | 豊川総合用水施設 | 農林水産大臣及び国土交通大臣 |
| 豊川用水二期事業 | 豊川用水二期事業の対象である施設(指定工事(機構法施行令第三十四条第四項第二号に規定する指定工事をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。) | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 豊川用水二期施設(指定工事に係るものに限る。) | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 | |
| 木曽川総合用水事業 | 木曽川用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 三重用水事業 | 三重用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 愛知用水二期事業 | 愛知用水二期施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 長良導水事業 | 長良導水施設 | 国土交通大臣 |
| 木曽川用水施設緊急改築事業 | 木曽川用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 木曽川右岸施設緊急改築事業 | 木曽川右岸施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 木曽川右岸緊急改築事業 | 木曽川右岸施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 愛知用水三好支線水路緊急対策事業 | 愛知用水二期施設(三好支線水路に限る。) | 農林水産大臣 |
| 木曽川用水濃尾第二施設改築事業 | 木曽川用水濃尾第二施設改築事業の対象である施設 | 農林水産大臣 |
| 長柄可動堰改築事業 | 淀川大堰 | 国土交通大臣 |
| 正蓮寺川利水事業 | 正蓮寺川分水施設 | 経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 工業用水導水施設 | 経済産業大臣及び国土交通大臣 | |
| 室生ダム建設事業 | 初瀬水路 | 国土交通大臣 |
| 香川用水事業 | 香川用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 高知分水事業 | 高知分水施設 | 経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 香川用水施設緊急改築事業 | 香川用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 香川用水施設緊急対策事業 | 香川用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 吉野川下流域用水事業 | 吉野川下流域用水事業の対象である施設 | 農林水産大臣 |
| 両筑平野用水事業 | 両筑平野用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 福岡導水事業 | 福岡導水施設 | 国土交通大臣 |
| 筑後川下流用水事業 | 筑後川下流用水施設 | 農林水産大臣 |
| 両筑平野用水二期事業 | 両筑平野用水施設 | 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 |
| 福岡導水施設地震対策事業 | 福岡導水施設地震対策事業の対象である施設 | 国土交通大臣 |
| 筑後川下流用水総合対策事業 | 筑後川下流用水総合対策事業の対象である施設 | 農林水産大臣 |
附 則
附 則(平成一七年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
附 則(平成一七年五月二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第八号)
附 則(平成一八年三月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成一九年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二一年一月二三日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二一年四月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(平成二二年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二四年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二六年一〇月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二七年三月二四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(平成二七年七月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号)
附 則(平成二八年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成二九年六月一四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(平成三〇年八月二二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
附 則(平成三〇年八月二四日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和元年五月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和元年六月二一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(令和二年五月一一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和三年三月二六日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和四年三月二五日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(令和四年九月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和五年六月三〇日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(令和六年四月三〇日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
附 則(令和七年三月二四日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)