国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
(平成十五年経済産業省令第百二十号)
【制定文】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第七条第二項及び第十四条の規定に基づき、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
| 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 | 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期計画及び当該事業年度に係る年度計画(第八条及び第九条において単に「年度計画」という。)の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 | 一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標(以下この条において単に「中長期目標」という。)及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
| 中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 | 一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
附 則(抄)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一八年三月三一日経済産業省令第二五号)
附 則(平成一八年七月一四日経済産業省令第七九号)
附 則(平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
附 則(平成二〇年三月三一日経済産業省令第二七号)
附 則(平成二一年七月一日経済産業省令第三八号)
附 則(平成二二年一一月二六日経済産業省令第五九号)
附 則(平成二三年六月二二日経済産業省令第三一号)
附 則(平成二三年七月七日経済産業省令第四一号)
附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六七号)
附 則(平成二五年五月三一日経済産業省令第二九号)
附 則(平成二六年三月一〇日経済産業省令第一〇号)
附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二四号)
附 則(平成二八年三月三一日経済産業省令第六〇号)
附 則(平成三一年一月一七日経済産業省令第六号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二三号)
附 則(令和元年五月三一日経済産業省令第一二号)
附 則(令和四年一月三一日経済産業省令第三号)
附 則(令和四年二月二八日経済産業省令第一三号)
附 則(令和五年三月一日経済産業省令第八号)
附 則(令和六年九月二日経済産業省令第五五号)(抄)