【法令番号:平成十五年厚生労働省令第五十三号】

【最終改正:平成27年3月31日厚生労働省令第55号】

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【制定文】

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十条の規定に基づき、特別児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。

特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する特別児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。

附 則

(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている特別児童扶養手当証書は、この省令による特別児童扶養手当証書とみなす。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条この省令の施行前に交付された第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。