【法令番号:平成十五年内閣府令第五十五号】

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【制定文】

褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第九条の規定に基づき、褒章の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。

褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

地金
表面 中心は金色とし、「褒章」の文字を記す。桜花紋をもって飾る。
裏面 紺綬褒章の場合を除き、「賜」の文字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。
寸法 直径三十ミリメートル
飾版 銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面に授与年月日を記す。褒章条例第三条第二項の飾版は、金色とし、表面は桜をもって飾る。
褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。
三十六ミリメートル
略綬 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。

附 則

この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される褒章から適用する。