地方独立行政法人法施行令
(平成十五年政令第四百八十六号)
【制定文】
内閣は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第五項、第八条第二項ただし書、第十六条第二項、第二十一条第五号、第三十五条、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第四項、第七十三条、第八十六条第二項、第九十四条第二項及び第九十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 役員等
第三章 業務
第四章 財務及び会計
| 法第四十二条の二第一項の認可をした場合 | 一 法第四十二条の二第一項の認可をした旨二 第八条第二項の規定により設立団体の長が指定した期日 |
| 法第四十二条の二第二項の認可をした場合 | 法第四十二条の二第二項の認可をした旨 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした場合 | 一 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした旨二 前条第三項の規定により設立団体の長が指定した期日 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした場合 | 一 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした旨二 前条第四項の規定により設立団体の長が指定した期日 |
| 第八条第一項の申請書の提出があった場合 | 第八条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第九条第一項の申請書の提出があった場合 | 第九条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第九条第四項の通知をした場合 | 一 第九条第二項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項二 第九条第四項の通知をした旨及び同項の規定により通知した金額三 第九条第五項の規定により設立団体の長が指定した期日四 前条第二項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
第五章 人事管理
第一節 特定地方独立行政法人
第二節 一般地方独立行政法人
第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
第七章 設立団体の数の変更に伴う措置
第八章 公立大学法人に関する特例
第九章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
第十章 申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例
第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
| 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合 | 一 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした旨二 次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第二項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日 |
| 法第四十二条の二第二項の認可をした場合 | 法第四十二条の二第二項の認可をした旨 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした場合 | 一 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした旨二 第十条第三項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした場合 | 一 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした旨二 第十条第四項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日 |
| 次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合 | 次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第九条第一項の申請書の提出があった場合 | 第九条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 次条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第四項の通知をした場合 | 一 第九条第二項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項二 次条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第四項の通知をした旨及び同項の規定により通知した金額三 第九条第五項の規定により設立団体の長が関係市町村の長に協議して指定した期日四 第十条第二項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合 | 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした旨 |
| 法第四十二条の二第二項の認可をした場合 | 法第四十二条の二第二項の認可をした旨 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした場合 | 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をした旨 |
| 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした場合 | 法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分をした旨 |
| 次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合 | 次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第九条第一項の申請書の提出があった場合 | 第九条第一項の申請書の提出があった旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第九条第二項の報告書の提出があった場合 | 一 第九条第二項の報告書に記載された同項各号に掲げる事項二 第十条第二項の申請書の提出があった場合には、その旨及び当該申請書に記載された同項各号に掲げる事項 |
| 第七条第二号 | 法第三十四条第一項 | 法第八十七条の二十第三項(第一号に係る部分に限る。) |
| 貸借対照表( | 申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいい、法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務(次条及び第九条第四項において「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)を行うものに限る。)の業務に係る貸借対照表( | |
| 第八条第一項 | 法第四十二条の二第一項 | 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項 |
| 法第六条第四項 | 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第六条第四項 | |
| 設立団体 | 設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。次項及び次条第四項において同じ。)。次条第一項及び第二項並びに第十条第二項において同じ。) | |
| 第八条第二項 | 法第四十二条の二第一項 | 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項 |
| 設立団体の長の指定する期日 | 設立団体の長の指定する期日(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体の長が当該関係市町村の長に協議して指定する期日。次条第五項及び第十条において同じ。) | |
| 第九条第四項 | 金額 | 金額(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、当該基準に従い当該関係市町村の長に協議して算定した金額) |
第十一章 雑則
| 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
| 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
| 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 都道府県知事 | 地方独立行政法人 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第二号及び第二号の二 | 職員 | 役員又は職員 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 地方独立行政法人 |
附 則
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
附 則(平成一八年一二月二二日政令第三九五号)(抄)
附 則(平成一九年三月二八日政令第六九号)(抄)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二二一号)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二二三号)
附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
附 則(平成二四年二月三日政令第二六号)(抄)
附 則(平成二四年六月一日政令第一五八号)
附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二九号)
附 則(平成二五年一〇月一七日政令第二九八号)(抄)
附 則(平成二六年二月一三日政令第三一号)
附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)(抄)
附 則(平成二七年一月一五日政令第六号)
附 則(平成二八年二月一九日政令第四五号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)(抄)
附 則(平成二九年七月七日政令第一八八号)
附 則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六二号)
附 則(平成三〇年一一月二日政令第三〇六号)
附 則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)(抄)
附 則(令和元年一一月八日政令第一五六号)(抄)
附 則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
附 則(令和二年九月四日政令第二六三号)
附 則(令和三年一月二七日政令第一一号)
附 則(令和三年二月一五日政令第二九号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九六号)
附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)
附 則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
附 則(令和六年九月一一日政令第二八三号)(抄)
附 則(令和六年九月二〇日政令第二八八号)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)
附 則(令和七年八月八日政令第二八九号)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三三号)(抄)
附 則(令和七年一一月二一日政令第三八七号)(抄)