国立大学法人法施行令
(平成十五年政令第四百七十八号)
【制定文】
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第七条第七項、第十六条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号、第二十九条第一項第五号、第三十二条第四項、第三十三条第一項、第二項及び第八項、第三十七条並びに附則第九条第一項、第二項及び第六項、第十一条第二項、第十二条第四項、第十三条、第十四条第二項、第三項及び第五項、第十八条、第十九条並びに第二十二条並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 評価委員及び役員
第一章の二 特定国立大学法人
第二章 国立大学法人等による出資の対象
第三章 積立金及び国庫納付金
第四章 長期借入金及び国立大学法人等債券
第五章 余裕金の運用
第六章 部局の長の範囲等
第七章 他の法令の準用
| 読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
| 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立大学法人等 |
| 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 当該起業者である国立大学法人等 |
| 覚醒剤取締法第三十五条第一項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 | 前条及び次章 | 前条 |
| 放射性同位元素等の規制に関する法律第五十条 | 前条及び次章 | 前条 |
| 原子力災害対策特別措置法第三十六条 | 第三十三条及び次章 | 第三十三条 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十三条の二の項 | 主務大臣 | 当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項 | 主務大臣 | 当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
| 医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項 | 主務大臣 | 当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人 |
| 診療放射線技師法施行令第十四条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科技工士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 臨床検査技師等に関する法律施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 視能訓練士法施行令第十七条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条第一項の項、第六条第一項の項及び第八条の二の項 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 | 所管大臣 | その設置者である国立大学法人 |
| あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 柔道整復師法施行令第九条の表 | 所管大臣 | 設置者である国立大学法人 |
| 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 | 主務大臣 | 当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
| 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条第一項 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの |
| 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項 | 国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの |
| 医療法第七条の二第七項 | 同項の政令で定める独立行政法人 |
| 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 | 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの |
| 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 | 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項並びに第二十三条第一項 | 同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 |
| 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 | 同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 |
| 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 | 同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 |
| 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 | 同条の政令で定める独立行政法人 |
| 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) | 同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
附 則
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第六六号)
附 則(平成一六年四月一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成一六年四月一四日政令第一六四号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一七年五月二五日政令第一八二号)
附 則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)(抄)
附 則(平成一七年一二月二八日政令第三八六号)
附 則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一八年九月二二日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
附 則(平成一八年一一月二九日政令第三七一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二二日政令第三九五号)(抄)
附 則(平成一九年一月一九日政令第九号)(抄)
附 則(平成一九年三月九日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一九年一〇月三日政令第三〇八号)
附 則(平成一九年一一月二一日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
附 則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)(抄)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日政令第二七九号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
附 則(平成二四年三月三一日政令第九九号)(抄)
附 則(平成二四年六月一日政令第一五八号)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二五年一月一七日政令第三号)(抄)
附 則(平成二五年一月三〇日政令第二二号)(抄)
附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)(抄)
附 則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
附 則(平成二六年四月二五日政令第一七二号)(抄)
附 則(平成二六年七月一六日政令第二五五号)
附 則(平成二六年七月一六日政令第二六一号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二六年九月一九日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成二七年一月一五日政令第六号)
附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日政令第四六号)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二八年八月三日政令第二七三号)
附 則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月二一日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成三一年一月二三日政令第一一号)(抄)
附 則(令和元年五月二四日政令第一〇号)
附 則(令和元年六月一九日政令第三〇号)(抄)
附 則(令和元年九月一一日政令第九七号)(抄)
附 則(令和元年一一月七日政令第一五〇号)
附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)(抄)
附 則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
附 則(令和二年六月二四日政令第一九八号)
附 則(令和二年九月四日政令第二六八号)
附 則(令和二年一二月二三日政令第三六四号)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三七五号)
附 則(令和三年一月二七日政令第一〇号)
附 則(令和三年五月二一日政令第一五六号)(抄)
附 則(令和三年七月二日政令第一九一号)(抄)
附 則(令和三年九月二四日政令第二五九号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九六号)
附 則(令和四年七月二九日政令第二六二号)(抄)
附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)
附 則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)(抄)
附 則(令和五年二月一〇日政令第三五号)
附 則(令和五年九月一三日政令第二八〇号)(抄)
附 則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
附 則(令和五年一二月二〇日政令第三六二号)(抄)
附 則(令和六年二月二六日政令第四一号)
附 則(令和六年四月一九日政令第一七二号)(抄)
附 則(令和六年九月一一日政令第二八三号)(抄)
附 則(令和六年九月二〇日政令第二八八号)
附 則(令和六年一一月一日政令第三三九号)(抄)
附 則(令和六年一二月一一日政令第三六六号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三三号)(抄)