【法令番号:平成十五年政令第四百六十七号】

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【制定文】

内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害 法第八条第一項に規定する措置
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
第二条前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。