【法令番号:平成十五年政令第二百九十六号】

【xmlを表示】

【制定文】

内閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十九条第四項、第三十条第七項、第三十六条及び第三十七条並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第十項及び第十一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十六条公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員一人
国土交通省の職員一人
関係地方公共団体の職員当該関係地方公共団体ごとに各一人
独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
学識経験のある者二人
改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。
(空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)
第十七条改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。