【法令番号:平成十五年政令第八十三号】

【最終改正:平成20年7月2日政令第214号】

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【制定文】

内閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の八の規定に基づき、この政令を制定する。

郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。