(平成十五年政令第八十三号)
【法令番号:平成十五年政令第八十三号】
【最終改正:平成20年7月2日政令第214号】
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【制定文】
内閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の八の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)(抄)
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