情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
(平成十五年政令第二十七号)
【制定文】
内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ホ及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
| 書面等 | 措置 |
| 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供ハ 個人番号カードの行政機関等への提示又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定による同法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信 |
| 二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等、同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又は同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書若しくは除籍証明書 | 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供 |
| 三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供(1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番(2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号(3) 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第六条第一項に規定する不動産識別事項ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該行政機関等への提供 |
| 四 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供(1) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号(3) 商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号ロ 前号下欄ロに掲げる措置ハ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供 |
| 五 商業登記法第十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 前号下欄ハに掲げる措置 |
| 六 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書 | 第一号下欄イに掲げる措置 |
附 則
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)(抄)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
附 則(平成一六年一月七日政令第二号)(抄)
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四九号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第八三号)(抄)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一七年三月二四日政令第七二号)
附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月一三日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)(抄)
附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)(抄)
附 則(平成二四年三月二二日政令第五四号)(抄)
附 則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第七二号)(抄)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和三年一〇月一五日政令第二八五号)
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
附 則(令和四年一〇月五日政令第三二三号)(抄)
附 則(令和五年四月七日政令第一六三号)(抄)
附 則(令和五年四月一九日政令第一六八号)
附 則(令和五年一一月六日政令第三一四号)
附 則(令和五年一一月六日政令第三一五号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年五月二九日政令第一九七号)(抄)
附 則(令和六年一一月一日政令第三三五号)
附 則(令和六年一一月一日政令第三三七号)
附 則(令和七年一月一七日政令第六号)
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
別表
| 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | 第三十二条の四第一項及び第三項並びに第三十二条の七第三項(これらの規定を第三十三条第四項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | 第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
| 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) | 第五条第二項及び第四項 | 処分通知等 |
| 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | 第八十六条第一項から第三項まで、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第八十六条の二第一項並びに同条第七項、第九項及び第十項(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項(これらの規定を第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第九十九条の二第二項及び第四項(これらの規定を同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第百六十八条第一項から第三項まで | 申請等 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 第二十一条第一項 | 申請等 |
| 第二十一条第一項及び第七項、第二十九条第三項(第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第二十九条の二の二第二項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の三第一項 | 処分通知等 | |
| 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) | 第十九条第一項、同条第四項において準用する第十七条第八項並びに第五十条の二第一項の規定により読み替えられた第十七条第四項及び第八項 | 処分通知等 |
| 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) | 第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項 | 処分通知等 |
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | 第十一条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十五条の六十八第一項、第五十五条の七十三第一項、第五十五条の七十四第一項、第五十五条の七十六第一項、第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項及び第五十五条の七十九第一項 | 申請等 |
| 第十三条第二項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の六、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第四十四条の二第七項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)及び第五十二条第十一項の規定、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、第四十八条第九項、第四十九条第六項、第五十条第七項及び第十項、第五十二条の二第六項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)並びに第五十四条第三項の規定(これらの規定を第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条の十八第一項の規定、第五十五条の七十二第二項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)の規定、第五十五条の七十三第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項までの規定並びに第五十五条の七十五第一項及び第二項(これらの規定を第五十五条の七十六第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の八十五第二項、第六十一条の二の二第二項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条の二の十五第一項の規定 | 処分通知等 | |
| 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | 第二十二条の二第一項 | 処分通知等 |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) | 第五十九条第五項及び第十項 | 処分通知等 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) | 第七条第一項及び第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第二項、同条第四項において準用する第五条の三第三項、第九条の十第二項、同条第三項において準用する第五条の三第三項、第九条の十三第二項、第九条の十六第一項、同条第二項において準用する第五条の三第三項並びに第十五条第一項及び第二項 | 処分通知等 |
| 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | 第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項及び第二項、第九十四条第二項、第九十五条の二第十一項、第百一条の四の二第一項、第百六条の三第二項並びに第百七条の七第三項 | 処分通知等 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) | 第三十三条第一項 | 処分通知等 |
| 住民基本台帳法 | 第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五 | 処分通知等 |
| 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | 第七十二条第一項(第六十一条第一項の免許に係る免許証を交付する場合に限る。) | 処分通知等 |
| 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | 第二十一条第一項及び第三項並びに第三十四条第一項及び第三項 | 処分通知等 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | 第八条第一項及び第三項並びに第十一条第三項 | 処分通知等 |
| 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号) | 第四条第一項(第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
| 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) | 第十五条第一項及び第三項 | 処分通知等 |
| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | 第七条第二項及び第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 |
| 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) | 第十七条第一項 | 処分通知等 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) | 第五十六条の二十七第一項 | 処分通知等 |
| 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) | 第百五十七条第一項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第百六十八条第一項 | 申請等 |
| 第三十三条第一項、第百五十五条第一項、第百六十一条第二項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)並びに第百六十二条第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項まで並びに第百六十四条第一項及び第二項(これらの規定を第百六十五条第三項において準用する場合を含む。) | 処分通知等 | |
| 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) | 第九十三条第一項 | 申請等 |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | 第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項及び第三項 | 処分通知等 |
| 少年院法(平成二十六年法律第五十八号) | 第百二十条、第百二十九条第一項及び第百三十条第一項 | 申請等 |
| 第二十条第一項及び第百十八条第一項 | 処分通知等 | |
| 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号) | 第百九条、第百十八条第一項及び第百十九条第一項 | 申請等 |
| 第二十三条第一項 | 処分通知等 | |
| 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) | 第二十九条第一項及び第三項(これらの規定を第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条第五項 | 処分通知等 |
| 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) | 第十条第一項及び第三項並びに第十三条第二項 | 処分通知等 |
| 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) | 第七十四条第八項 | 処分通知等 |
| 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) | 第二十四条第一項 | 申請等 |
| 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | 第八十八条第十一項、第八十八条の三第九項、第八十八条の五第八項及び第八十九条第六項 | 申請等 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) | 第二条の二の二並びに第二条の二の三第一項及び第二項 | 処分通知等 |
| 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) | 第三十条の二第二項及び第三十条の四第二項 | 処分通知等 |
| 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号) | 第三条の三 | 処分通知等 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号) | 第二十二条 | 処分通知等 |