農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令
(平成十四年農林水産省令第八十三号)
【制定文】
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百三十二号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)、農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)を実施するため、農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
附 則
附 則(平成一五年三月二五日農林水産省令第一八号)
附 則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一〇号)
附 則(平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一一号)
附 則(平成一八年三月二四日農林水産省令第一六号)
附 則(平成二〇年二月二五日農林水産省令第八号)
附 則(平成二〇年六月一六日農林水産省令第四〇号)
附 則(平成二二年三月一七日農林水産省令第一七号)
附 則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二八日農林水産省令第六一号)(抄)
附 則(平成二五年三月一一日農林水産省令第一一号)
附 則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)(抄)
附 則(平成二八年九月二七日農林水産省令第六二号)
附 則(平成二八年一二月七日農林水産省令第七五号)(抄)
附 則(平成二九年二月一七日農林水産省令第一〇号)
附 則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)(抄)
附 則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)(抄)
附 則(令和二年七月八日農林水産省令第四九号)(抄)
附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
附 則(令和六年三月二九日農林水産省令第一八号)