175法別表第一の七十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第百二項第二号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第百二項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
五健康保険法第五十二条、第五十三条若しくは第百二十七条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
六健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
七健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
八健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
九船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十一船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十二船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十三船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四船員保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第百五項第五号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十五船員保険法第二十九条若しくは第三十条の保険給付、同法附則第五条第一項の障害前払一時金、同条第二項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する船員保険法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十六船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十七船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十八船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十九私立学校教職員共済法による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十私立学校教職員共済法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十一私立学校教職員共済法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十二私立学校教職員共済法による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十三私立学校教職員共済法第二十六条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第二項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十四国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十五国家公務員共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十六国家公務員共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十七国家公務員共済組合法による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十八国家公務員共済組合法第九十八条第一項の福祉事業(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十九国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十国民健康保険法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十一国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十二国民健康保険法第四十四条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十三国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十四国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十五国民健康保険法第八十二条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十六地方公務員等共済組合法による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十七地方公務員等共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十八地方公務員等共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十九地方公務員等共済組合法第百十二条第一項の福祉事業(同項第一号の二から第三号までに掲げるものを除く。)及び同法第百十二条の二の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十一高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十二高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十三高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十四高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十五高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十六高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十七高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの