厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
(平成十四年政令第四十四号)
【制定文】
内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
第二章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
| 昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。 |
| 昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
第三章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置
| 第三十六条第一項 | 組合員期間を | 旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を |
| 第三十六条第一項第一号 | 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 | 旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外 |
| 退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき | 六十五歳に達したとき | |
| 附則第七条第二号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。) |
| 附則第七条第三号 | 組合員期間等 | 旧農林共済組合員期間等 |
| 附則第十二条第二項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第十三条第二項 | 組合員期間等 | 旧農林共済組合員期間等 |
| 組合員期間が | 旧農林共済組合員期間が | |
| 組合に | 厚生労働大臣に |
| 第二十二条第一項 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 | |
| 第二十三条の二第一項第一号イ | 遺族共済年金 | 遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。) |
| 第二十三条の二第一項第一号ロ | を除く | 及び遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く |
| 第二十三条の二第一項第一号ハ | を除く | 及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く |
| 第二十三条の二第一項第一号ニ | を除く | 及び障害を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く |
| 第二十三条の二第一項第三号イ | 退職共済年金 | 退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。) |
| 第二十三条の二第一項第三号ロ | 当該遺族共済年金 | 退職共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金 |
| 第二十三条の二第一項第三号ハ | 当該遺族共済年金 | 同法による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金 |
| 第二十三条の二第一項第三号ニ | (当該 | 及び障害を給付事由とするもの(これらの |
| 及び | 並びに | |
| 第二十三条の三第一項 | 第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 第三十七条第一項 | 組合員期間を | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を |
| 第三十七条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第三十七条第二項 | 前項の | 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。次項において同じ。)である場合における |
| 受給権者がその権利を取得した日の翌日 | 基準日 | |
| 以後における組合員期間は、 | 前における旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を | |
| しない | するものとし、基準日の属する月の翌月から、退職共済年金の額を改定する | |
| 第三十七条第三項 | 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず | 厚生年金保険の被保険者である受給権者が当該被保険者の資格を喪失したときは |
| 退職した日の翌日の | 被保険者の資格を喪失した日の | |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第三十八条第一項 | 組合員期間が二十年以上 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 |
| 組合員期間が二十年未満 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年未満 | |
| 第三十八条第四項第三号 | 離婚 | 離婚又は婚姻の取消し |
| 第三十八条の二第二項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く | 限る | |
| 第三十八条の二第三項 | 又は厚生年金保険法 | 若しくは厚生年金保険法 |
| の支給を受ける | 又は国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金の支給を受ける | |
| 、同項 | 、前条第一項 | |
| 第四十二条第一項第一号、第二項第一号及び第五項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 第四十三条第一項 | がその権利を取得した当時その者によつて | によつて |
| 維持していた | 維持している | |
| とする | とし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者を有するに至つたことにより加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害共済年金の額を改定する | |
| 第四十四条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度 | 障害の程度 | |
| 第四十八条 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 前条 | 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第一号 | |
| 同条 | 同号 | |
| 第七十七条の二 | 書面の郵送 | 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 |
| 、郵送 | 、送付 | |
| 附則第九条第一項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者(附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十三条第二項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第三十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者(附則第十三条第八項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。次条第一項、附則第九条の三並びに第十二条の四第二項及び第三項において同じ。) |
| 附則第九条第二項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| が四百四十四 | が四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号並びに附則第十二条の五第四項及び第五項において同じ。) | |
| 、四百四十四 | 、四百八十 | |
| 附則第九条第二項第二号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第九条第三項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と | については |
| 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び | 前条第一項 | |
| 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする | |
| 附則第九条第四項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第九条の二第一項 | 組合員でなく | 厚生年金保険の被保険者でなく |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 附則第九条の二第二項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と | については |
| 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び | 前条第一項 | |
| 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする | |
| 附則第九条の二第三項 | 組合員である | 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 附則第九条の二第四項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と | については |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び | 前条第一項 | |
| 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする | |
| 附則第九条の三 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十一条第一項及び第三項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の二第三項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と | については |
| 規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 | 規定」 | |
| 附則第十二条の三第三項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と | については |
| 規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 | 規定」 | |
| 附則第十二条の三第五項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と | については |
| 達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 | 達した」 | |
| 附則第十二条の三第八項 | 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項 |
| 附則第十二条の四第二項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 国民年金法による老齢基礎年金 | 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。) | |
| 附則第十二条の四第三項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項 | 前条第八項 | |
| 附則第九条第二項第三号に掲げる額及び | 前条第一項 | |
| 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項 | |
| 附則第十二条の五第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の五第四項及び第五項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 四百四十四 | 四百八十 | |
| 附則第十二条の五第六項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の六第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第三十八条第一項 | 平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項 | |
| 「その者によつて | 「前条第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項又は第三項」と、「その者によつて | |
| 附則第十二条の六第二項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十三条第四項 | については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と | については |
| 限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」 | 限る。)」 | |
| 附則第十三条第七項 | 附則第九条第二項第二号及び第三号に掲げる額の合算額 | 附則第九条第二項第二号に掲げる額 |
| 附則第十三条第八項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。) |
| 附則第十三条の二第一項 | 第十四条第三項第一号 | 第十四条第二項第一号 |
| 当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。) | 当該退職共済年金 | |
| 附則第十三条の二第二項第一号 | 農林水産省令 | 厚生年金保険法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令 |
| 附則第十三条の二第三項 | 農林水産省令 | 厚生労働省令 |
| 附則第十三条の二第五項 | 第十四条第三項第一号 | 第十四条第二項第一号 |
| 当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。) | 当該退職共済年金 |
| 附則第二条第一号 | 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) |
| 附則第二条第二号 | 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
| 附則第十条第一項 | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) |
| 附則第十条第二項第二号イ及び第三号イ | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金 |
| 附則第十三条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。) |
| 附則第十三条第二項 | 減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 | 減額退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間 |
| 退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 | 退職共済年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) | |
| 組合員期間が | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
| 附則第十四条第一項 | 、第四十七条第一項第二号及び第二項第一号並びに | (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び |
| 新共済法第四十七条第二項第一号 | 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる新共済法第三十七条第一項第一号 | |
| 新共済法第四十六条第一項第四号 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第四十六条第一項第四号 | |
| 割合に、「千分の一・四二五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に | 割合に | |
| 附則第十四条第三項 | と、「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする | とする |
| 附則第十五条第一項 | 新共済法第三十六条の規定による退職共済年金( | 旧農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、 |
| 附則第十五条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 四百四十四 | 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) | |
| 附則第十五条第一項第二号イ | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十五条第四項 | 新共済法第三十六条の規定による退職共済年金 | 旧農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | |
| 附則第十五条の二 | 新共済法附則第七条の規定による退職共済年金( | 旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含み、 |
| 組合員期間を基礎として算定した前条第一項第二号 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した前条第一項第二号 | |
| 組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額( | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を基礎として算定した平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項第二号に掲げる額( | |
| 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額 | 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項 | |
| 附則第九条第二項第三号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額 | 当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号に掲げる額及び前条第一項 | |
| 附則第十九条 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 新共済法の退職共済年金 | 旧農林共済法の退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) | |
| 附則第二十二条 | 新共済法第三十九条第一項 | 旧農林共済法第三十九条第一項 |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | |
| 新共済法の障害共済年金 | 旧農林共済法の障害共済年金 | |
| 附則第二十三条第一項 | 新共済法第三十九条第二項 | 旧農林共済法第三十九条第二項 |
| 新共済法第四十五条 | 旧農林共済法第四十五条 | |
| 附則第二十六条 | 新共済法第四十六条第一項第四号 | 旧農林共済法第四十六条第一項第四号 |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | |
| 新共済法第四十七条 | 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号 | |
| 同条 | 同号 | |
| 加算した | 加算して算定した | |
| この場合においては、新共済法第五十一条の規定を準用する | ただし、当該遺族共済年金の受給権者が新国民年金法による障害基礎年金又は法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する | |
| 附則第二十六条第一号 | 加算額(新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) | 加算額 |
| 附則第二十七条第一項 | 新共済法第二十四条第一項 | 旧農林共済法第二十四条第一項 |
| 新共済法第四十七条及び第四十八条 | 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号及び新共済法第四十八条 | |
| 附則第二十七条第二項 | 新共済法第四十七条 | 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号 |
| 同条 | 同号 | |
| 附則第二十七条第四項 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 附則第二十七条第五項 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 附則第二十七条第六項 | 新共済法第二十三条の二及び第二十三条の三 | 平成十四年経過措置政令第十四条第一項において読み替えられた新共済法第二十三条の二 |
| 附則第四条第一項 | 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 | 平成十二年度以後の各年度 |
| 法による年金である給付 | 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。第三項において同じ。) | |
| ときは、第一条の規定による改正後の法 | ときは、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) | |
| 、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項 | (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条の五において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条第一項及び第二項 | |
| 附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法 | 附則第九条第二項第二号(廃止前農林共済法 | |
| 並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項 | 並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第五十条第一項(平成十三年統合法附則第十七条第二項において準用する場合を含む。) | |
| 附則第四条第一項第一号 | 第一条の規定による改正後の法 | 廃止前農林共済法 |
| 、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条 | 並びに附則第九条第二項第二号の規定、平成十三年統合法附則第十六条第九項 | |
| 第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 | |
| 附則第四条第一項第二号 | 改正前の法 | 改正前の廃止前農林共済法 |
| 、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条 | 並びに附則第九条第二項第二号の規定、平成十三年統合法附則第十六条第九項 | |
| 昭和六十年改正法 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 | |
| 一・〇三一 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率 | |
| 附則第四条第三項 | 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 | 平成十二年度以後の各年度 |
| 法による給付 | 旧農林共済法による年金である給付 | |
| 旧共済法 | 平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法 |
| 第二条第一項 | 法第二十三条の二第四項ただし書 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第二十三条の二第四項ただし書 |
| 第五条 | 法第四十五条の三第二項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第九項 |
| その全額 | 障害を支給事由とする給付であつてその全額 | |
| 第五条第七号 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法 |
| 第五条第十一号 | 執行官法 | 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法 |
| 第七条 | 法 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。) |
| 第八条第一項 | 法第四十五条第一項 | 旧農林共済法第四十五条第一項 |
| 第八条第二項第一号 | 法 | 旧農林共済法 |
| 第二十七条の三 | 組合員期間 | 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
| 第二十八条第一項 | 法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した | 旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含む。以下この条において同じ。)の受給権者で平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した |
| 、法附則第十三条第一項 | 、旧農林共済法附則第十三条第一項 | |
| 法附則第七条 | 旧農林共済法附則第七条 | |
| 第二十八条第二項 | 法附則第十三条第一項 | 旧農林共済法附則第十三条第一項 |
| 受給権者で再び退職した日 | 受給権者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日の前日 | |
| 法附則別表第一又は法附則別表第二 | 旧農林共済法附則別表第一又は旧農林共済法附則別表第二 | |
| 再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準給与月額 | 資格の喪失に係る旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この条において同じ。)及び当該旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、平均標準給与月額) | |
| 再び退職した日の | 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の | |
| 第二十八条第三項 | 法附則第十三条第一項 | 旧農林共済法附則第十三条第一項 |
| 再び退職した後に組合員となることなくして六十五歳 | 六十五歳 | |
| 農林漁業団体職員共済組合法施行令 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令 | |
| 第二十八条第四項 | 法附則第十三条第一項 | 旧農林共済法附則第十三条第一項 |
| 六十五歳に達する前に再び組合員となり、六十五歳 | 六十五歳 | |
| 法第三十六条第二項の規定による退職共済年金 | 旧農林共済法第三十六条第二項の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) | |
| 再び退職した | 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した | |
| 第二十八条第五項 | 農林漁業団体職員共済組合法施行令 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令 |
| 第三十条の表附則第十三条の二第一項の項及び第三十二条の表附則第十三条の二第五項の項 | 第十四条第三項第一号 | 第十四条第二項第一号 |
| 附則第二条第一号 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) |
| 附則第二条第二号 | 六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
| 附則第二条第三号 | 第一条の規定による改正後の | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の |
| 附則第三条 | 六十年改正法 | 昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。) |
| 附則第四条第一項 | 六十年改正法 | 昭和六十年農林共済改正法 |
| 新共済法第三十九条第一項 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第三十九条第一項 | |
| 新共済法の | 旧農林共済法の | |
| 附則第四条第二項 | 六十年改正法 | 昭和六十年農林共済改正法 |
| 障害共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第四十五条の六の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) | 障害共済年金の額 | |
| 遺族共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第五十二条の二の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) | 遺族共済年金の額 | |
| 附則第十一条第一項 | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) |
| 六十年改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) | |
| 附則第十一条第二項 | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金 |
| 附則第十一条第四項第一号 | 第三十八条及び第三十八条の二 | 第三十八条 |
| 附則第十一条第四項第三号 | 第七十四条及び第七十四条の二 | 第七十四条 |
| 附則第十一条第四項第五号 | 第七十六条及び第七十六条の二 | 第七十六条 |
| 附則第十一条第四項第七号 | 第七十四条及び第七十四条の二 | 第七十四条 |
| 附則第十六条 | 基礎となつている組合員期間の月数が | 基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が |
| 四百四十四 | 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) | |
| 当該組合員期間 | 当該旧農林共済組合員期間 | |
| 退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間 | 退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) | |
| 基礎となつている組合員期間の月数を | 基礎となつている旧農林共済組合員期間の月数を | |
| 組合員期間の月数とする | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数とする | |
| 附則第十八条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第十八条第一項第二号 | 組合員期間以外の組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この号において同じ。)以外の旧農林共済組合員期間 |
| 附則第二十二条第二項 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 附則第二十四条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第二条第一項 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「法」という。) | 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。) |
| 法による | 旧農林共済法による | |
| 法第三十八条第一項 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第三十八条第一項 | |
| 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。 | |
| 附則第二条第二項 | 法附則第七条 | 旧農林共済法附則第七条 |
| 法第三十六条 | 旧農林共済法第三十六条 |
| 第七十八条の十第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金である給付のうち退職共済年金並びに同条第二項に規定する年金である給付のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「退職共済年金等」という。)の受給権者 |
| 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき | 平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下この条において同じ。)による標準給与の月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき | |
| 第四十三条第一項の規定 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「読替え後の廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項の規定 | |
| 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を退職共済年金等 | |
| 改定する。 | 改定する。一 退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条において同じ。)二 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧農林共済組合員期間三 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における旧農林共済組合員期間四 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧農林共済組合員期間 | |
| 第七十八条の十第二項 | 障害厚生年金の受給権者 | 旧農林共済法による障害共済年金及び旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害年金の受給権者 |
| 当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき | 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき | |
| 改定又は決定後の標準報酬 | 改定後の標準報酬月額 | |
| 改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない | 改定する |
| 附則第二条第一号 | 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) |
| 附則第二条第二号 | 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
| 附則第十条第二項第二号イ | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) |
| 附則第十条第二項第三号イ | 新共済法による年金である給付 | 移行農林共済年金 |
| 附則第十条第四項 | 通算退職年金の額 | 通算退職年金の額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定によりその額の一部が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) |
| 附則第十九条 | 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第三十八条の三の規定による支給の停止の特例 | 特例 |
| 附則第二十二条 | 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第四十五条の四の規定による支給の停止の特例 | 特例 |
| 附則第三十条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。) |
| 附則第三十条第一項第二号、附則第三十四条第一項及び附則第三十五条第一項各号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第三十五条第二項 | 並びに三十九年改正法 | 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) |
| 附則第三十五条第二項各号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第三十六条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度 | 障害の程度が該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度 | |
| 附則第三十八条第一号及び第三号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第五十条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第七条、附則第十二条 | 附則第十二条 |
| 附則第二条第二号 | 六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。 | ||||||||
| 附則第二条第三号 | 第一条の規定による改正後の | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の | ||||||||
| 附則第三十六条 | 六十年改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) | ||||||||
| 附則第三十七条 | 百八万四千六百円 | 百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下「退職年金等最低保障額」という。) | ||||||||
| 附則第三十八条 | 、三十九年改正法 | 、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) | ||||||||
| 額( | 額に百十分の百を乗じて得た額( | |||||||||
| 百八万四千六百円 | 退職年金等最低保障額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 百分の六十八・〇七五に相当する額 | 百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 附則第三十八条第一号 | 七十五万四千三百二十円( | 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 | ||||||||
| 組合員期間を | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を | |||||||||
| 七十五万四千三百二十円に | 定額部分基本額に | |||||||||
| 三万七千七百十六円を加算した額 | 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 | |||||||||
| 附則第三十八条第二号 | 組合員期間の年数を | 旧農林共済組合員期間の年数を | ||||||||
| 附則第三十九条第一項 | 合計した額 | 合計した額に百十分の百を乗じて得た額 | ||||||||
| 相当する額を | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額を | |||||||||
| 相当する額) | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額) | |||||||||
| 附則第三十九条第一項第一号及び第三号 | 三万七千七百十六円 | 定額部分加算額 | ||||||||
| なつている組合員期間 | なつている旧農林共済組合員期間 | |||||||||
| 附則第三十九条第一項第四号 | なつている組合員期間 | なつている旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 附則第三十九条第二項 | 合計した額 | 合計した額に百十分の百を乗じて得た額 | ||||||||
| 加算して得た額 | 加算して得た額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 附則第四十二条第一号 | 百三十二万六千九百円 | 百二十八万八千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 附則第四十二条第二号 | 百八万四千六百円 | 百五万三千二百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 附則第四十二条第三号 | 八十万四千二百円 | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 附則第四十三条第一項 | 定める額 | 定める額に百十分の百を乗じて得た額 | ||||||||
| 百分の九十七・二五に相当する額 | 百分の八十七・七五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 附則第四十三条第一項第二号 | 合算額 | 合算額に百十分の百を乗じて得た額 | ||||||||
| 附則第四十三条第一項第二号イ | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 三万七千七百十六円 | 定額部分加算額 | |||||||||
| 附則第四十三条第一項第二号ロ | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 附則第四十三条第二項 | 前条各号に定める額より少ないときは当該各号に定める額とし | 前条各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額より少ないときは当該各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額とし | ||||||||
| 百分の九十七・二五に相当する額 | 百分の九十七・二五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 附則第四十三条第二項各号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 附則第四十五条第一項第一号 | 七万七千百円 | 七万四千九百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 二十三万千四百円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |||||||||
| 附則第四十五条第一項第二号 | 七万七千百円 | 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 二十三万千四百円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |||||||||
| 附則第四十六条 | 八十万四千二百円 | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | ||||||||
| 附則第四十七条第三項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。) | ||||||||
| 附則第四十八条第一項 | 旧共済法第四十六条の六第一項 | 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合 | 旧共済法第四十六条の六第一項 | 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)が一年以上十年未満である者に係るものである場合 | ||||
| 第四十六条第一項第二号の規定による | 同条第二号に掲げる | |||||||||
| 同項第三号の規定による | 同条第三号に掲げる | |||||||||
| 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 | 同法附則第三十九条から第四十一条まで | |||||||||
| 平均標準給与の年額の百分の一 | 遺族年金基礎額(同法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五 | |||||||||
| 旧共済法第四十六条の六第二項 | 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第三十八条第三号の遺族年金が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。) | ||||||||
| 第四十六条第一項第二号の規定による | 同条第二号に掲げる | |||||||||
| 第四十六条第一項第三号の規定による | 同号に掲げる | 同項第三号の規定による | 同条第三号に掲げる | |||||||
| 政令で定めるところにより組合に申し出たときは | 組合に申し出た者であるときは | 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで | |||||||
| 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 | 同法附則第三十九条から第四十一条まで | 組合員期間の | 旧農林共済組合員期間の | |||||||
| 平均標準給与の年額の百分の一 | 遺族年金基礎額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五 | |||||||||
| 平均標準給与の年額の百分の一 | 遺族年金基礎額の百分の二・五 | |||||||||
| に相当する額 | に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 旧共済法第四十六条の六第二項 | 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号の遺族年金が、旧農林共済組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。) | ||||||||
| 第四十六条第一項第三号の規定による | 同号に掲げる | |||||||||
| 政令で定めるところにより組合に申し出たときは | 組合に申し出た者であるときは | |||||||||
| 同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで | |||||||||
| 組合員期間の | 旧農林共済組合員期間の | |||||||||
| 平均標準給与の年額の百分の一 | 遺族年金基礎額の百分の二・五 | |||||||||
| に相当する額 | に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 旧共済法第四十六条の六第三項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| に相当する額 | に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |||||||||
| 附則第四十八条第二項 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | ||||||||
| 同法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) | |||||||||
| 附則第五十一条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 新共済法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「新共済法」という。) | |||||||||
| 附則第七条、第十四条 | 附則第十四条 | |||||||||
| 附則第五十三条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | ||||||||
| 六十年改正法附則第七条、附則第十二条 | 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十二条の規定並びに六十年改正法附則第十三条 | |||||||||
| 附則第四条 | 法第四十四条第二項及び | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第四十四条第二項及び |
| 昭和六十一年改正令附則第二条第二号に規定する旧共済法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) | |
| 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二条第二号に規定する旧共済法 | 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) | |
| 附則第四条第一号 | 任意継続組合員 | 昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員 |
| 農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号 | 平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号 |
| 附則第四条 | 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 | 平成十二年度以後の各年度 |
| 旧共済法による年金である給付(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。附則第七条において同じ。) | 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。) | |
| 平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条及び第六条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。) | |
| 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下この条及び第六条において「廃止前昭和六十一年改正令」という。) | |
| 、附則第四十三条及び附則第五十条 | 及び附則第四十三条 | |
| 附則第四条第一号 | 改正後の昭和六十年改正法 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
| 、附則第四十三条及び附則第五十条 | 及び附則第四十三条 | |
| 附則第四条第二号 | 昭和六十年改正法(次条において「改正前の昭和六十年改正法」という。) | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
| 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令 | 廃止前昭和六十一年改正令 | |
| 、附則第四十三条及び附則第四十九条 | 及び附則第四十三条 | |
| 一・〇三一 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率 | |
| 附則第六条 | 改正後の昭和六十年改正法 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
| 改正後の昭和六十一年改正令 | 廃止前昭和六十一年改正令 | |
| 含む。)及び第三項 | 含む。) |
| 第十五条第三項 | 断続期間を有する組合員(任意継続組合員を含む。第十九条において同じ。) | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法附則第五条の規定により沖縄農林共済組合(法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。第二十条において同じ。)の組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち法第百六条第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。) |
| 組合員期間が二十年未満 | 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「組合員期間」という。)が二十年未満 | |
| 農林共済組合法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項 | 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項 | |
| 組合員期間等 | 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。) | |
| 農林共済組合法第三十七条第一項第二号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十七条第一項第二号ロ(同号ロに掲げる者の区分の部分に限る。)、第四十八条、附則第九条第二項第三号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、附則第十一条、附則第十二条第一項及び第二項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項の規定並びに六十年改正法附則第十一条第三項及び | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「農林共済組合法」という。)第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十八条、附則第十一条及び附則第十二条第二項の規定、支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) | |
| 第十九条第一項 | 退職共済年金の額は | 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条及び次条において「移行退職共済年金」という。)の額は |
| 当該退職共済年金 | 当該移行退職共済年金 | |
| に限る。第三項までにおいて同じ | (平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この項及び次条において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ | |
| 第十九条第一項第一号 | 三十七年 | 四十年(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは三十五年とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第三号において同じ。) |
| 退職共済年金 | 移行退職共済年金 | |
| 第十九条第一項第二号 | 三十七年 | 四十年 |
| 退職共済年金 | 移行退職共済年金 | |
| 第十九条第一項第三号 | 三十七年 | 四十年 |
| 四百四十四 | 四百八十(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) | |
| 第十九条第四項 | 障害共済年金の額(農林共済組合法第四十二条第四項又は第四十五条第二項ただし書(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の額) | 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下この条において「移行障害共済年金」という。)の額 |
| 当該障害共済年金 | 当該移行障害共済年金 | |
| 障害共済年金の額と | 移行障害共済年金の額と | |
| 第十九条第五項 | 遺族共済年金の額(農林共済組合法第四十七条第三項の規定の適用を受けた場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の額)は、当該遺族共済年金 | 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(以下この条において「移行遺族共済年金」という。)の額は、当該移行遺族共済年金 |
| 第二十条第一項 | 退職共済年金( | 移行退職共済年金( |
| 退職年金又は減額退職年金 | 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職年金又は移行農林年金のうち減額退職年金 | |
| 農林共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) | |
| 老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) | 老齢基礎年金の額 | |
| 当該退職共済年金 | 当該移行退職共済年金 | |
| 第二十条第二項 | 農林共済組合法第六十二条及び六十年改正法附則第二十九条 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十九条 |
| 退職共済年金 | 移行退職共済年金 |
| 附則第三十条第一項 | 掲げる額の合算額 | 掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九条第一項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第一号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、第二号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額の合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 附則第三十条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円( | 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | |
| 七十五万四千三百二十円に | 定額部分基本額に | |
| 三万七千七百十六円を加算した額 | 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 | |
| 附則第三十条第一項第二号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則別表第六 | 厚生年金保険法附則別表第二 | |
| 掲げる率 | 定める率 | |
| 附則第三十条第二項 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 相当する額 | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十四条第一項 | 組合員期間の月数を乗じて得た額 | 旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 附則第三十四条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| 附則第三十五条第一項 | 合算額 | 合算額(旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額) |
| 平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 | 百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十五条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 | |
| 三万七千七百十六円 | 定額部分加算額 | |
| 附則第三十五条第一項第二号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第三十五条第二項 | 並びに三十九年改正法 | 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) |
| 相当する額に改定する | 相当する額(旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する | |
| 附則第三十五条第二項第一号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 | |
| 附則第三十五条第二項第二号から第四号まで | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第三十五条第三項 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 百分の九十七・二五に相当する額 | 百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十八条第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| (組合員期間 | から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(旧農林共済組合員期間 | |
| 加算した額) | 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十八条第二号 | 相当する額 | 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) |
| 附則第三十八条第三号 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 加算した額 | 加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 | |
| 附則第三十八条第四号 | 相当する額 | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) |
| 附則第四十条 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 百分の六十八・〇七五に相当する額 | 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第四十一条第一項第一号 | 十五万四千二百円 | 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第四十一条第一項第二号 | 二十六万九千九百円 | 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第四十一条第一項第三号 | 十五万四千二百円 | 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第五十条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第七条、 | 同条に係る特別措置令第十九条第一項の規定並びに |
| 附則第三十条第一項 | 合算額 | 合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 附則第三十条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円( | 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 |
| 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 | |
| 七十五万四千三百二十円に | 定額部分基本額に | |
| 三万七千七百十六円を加算した額 | 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 | |
| 附則第三十条第一項第二号 | 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
| 附則別表第六 | 厚生年金保険法附則別表第二 | |
| 掲げる率 | 定める率 | |
| 附則第三十条第二項 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 相当する額 | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十四条第一項 | 組合員期間の月数を乗じて得た額 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 附則第三十四条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| 附則第三十五条第一項 | 平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 | 百十分の百を乗じて得た額 |
| 附則第三十五条第一項第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 | |
| 三万七千七百十六円 | 定額部分加算額 | |
| 附則第三十五条第一項第二号 | 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
| 附則第三十五条第二項 | 並びに三十九年改正法 | 並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) |
| に改定する | に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する | |
| 附則第三十五条第二項第一号 | 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
| 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 | |
| 附則第三十五条第二項第二号から第四号まで | 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
| 附則第三十五条第三項 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 百分の九十七・二五に相当する額 | 百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十八条第一号 | 七十五万四千三百二十円 | 定額部分基本額 |
| (組合員期間 | から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 | |
| 加算した額) | 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第三十八条第二号 | 相当する額 | 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) |
| 附則第三十八条第三号 | 組合員期間 | 当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
| 加算した額 | 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 | |
| 附則第三十八条第四号 | 相当する額 | 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) |
| 附則第四十条 | 政令で定める額 | 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
| 百分の六十八・〇七五に相当する額 | 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 | |
| 附則第四十一条第一項第一号 | 十五万四千二百円 | 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第四十一条第一項第二号 | 二十六万九千九百円 | 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第四十一条第一項第三号 | 十五万四千二百円 | 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第五十条第一項 | 組合員期間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 附則第七条、附則第十二条 | 附則第十二条 |
| 第二十条第一項 | において沖縄農林共済組合 | において沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。以下同じ。) |
| 農林共済組合法第三十七条の三第三項及び第四項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第三十四条第一項 | |
| 第二十条第一項第一号 | 農林共済組合法第三十七条の三第三項及び第四項 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十四条第一項 |
| 第二十条第一項第二号 | 国民年金法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 第二十条第二項 | 通算退職年金 | 通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。) |
| 第二十条の三第一項 | 農林共済組合法第四十九条の三第二項 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十四条 |
| 第二十条の三第二項 | 通算遺族年金 | 通算遺族年金(死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。) |
| 第十条第二項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 老齢厚生年金又は移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第十三条第一項第一号及び第三号において同じ。)のうち退職共済年金の受給権者 |
| 老齢厚生年金の額 | 老齢厚生年金又は移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金の額 | |
| 第十三条第一項第一号 | 老齢厚生年金 | 老齢厚生年金又は移行農林共済年金のうち退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。) |
| 得た額 | 得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの) | |
| 第十三条第一項第三号 | 障害厚生年金( | 障害厚生年金又は移行農林共済年金のうち障害共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の規定により支給するものに限る。)( |
| 特例による障害厚生年金 | 特例による障害給付 | |
| 第十三条第二項第一号 | 老齢厚生年金 | 老齢厚生年金等 |
| であった期間 | であった期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含む。) | |
| 月数を合算した月数 | 月数 | |
| 第十三条第二項第三号イ及びロ | 特例による障害厚生年金 | 特例による障害給付 |
| 第五十八条第一項 | 農林漁業団体職員共済組合法( | 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。 |
| 第五十九条第一項 | 農林漁業団体職員共済組合の組合員期間(任意継続組合員であった期間を含む。 | 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。 |
| 第五十九条第一項第三号 | 農林共済法第三十八条第一項 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項 |
| 第五十九条第一項第五号 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう |
| 第六十二条第四項 | 農林漁業団体職員共済組合の組合員であって | 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を有するものに限る。)であって |
| 農林共済法第十五条第二項第二号に掲げる事由に該当するに至った(以下この項において「退職した」という。)とき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。) | 当該被保険者の資格を喪失したとき | |
| 当該退職した日の翌日の | 当該被保険者の資格を喪失した日の | |
| 農林共済組合員期間 | 農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第六十九条 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 廃止前農林共済法 |
| 共済年金各法 | 共済年金各法(廃止前農林共済法を含む。第七十二条において同じ。) | |
| 第七十二条第二項 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 廃止前農林共済法 |
| 第二条第一号 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |||||||||||||||
| 第二条第七号 | 農林共済法 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。第十三条第一項において同じ。) | |||||||||||||||
| 第二条第八号 | 法第五十九条第一項 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第五十九条第一項 | |||||||||||||||
| 第五条の表二の項 | 二 退職共済年金の加給 | 農林共済法第三十八条第一項 | 組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が農林共済法第三十七条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が農林共済法第十五条第二項第二号に掲げる事由に該当するに至った日の翌日の属する月)以後におけるものを除く。) | 二 退職共済年金の加給 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項 | 組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(第十条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。) | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(次条において「読替え後の廃止前農林共済法」という。)第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月)以後におけるものを除く。) | |||||||||
| 第六条 | 農林共済法 | 読替え後の廃止前農林共済法 | |||||||||||||||
| 「組合員期間 | 「旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | ||||||||||||||||
| 組合員期間に | 旧農林共済組合員期間に | ||||||||||||||||
| 第九条第一号 | 農林共済法 | 廃止前農林共済法 | |||||||||||||||
| 第十条の表一の項 | 一 退職共済年金の加給 | 退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間 | 二百四十月 | 一 退職共済年金の加給 | 退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) | 二百四十月 | |||||||||||
| 第十三条第一項 | 共済年金各法 | 共済年金各法(旧農林共済法を含む。) | |||||||||||||||
| 第十三条第二項から第四項まで | 農林水産省令 | 厚生労働省令 | |||||||||||||||
| 国民年金法第二十条第一項 | 保険給付(当該 | 保険給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含み、当該 | |||||||||||||||
| 国民年金法第二十一条第三項 | 保険給付( | 保険給付(移行年金給付を含み、 | |||||||||||||||
| 国民年金法第二十八条第一項 | 保険給付( | 保険給付(移行年金給付を含み、 | |||||||||||||||
| 国民年金法第百八条第二項 | 保険給付 | 保険給付(移行年金給付を含む。) | |||||||||||||||
| 共済組合等 | 共済組合等(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。) | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第三十八条第一項 | 又は国民年金法 | 、国民年金法 | |||||||||||||||
| 支給される障害基礎年金を除く。) | 支給される障害基礎年金を除く。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。) | ||||||||||||||||
| 遺族厚生年金を除く。)又は同法 | 遺族厚生年金を除く。)、国民年金法 | ||||||||||||||||
| 並びに障害基礎年金を除く。) | 並びに障害基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。) | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金を除く。)又は同法 | 老齢厚生年金を除く。)、同法 | ||||||||||||||||
| 遺族基礎年金を除く。) | 遺族基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。) | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条第一項 | 乙年金の受給権者が甲年金の受給権 | 乙年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権者が甲年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条第三項 | 保険給付( | 保険給付(移行年金給付を含み、 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条の二 | の受給権者 | (移行年金給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法第四十四条の三第一項 | 又は国民年金法 | 、国民年金法 | |||||||||||||||
| 除く。) | 除く。)又は移行年金給付(退職共済年金を除く。) | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第四十六条第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下この項において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金又は同条第六項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項及び第五項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(六十五歳以上であるものに限る。) | |||||||||||||||
| 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く | 移行退職共済年金等の額(移行農林共済年金のうち退職共済年金にあつては平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額及び平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する第四十四条の三第四項の規定により加算される額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあつては当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに同令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあつては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額とする | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金に | 移行退職共済年金等に | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の額以上 | 移行退職共済年金等の額以上 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) | 移行農林共済年金のうち退職共済年金にあつては移行退職共済年金等の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあつては移行退職共済年金等の額に相当する部分 | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第四十六条第五項 | 老齢厚生年金 | 移行退職共済年金等 | |||||||||||||||
| 第三十六条第二項 | 廃止前農林共済法第二十三条第二項 | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第五十六条第二号 | 年金たる給付 | 年金たる給付又は移行年金給付 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法第百条の二 | 年金たる給付 | 年金たる給付(移行年金給付を含む。) | |||||||||||||||
| 共済組合等 | 共済組合等(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。) | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条第一項第一号 | 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) | 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号 | 私立学校教職員共済法による年金である給付 | 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 | 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第七項、第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項及び第四項、第十二条の六の二第八項、第十二条の七の二第三項、第十二条の七の三第三項及び第五項並びに第十二条の八第四項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項ただし書 | 私立学校教職員共済法による年金である給付 | 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項 | 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二 | 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 | |||||||||||||||
| 若しくは日本私立学校振興・共済事業団 | 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合 | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第七十六条第一項第一号 | 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) | 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第一項第二号 | 私立学校教職員共済法による年金である給付 | 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第一項第三号 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 | 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第二項、第百三条第四項及び第百四条第二項並びに附則第十八条の二第七項、第二十条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十条の三第三項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第六項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第八項、第二十五条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十五条の三第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第七項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十五条の四第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第七項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項ただし書 | 私立学校教職員共済法による年金である給付 | 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条の二 | 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | |||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二 | 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 | 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 | |||||||||||||||
| 若しくは日本私立学校振興・共済事業団 | 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合 | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条 | 第七十四条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | 第七十四条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含む。以下この条において同じ。) | |||||||||||
| 第七十四条の二第一項及び第三項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | 第七十四条の二第一項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(移換給付を含む。第三項において同じ。) | ||||||||||||
| 相当するもの | 相当するもの、移行年金給付のうち遺族共済年金 | ||||||||||||||||
| 第七十四条の二第三項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | |||||||||||||||
| 退職共済年金に相当するもの | 退職共済年金に相当するもの、移行年金給付のうち退職共済年金 | ||||||||||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二 | 支給する年金である給付 | 支給する年金である給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を含む。) | |||||||||||||||
| 共済組合又は | 共済組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。)又は | ||||||||||||||||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項 | 年金たる給付をいう。以下 | 年金たる給付をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)を含む。以下この項において | |||||||||||||||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第五項から第七項まで | 年金たる給付 | 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付 | |||||||||||||||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号 | 退職共済年金( | 退職共済年金(移行農林共済年金のうち退職共済年金を含み、 | |||||||||||||||
| 期間( | 期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含み、 | ||||||||||||||||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第二項 | 平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付 | 平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(移行農林共済年金を含む。) | |||||||||||||||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第四項 | 年金たる給付を | 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を | |||||||||||||||
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第二項第一号 | 年金である給付を除く。) | 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | |||||||||||||||
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第二号及び第三号 | 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金 | |||||||||||||||
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第四項 | 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 | |||||||||||||||
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第二項第一号 | 年金である給付を除く。) | 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | |||||||||||||||
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第二項第二号及び第三号 | 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金 | |||||||||||||||
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第四項 | 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 | |||||||||||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第一号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。) | |||||||||||||||
| 年金である給付を除く。) | 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) | ||||||||||||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第二号及び第三号 | 地方公務員等共済組合法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | |||||||||||||||
| 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金 | ||||||||||||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第四項 | 地方公務員等共済組合法による年金 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(移換給付を含む。) | |||||||||||||||
| 相当するもの | 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第四条第三項 | 組織された共済組合 | 組織された共済組合(旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)を含む。) | |||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十一条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)若しくは廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による退職共済年金(以下この項、附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条において「移行退職共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第三項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(六十五歳未満であるものに限る。) | |||||||||||||||
| 日(同法 | 日(厚生年金保険法 | ||||||||||||||||
| 総報酬月額相当額(同法 | 総報酬月額相当額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の額 | 移行退職共済年金等の額 | ||||||||||||||||
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く | 移行退職共済年金にあっては廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として同令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに同令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額とする | ||||||||||||||||
| が同法 | が厚生年金保険法 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金に | 移行退職共済年金等に | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の全部 | 移行退職共済年金にあっては移行退職共済年金等の全部の支給を、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては移行退職共済年金等の額に相当する部分 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十一条第三項 | 前二項 | 第一項 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 移行退職共済年金等 | ||||||||||||||||
| 同法第三十六条第二項 | 廃止前農林共済法第二十三条第二項 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十四条第四項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。) | 移行退職共済年金 | |||||||||||||||
| 附則第二十一条及び第二十二条 | 附則第二十一条 | ||||||||||||||||
| 当該老齢厚生年金 | 当該移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号 | 廃止前農林共済法附則第九条第二項第二号 | ||||||||||||||||
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項 | 廃止前農林共済法第三十八条第一項 | ||||||||||||||||
| 附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 附則第二十一条 | ||||||||||||||||
| 同法附則第九条の二第二項第一号 | 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十四条第五項 | 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項 | 前項 | |||||||||||||||
| 同条第二項第二号 | 廃止前農林共済法附則第九条第二項第二号 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十四条第六項 | 前三項 | 前二項 | |||||||||||||||
| 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 | 移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 同法第三十六条第二項 | 廃止前農林共済法第二十三条第二項 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第一項 | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。) | 移行退職共済年金 | |||||||||||||||
| 当該老齢厚生年金 | 当該移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の | 移行退職共済年金の | ||||||||||||||||
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項 | 廃止前農林共済法第三十八条第一項 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第三項 | 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、 | 移行退職共済年金の受給権者( | |||||||||||||||
| 前二項 | 第一項 | ||||||||||||||||
| 当該老齢厚生年金 | 当該移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 第一項各号 | 同項各号 | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 | 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の額 | 移行退職共済年金の額 | ||||||||||||||||
| 老齢厚生年金の全部 | 移行退職共済年金の全部 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第五項 | 第一項に規定する老齢厚生年金 | 移行退職共済年金 | |||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第五項各号 | 当該老齢厚生年金 | 移行退職共済年金 | |||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第七項 | 第一項から第四項まで | 第一項、第三項 | |||||||||||||||
| 第一項に規定する老齢厚生年金 | 移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 厚生年金保険法第三十六条第二項 | 廃止前農林共済法第二十三条第二項 | ||||||||||||||||
| 平成六年改正法附則第二十六条第八項 | 前各項 | 第一項、第三項及び第五項から前項まで | |||||||||||||||
| 第一項に規定する老齢厚生年金 | 移行退職共済年金 | ||||||||||||||||
| 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四第六号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) |
| 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |
| 厚生年金保険法施行令第三条の三第六号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) |
| 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |
| 厚生年金保険法施行令第三条の九の二第一号ホ | 農林漁業団体職員共済組合法による | 移行農林共済年金のうち |
| 厚生年金保険法施行令第三条の九の二第六号 | 農林漁業団体職員共済組合が支給する | 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち |
| 旧農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) | |
| 厚生年金保険法施行令第三条の十一第一項第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法による | 移行農林共済年金のうち |
| 厚生年金保険法施行令第三条の十二第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。) |
| 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七第五号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) |
| 昭和六十年農林の改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |
| 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の二第五号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) |
| 昭和六十年農林の改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第二十条第六号 | 新農林漁業団体職員共済組合法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。) |
| 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。) | |
| 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十三条 | 新国民年金法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項において読み替えられた国民年金法 |
| 若しくは | 又は | |
| 給付(」 | 給付(移行年金給付を含み、」 | |
| 保険給付 | 保険給付及び移行年金給付 | |
| 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十六条の四第十号 | 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金であつて | 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)によるものを含む。)であつて |
| 同法 | 額計算等に係る廃止前農林共済法 | |
| 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第四十三条第六号 | 農林漁業団体職員共済組合が支給する | 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち |
| 旧農林漁業団体職員共済組合法 | 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) | |
| 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第七十条第六号 | 新農林漁業団体職員共済組合法 | 額計算等に係る廃止前農林共済法 |
| 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 | 廃止前昭和六十年農林共済改正法 | |
| 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第九十条第五号 | 農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 | 額計算等に係る廃止前農林共済法第二十三条の二及び廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第八条第三項第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林の改正法」という。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八条第三項第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号及び第十一条において「昭和六十年農林の改正法」という。)の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林の改正法附則 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年国民年金等経過措置政令」という。)第十五条第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法 | 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。第十六条の二において同じ。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。第十六条の二において「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。) |
| 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 額計算等に係る廃止前農林共済法 |
| 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第一項第四号 | 農林漁業団体職員共済組合法 | 額計算等に係る廃止前農林共済法 |
| 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項 | 又は退職共済年金( | 又は退職共済年金(移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。 |
| 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第一号ホ | 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法 | 旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法 |
| 同法附則第十三条の規定による退職共済年金 | 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) | |
| 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第二号 | 農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員 | 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。) |
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条 | 農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二第一項、第二項(同法附則第九条第三項、第九条の二第二項及び第四項、第十二条の二第三項、第十二条の三第三項及び第五項並びに第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二第一項 |
| 、第五十一条第二項並びに第七十八条の二 | 並びに第五十一条第二項 | |
| 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) | |
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十三条 | 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) |
| 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) | 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) |
| 第一項 | 厚生年金保険法による老齢厚生年金 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金又は同条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「移行退職共済年金等」という。) |
| 改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職 | 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職 | |
| 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項及び | |
| おいては、改正後厚生年金保険法 | おいては、平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 | |
| 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ | )及び」とあるのは「)及び退職共済年金等の額の合計額(当該」と、「同じ。)を | |
| 老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く | 同じ。)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第四十一条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加給年金額並びに第四十四条の三第四項に規定する加算額及び同令第四十二条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加算額を除く。)との合計額をいう。)を | |
| 控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 | 控除して得た額に当該移行退職共済年金等の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 | |
| 第二項 | 読み替えられた改正後厚生年金保険法 | 読み替えられた平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 |
| 老齢厚生年金 | 移行退職共済年金等 |
第四章 費用の負担に関する経過措置
| 第十一条の四第一項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) |
| 年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 | 存続組合に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十七条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 | |
| 第十一条の四第四項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 当該年金保険者たる共済組合等 | 当該存続組合 | |
| 第十一条の四第六項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 第十一条の五第一項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 法第九十四条の三第一項 | 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 | |
| 第十一条の五第二項 | 年金保険者たる共済組合等が前条 | 存続組合が前条 |
| 法第九十四条の三第一項 | 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 | |
| 前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、 | 当該存続組合に |
| 第五十七条 | 昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 | 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 |
| 年金保険者たる共済組合等 | 年金保険者たる共済組合等(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。) | |
| 第五十七条第一号 | 組合員( | 組合員(当該存続組合に係る旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。) |
| 子に共済組合 | 子に共済組合(存続組合を含む。以下この条及び次条において同じ。) | |
| あつた期間 | あつた期間(旧農林共済組合員期間を含む。 | |
| 第五十七条第三号 | 及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号 | 、昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号及び昭和六十年農林共済改正法附則第二十九条第一項第二号 |
| 第五十八条第二項 | 九月三十日 | 九月三十日(存続組合にあつては、平成十四年三月三十一日) |
| 第五十八条第三項第九号 | 第四号まで | 第五号まで |
| 第八条の十二第一項 | 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度 | 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、平成十四年度 |
| 法 | 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法(第八条の十四において単に「法」という。) | |
| 当該年度における当該年金保険者たる共済組合等 | 平成十四年度における当該存続組合 | |
| 当該年度における拠出金算定対象額の | 平成十四年度における拠出金算定対象額の | |
| 当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第四項 | 当該存続組合に係る同条第四項 | |
| 第八条の十二第二項 | 概算個別負担按分率は、各年度につき | 概算個別負担按分率は |
| 第八条の十二第三項 | 当該年度 | 平成十四年度 |
| 第八条の十二第四項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 当該年度 | 平成十四年度 | |
| 当該年金保険者たる共済組合等 | 当該存続組合 | |
| 第八条の十二第五項 | 年金保険者たる共済組合等 | 年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。次項及び第八条の十四第三項において同じ。) |
| 第八条の十四第一項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 毎年度 | 平成十四年度 | |
| 当該年度 | 平成十四年度 | |
| 翌々年度 | 平成十六年度 | |
| 第八条の十四第二項 | 毎年度において年金保険者たる共済組合等 | 平成十四年度において存続組合 |
| 当該年度 | 平成十四年度 | |
| 翌々年度までに第八条の十二第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、 | 平成十六年度までに |
第五章 その他の経過措置
| 第一条第一項 | 国民年金法 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法 |
| 次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団 | 第一号及び第二号に掲げる事務は、存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。第三条第三項において同じ。) | |
| 第一条第一項第一号 | 一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) | 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)のみを有する者 |
| 支給するもの | 支給するもの及び当該旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの | |
| 第一条第一項第二号 | 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 | 旧農林共済組合員期間 |
| 第三十四条から第三十八条まで | 第三十七条 | |
| を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金 | (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) | |
| 第一条第二項 | 共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 | 農林水産大臣 |
| 第二条第二項 | 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 | 存続組合 |
| ドイツ特例法第十四条第一項 | 厚生年金保険の適用事業所 | 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) | |
| 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)第七条第四項第二号 | その事業所 | 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) | |
| 厚生年金保険法施行令第二条第一項 | その者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地) | 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次項において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)の所在地 | |
| 厚生年金保険法施行令第二条第二項 | 事業所 | 事業所又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) | |
| 国民年金法施行令第三条第二項第一号 | 事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等(以下「農林漁業団体等」といい、当該第二号被保険者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者である場合は、当該第二号被保険者が使用される農林漁業団体等の事業所) | |
| 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第三百四十四号)第二十三条第一項 | 厚生年金保険の適用事業所 | 農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) | |
| 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十四号)第六条第一項第一号イ | 厚生年金保険の適用事業所の事業主 | 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。) | |
| 当該事業主 | 当該農林漁業団体等 | ||
附 則
附 則(平成一四年七月三日政令第二四六号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年二月七日政令第三八号)
附 則(平成一五年四月三〇日政令第二一六号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月七日政令第三一六号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)
附 則(平成一九年三月二六日政令第六一号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成一九年一一月三〇日政令第三四七号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第七二号)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二九日政令第三三一号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年九月八日政令第一九四号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成二五年一月三〇日政令第二一号)
附 則(平成二六年一月一六日政令第九号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第八六号)
別表第一
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の九・五〇〇 | 千分の七・三〇八 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・三六七 | 千分の七・二〇五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・二三四 | 千分の七・一〇三 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・一〇一 | 千分の七・〇〇一 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・九六八 | 千分の六・八九八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・八四五 | 千分の六・八〇四 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・七一二 | 千分の六・七〇二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・五八八 | 千分の六・六〇六 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・四六五 | 千分の六・五一二 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・三五一 | 千分の六・四二四 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・二二七 | 千分の六・三二八 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・一一三 | 千分の六・二四一 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・九九〇 | 千分の六・一四六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・八七六 | 千分の六・〇五八 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・七七一 | 千分の五・九七八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・六五七 | 千分の五・八九〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・五四三 | 千分の五・八〇二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・四三九 | 千分の五・七二二 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・三三四 | 千分の五・六四二 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二三〇 | 千分の五・五六二 |
別表第二
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の十 | 千分の七・六九二 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・八六 | 千分の七・五八五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・七二 | 千分の七・四七七 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・五八 | 千分の七・三六九 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・四四 | 千分の七・二六二 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・三一 | 千分の七・一六二 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・一七 | 千分の七・〇五四 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の九・〇四 | 千分の六・九五四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・九一 | 千分の六・八五四 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・七九 | 千分の六・七六二 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・六六 | 千分の六・六六二 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・五四 | 千分の六・五六九 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・四一 | 千分の六・四六九 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・二九 | 千分の六・三七七 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・一八 | 千分の六・二九二 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の八・〇六 | 千分の六・二〇〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・九四 | 千分の六・一〇八 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・八三 | 千分の六・〇二三 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・七二 | 千分の五・九三八 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・六一 | 千分の五・八五四 |