自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
(平成十四年政令第二十六号)
【制定文】
内閣は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第五条第一項及び同項第六号並びに第八条第一項、同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条第二項及び第七十五条の二第一項並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項、第二十七条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十六条の六各号列記以外の部分 | 法第七十五条第二項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 |
| 第二十六条の六第一号 | 自動車( | 自動車運転代行業者等(運転代行業法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第三条第八号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車( |
| 使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 | 運転者 | |
| 下欄に掲げる違反行為 | 下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第百十八条第一項第五号の違反行為に限る。) | |
| 自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者等 | |
| 法第百十七条の二第二項第一号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号 | |
| 法第百十七条の二第二項第二号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第二号 | |
| 法第百十七条の二の二第二項第一号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第一号 | |
| 法第百十七条の二の二第二項第二号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第二号 | |
| 法第百十七条の二の二第二項第三号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第三号 | |
| 法第百十八条第二項第三号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号 | |
| 法第七十五条第一項第五号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号 | |
| 自動車の運転者の | 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の | |
| 第二十六条の六第二号 | 自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者等 |
| 自動車の運転者 | 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 | |
| 違反行為をした場合 | 違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第百十八条第二項第一号又は第百十九条第二項第一号の違反行為に限る。)をした場合 | |
| 法第百十八条第二項第三号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号 | |
| 法第七十五条第一項第二号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第二号 | |
| 法第百十八条第二項第四号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第四号 | |
| 法第百十九条第二項第四号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条第二項第四号 | |
| 法第百十九条の二の四第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条の二の四第二項 | |
| 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する | 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する | |
| 法第七十五条第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 | |
| 法第七十五条の二第一項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項 | |
| 当該自動車の使用の本拠におけるその者 | その自動車運転代行業 | |
| 法第百十七条の二第二項第一号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号 | |
| 法第百十七条の二の二第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項 | |
| 法第七十五条第一項第五号 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号 | |
| 第二十六条の七第一項 | 法第七十五条の二第一項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項 |
| 掲げる違反行為 | 掲げる違反行為(運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。) | |
| 自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 | |
| 当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
| 法第二十二条の二第一項の | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二第一項の | |
| 法第五十八条の四 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十八条の四 | |
| 法第六十六条の二第一項の | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第六十六条の二第一項の | |
| 当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する | 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する | |
| 法第七十五条第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 | |
| 第二十六条の八 | 法第七十五条の二第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項 |
| 車両の使用者 | 車両(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 | |
| 当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
| 法第七十五条第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 | |
| 当該車両の使用の本拠において使用する | その自動車運転代行業の用に供する |
| 行為 | 点数 |
| 一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十五条第一項第一号から第四号までの規定に違反する行為 | 三点 |
| 二 運転代行業務に関し道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第四十三条第一項又は第七十八条の規定に違反する行為 | 三点 |
| 三 法第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条若しくは第十六条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第一項若しくは第四項若しくは第七十五条第一項第七号の規定に違反する行為、法第二十条第一項の規定に違反する行為又は法第二十一条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 | 二点 |
| 四 法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第三項若しくは第五項、第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反する行為又は法第二十一条第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 | 二点 |
| 五 法第十四条第二項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第二項、第七項若しくは第九項の規定に違反する行為 | 一点 |
| 六 法第十五条、第十七条第三項又は第十八条の規定に違反する行為 | 一点 |
| 前歴の回数 | 点数 | 期間 |
| なし | 四点 | 四月 |
| 一回 | 三点 | 五月 |
| 二回以上 | 二点 | 六月 |
| 備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する二年の期間内に法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けた回数をいう。 | ||
附 則(抄)
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成一六年八月二七日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号)(抄)
| 法第七十五条第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 |
| 法第七十五条第二項 | 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 |
| 又は法第七十五条の二第二項 | 若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。) |
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七六号)
附 則(平成一九年八月二〇日政令第二六六号)
附 則(平成二三年一二月一六日政令第三九六号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)(抄)
附 則(平成二五年一一月一三日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六〇号)(抄)
附 則(平成二九年九月一五日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八七号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八九号)(抄)
附 則(令和元年六月二一日政令第三二号)(抄)
附 則(令和元年一〇月二四日政令第一三三号)
附 則(令和三年一二月一七日政令第三三五号)
附 則(令和四年九月一四日政令第三〇四号)
附 則(令和四年一二月二三日政令第三九一号)(抄)
附 則(令和五年三月一七日政令第五四号)(抄)
附 則(令和五年一一月六日政令第三一五号)