独立行政法人中小企業基盤整備機構法
(平成十四年法律第百四十七号)
目次
第一章 総則
第二章 役員及び職員
第三章 業務等
第四章 雑則
第五章 罰則
附 則(抄)
| 第十六条 | の規定により機構が交付する助成金 | 及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金 |
| 第十七条第一項第三号 | 含む。) | 含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務 |
| 第十八条第一項第一号 | 並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務 | 、第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務 |
| 同条第二項第一号 | 第十五条第二項第一号 | |
| 第七号に掲げる業務 | 第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務 | |
| 第十八条第一項第二号 | 附帯する業務 | 附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務 |
| 第十八条第一項第三号 | 業務のうち | 業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち |
| 及びこれに関連する同項第二十四号 | 並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号 | |
| 第十五条第二項第六号に掲げる業務 | 同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。) | |
| 第十九条第一項 | 及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定 | 、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定 |
| 第二項の業務 | 第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の十までの業務 | |
| 第二十条第一項 | 及びこれに | 及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに |
| 第二十一条第一項 | 掲げる業務 | 掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務 |
| 附帯する業務 | 附帯する業務並びに附則第七条の業務 | |
| 第二十二条第一項 | 第十五条第一項第十七号に掲げる業務 | 第十五条第一項第十七号に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。) |
| 第三十五条第二号 | 第二項 | 第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の十まで |
附 則(平成一五年四月九日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一五年五月九日法律第三七号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一七年四月一三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年四月二六日法律第三一号)(抄)
附 則(平成一八年六月七日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年五月一一日法律第三六号)(抄)
附 則(平成一九年五月一一日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成一九年六月一三日法律第八五号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日法律第二九号)(抄)
附 則(平成二一年七月一五日法律第八〇号)(抄)
| 第十五条第一項の改正規定 | 第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号 | 第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 |
| 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 | 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。 | |
| 第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号 |
| 第十八条第一項第一号の改正規定 | 及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に | 同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え |
| 同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 | |
| 第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 |
| 第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 |
| 第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 |
| 同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 | |
| 第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 |
| 同項第十三号」を「同項第十四号 | 同項第十四号」を「同項第十五号 | |
| 第二十二条第一項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号 | 第十三号」を「第十四号 |
| 附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 同項第十号」を「第十一号 | 同項第十一号」を「第十二号 |
| 附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号 | 第十三号」を「第十四号 |
| 第十五条第一項の改正規定 | 第十一号から第十五号まで | 第十一号から第十六号まで |
| 第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号 |
| 第十八条第一項第一号の改正規定 | 、同項第十一号」を「及び同項第十号 | 、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号 |
| 同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 | |
| 第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 |
| 第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号 |
| 第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 |
| 同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 | |
| 第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号 |
| 同項第十四号」を「同項第十三号 | 同項第十五号」を「同項第十四号 | |
| 第二十二条第一項の改正規定 | 第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号 | 第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号 |
| 附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 同項第十一号」を「同項第十号 | 第十二号」を「第十一号 |
| 附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十三号」を「第十二号 | 第十四号」を「第十三号 |
附 則(平成二二年四月二一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第四〇号)(抄)
| 第十五条第一項の改正規定 | 第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号 | 第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号 |
| 十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 | 十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。 | |
| 第十五条第五項の改正規定 | 第十三号 | 第十四号 |
| 第十七条第二項の改正規定 | 第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号 | 第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号 |
| 第十八条第一項第一号の改正規定 | 及び第十二号」を「から第十三号まで | 第十三号」を「第十四号 |
| 同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
| 第十八条第一項第二号の改正規定 | 同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 |
| 第十八条第一項第三号の改正規定 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号 | 第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号 |
| 第十八条第一項第四号の改正規定 | 第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 |
| 同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
| 第十八条第一項第五号の改正規定 | 第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号 | 第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号 |
| 同項第十五号」を「同項第十六号 | 同項第十六号」を「同項第十七号 | |
| 第二十二条第一項の改正規定 | 第十四号」を「第十五号 | 第十五号」を「第十六号 |
| 附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定 | 第十二号」を「第十三号まで | 第十三号」を「第十四号 |
| 附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定 | 第十四号」を「第十五号 | 第十五号」を「第十六号 |
附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二三年六月二九日法律第八一号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二五年五月一〇日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二五年六月二一日法律第五七号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九五号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成二七年六月二六日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二七年七月一五日法律第五七号)(抄)
附 則(平成二七年八月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二九年五月一九日法律第三五号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四七号)(抄)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二五号)(抄)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(令和元年六月五日法律第二一号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第四六号)(抄)
附 則(令和二年六月一九日法律第五八号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和六年六月七日法律第四五号)(抄)
附 則(令和七年五月二三日法律第四一号)(抄)