沖縄振興特別措置法
(平成十四年法律第十四号)
目次
第一章 総則
第二章 沖縄振興計画等
第三章 産業の振興のための特別措置
第一節 観光の振興
第一款 観光地形成促進計画等
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証(以下「観光地形成促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項 | 保険価額の合計額が | 観光地形成促進関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第二款 外国人観光旅客の来訪の促進
第三款 環境保全型自然体験活動
第四款 観光振興のための免税等
第二節 情報通信産業振興計画等
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証(以下「情報通信産業振興関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項 | 保険価額の合計額が | 情報通信産業振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三節 産業イノベーション促進計画等
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証(以下「産業高度化・事業革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項 | 保険価額の合計額が | 産業高度化・事業革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第四節 国際物流拠点産業集積計画等
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証(以下「国際物流拠点産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項 | 保険価額の合計額が | 国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第五節 経済金融活性化特別地区
| 第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証(以下「経済金融活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第一項 | 保険価額の合計額が | 経済金融活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第三条の二第三項 | 当該借入金の額のうち | 経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
| 当該債務者 | 経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第六節 農林水産業の振興
第七節 電気の安定的かつ適正な供給の確保
第八節 中小企業の振興
第九節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例
第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置
第五章 文化の振興等
第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置
第一節 北部地域及び離島の地域の振興
第二節 その他の措置
第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置
第八章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置
第九章 沖縄振興審議会
第十章 雑則
附 則
| 一 | この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳 | 第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十二条並びに第七十五条 |
| 二 | この法律の失効前に第七十四条の規定により適用される地域雇用開発促進法第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画 | 第七十四条 |
| 三 | 沖縄振興計画に基づく事業等で、令和十四年度以後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るもの | 第九十条及び第九十四条から第百条まで |
| 四 | 第九十九条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム | 第九十九条第六項 |
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日法律第一三七号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八一号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第七号)
附 則(平成一五年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一五年五月一日法律第三六号)(抄)
附 則(平成一五年五月一六日法律第四一号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第一四号)
附 則(平成一七年四月一三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二三日法律第九四号)
附 則(平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)(抄)
附 則(平成一九年六月八日法律第七九号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五四号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二五年五月一〇日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成二六年四月一一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二六年六月一八日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成二七年六月二四日法律第四六号)(抄)
附 則(平成二七年六月二四日法律第四七号)(抄)
附 則(平成二七年七月一五日法律第五六号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四八号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第六号)(抄)
附 則(令和元年六月五日法律第二一号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第四九号)(抄)
附 則(令和二年六月一九日法律第五八号)(抄)
附 則(令和二年六月二四日法律第六三号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第七号)(抄)
| 一 旧観光地形成促進地域 | 旧沖振法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設 | 施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日) |
| 二 旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域 | 沖縄振興特別措置法第三条第六号の情報通信産業又は同条第八号の情報通信技術利用事業の用に供する設備 | 施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日) |
| 三 旧沖振法第三十五条第四項の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画に定められている同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域 | 旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って沖縄振興特別措置法第三条第九号の製造業等又は旧沖振法第三条第十号の産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備 | 施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日) |
| 四 旧国際物流拠点産業集積地域 | 沖縄振興特別措置法第三条第十一号の国際物流拠点産業の用に供する設備 | 施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日) |
| 五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により指定された経済金融活性化特別地区 | 旧特定経済金融活性化産業の用に供する設備 | 施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日) |
附 則(令和四年一二月九日法律第九六号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日法律第三四号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日法律第三六号)(抄)
附 則(令和六年六月二六日法律第六八号)(抄)
附 則(令和七年四月二三日法律第二五号)(抄)
別表
| 項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合の範囲 | |
| 一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五以内 |
| 二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 十分の九・五以内 |
| 三 | 林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、十分の十以内) |
| 四 | 漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内 |
| 五 | 道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
| 六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
| 七 | 空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
| 八 | 公営住宅 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五以内 |
| 九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) | 十分の七・五以内 |
| 十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 十分の九以内 |
| 十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
| 十二 | 都市公園 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五以内 |
| 十三 | 下水道 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 四分の三以内 |
| 十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二以内 |
| 十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関、同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関、同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関の整備 | 十分の七・五以内 |
| 十六 | 保健所 | 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五以内 |
| 十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五以内 |
| 十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 十分の八以内 |
| 十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 | 三分の二以内 |
| 二十 | 生活保護施設 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 十分の七・五以内 |
| 二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 | 十分の七・五以内 |
| 二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備、公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の八・五以内 |
| 二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る建物、公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五以内 |
| 二十四 | 砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、十分の十以内) |
| 二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
| 二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 十分の八以内 |
| 二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の九以内 |