特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令
(平成十三年国土交通省・環境省令第三号)
【制定文】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令を次のように定める。
(指定の基準)
第一条特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(指定)
第二条令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
| 講習 | 講習を実施する者 | 講習の名称 | |
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | ||
| 令別表第三の三の項の下欄の規定により指定する講習 | 社団法人日本舶用工業会 | 東京都港区虎ノ門一丁目五番十六号 | 大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習 |
| 令別表第三の七の項の下欄の規定により指定する講習 | 社団法人日本舶用工業会 | 東京都港区虎ノ門一丁目五番十六号 | 水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習 |
附 則
1この省令は、公布の日から施行する。
2第二条の規定は、平成十六年十月三十一日限り、その効力を失う。
3前項に規定する日以前に第二条に規定する講習の課程を修了した者は、同日後においても、なお令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
附 則(平成一四年六月七日国土交通省・環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年六月三日国土交通省・環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年六月二三日国土交通省・環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。