中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令
(平成十三年経済産業省令第百五十四号)
【制定文】
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(令和六年一〇月一日経済産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。